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【運送業新規許可ブログ】一般貨物の新規許可と欠格事由|申請前に役員まで確認すべき理由

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、営業所、車庫、車両、人員、資金などの要件を満たしていても、申請者が法律上の欠格事由に該当すると許可を受けられません。

法人申請では会社だけでなく役員等も確認対象になるため、申請直前に初めて経歴を確認するのではなく、計画の初期段階で調査しておくことが大切です。

欠格事由とは

欠格事由とは、一定の刑罰歴や許可取消歴など、法律が定める事情に該当する場合に、国土交通大臣が一般貨物自動車運送事業の許可をしてはならないとする基準です。

貨物自動車運送事業法第5条に規定されており、申請書でも該当の有無を確認します。単なる書類上のチェックではなく、許可の可否に直接関わる要件です。

代表例は「1年以上の拘禁刑」と5年間

現行法では、許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合が欠格事由の一つとされています。

古い資料では「懲役・禁錮」という表記が残っていることがありますが、刑法改正後の現行条文では「拘禁刑」という用語が使われています。必ず最新条文で確認しましょう。

許可取消しや密接関係者にも注意する

欠格事由には刑罰歴だけでなく、貨物自動車運送事業の許可取消しに関係する事項も含まれます。取消しを受けた法人の役員であった者や、処分を逃れる目的で廃業した場合など、事実関係と時期によって判断が分かれる項目があります。

本人が直接処分を受けていないから問題ないとは限りません。過去に関係した運送会社、在任期間、役職、処分時期を整理し、専門家や申請先へ確認してください。

法人申請は役員全体を早めに確認する

法令試験を受ける常勤役員だけを確認すればよいわけではありません。法人の役員構成を登記事項証明書で把握し、各役員について欠格事由の有無を確認します。

  • 現在の役員と登記内容が一致しているか
  • 就任・退任登記に漏れがないか
  • 過去に運送会社の役員を務めていたか
  • 刑罰歴や行政処分に関係する事情がないか
  • 申請中に役員変更を予定していないか

曖昧な回答のまま申請せず、必要に応じて資料を集め、申請前に整理しましょう。

「5年」の起算日を自己判断しない

欠格期間の5年は、刑の執行を終えた日、執行を受けることがなくなった日、許可取消しの日など、該当する条項によって起算点が異なります。

判決日や逮捕日から単純に5年を数えるとは限りません。執行猶予、刑の終了、許可取消し、役員在任期間などが関係する場合は、客観的資料を基に確認してください。

申告内容は正確に

申請書や宣誓書へ事実と異なる内容を記載すると、審査の遅れだけでなく、申請全体の信用に関わります。判断に迷う事情がある場合は、「該当しないだろう」と推測して記載せず、事前相談を行うことが重要です。

役員から聞き取りをするときは、欠格事由の条文をそのまま示すだけでなく、確認対象となる期間や過去の会社との関係を分かりやすく説明しましょう。

地域の最新公示・様式も確認する

欠格事由そのものは法律に定められていますが、申請時の確認書類、宣誓書、審査上の照会方法などは地方運輸局の最新様式や案内を確認する必要があります。古い申請書を流用せず、申請先が現在公開している様式を使用してください。

まとめ

一般貨物の新規許可では、欠格事由は物件や車両と同じく申請前に確認すべき重要要件です。法人申請では役員構成と過去の経歴を早い段階で整理し、5年の起算日や行政処分との関係を自己判断しないようにしましょう。

欠格事由や役員要件の確認でお困りの方へ

過去の経歴が欠格事由に該当するか分からない、役員変更をしてから申請すべきか迷っている場合は、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。

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本日の専門家紹介:毛呂 敦先生(東京都)

毛呂 敦先生のプロフィールはこちら

毛呂 敦先生は、東京都多摩地域を中心に活動するTAMAフロンティア行政書士事務所の行政書士です。警視庁で20年間勤務し、そのうち10年間は入管法に関する事件捜査に携わった経験を持ちます。運送事業者の法令違反を未然に防ぐ支援に加え、在留資格申請、外国人雇用企業の受入れ体制整備、特定技能外国人ドライバーの採用・雇用管理にも取り組んでいます。


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