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【運送業実務ブログ】3か月点検は車検まで待てない―事業用トラックの定期点検と記録簿管理

「車検を受けているから、法定点検も大丈夫」と考えていませんか。

事業用トラックは、自家用乗用車とは点検周期が異なります。車検の時期だけ整備工場へ入庫していても、3か月ごとの定期点検が抜けていれば、法令上必要な管理を行ったことにはなりません。巡回指導や監査で説明できるよう、車両ごとの実施日と記録簿を一体で管理することが重要です。

## 事業用トラックは3か月ごとの定期点検が基本

道路運送車両法では、自動車運送事業の用に供する自動車について、3か月ごとの定期点検が定められています。国土交通省の案内では、事業用のバス・トラック・タクシーは、3か月ごとの点検と12か月ごとの点検の対象とされています。

ここで注意したいのは、「3か月点検」と「車検」は別の制度だという点です。車検の有効期間が残っていても、3か月ごとの定期点検は必要です。

また、12か月点検を実施する月は、12か月点検の項目に沿って点検します。年間計画には、単に「点検」とだけ書くのではなく、3か月点検と12か月点検を区別して記載しておくと管理しやすくなります。

## 整備工場へ任せても、事業者の確認は必要

定期点検を認証整備工場などへ依頼することは一般的ですが、入庫を依頼しただけで管理が終わるわけではありません。事業者は、実施後に次の点を確認しましょう。

・対象車両の登録番号や車台番号に誤りがないか
・点検年月日と点検時の総走行距離が記載されているか
・点検結果と、必要となった整備の内容が記録されているか
・整備完了日が記載されているか
・点検または整備を実施した者が明らかになっているか
・次回の点検予定日が車両管理表へ反映されているか

請求書や作業明細だけでは、法定の点検整備記録簿に代わらない場合があります。整備工場から記録簿を受け取ったら、空欄や車両違いがないか、その場で確認することが大切です。

## 点検整備記録簿は車両に備え付け、1年間保存

点検整備記録簿には、点検年月日、点検結果、整備の概要、整備完了年月日などを遅滞なく記載します。

3か月点検の対象となる事業用トラックの記録簿は、車両に備え付け、記載の日から1年間保存することが法令上求められます。ただし、法定保存期間を過ぎれば直ちに廃棄してよい、という運用はおすすめできません。過去の故障傾向や部品交換時期を把握する資料として、可能な範囲で長く保存すると車両管理に役立ちます。

事務所にコピーや電子データを集約する場合でも、原本の所在と車両への備え付けを確認してください。

## 期限切れを防ぐには「車両別一覧表」が有効

複数台を保有する会社では、点検時期を運行管理者や整備工場の記憶に頼ると漏れが起こります。少なくとも次の項目を一覧表で管理すると実務的です。

・登録番号
・車台番号
・車検満了日
・直近の3か月点検日
・直近の12か月点検日
・次回点検期限
・整備工場への予約日
・記録簿の受領確認日

月初に当月分だけを見るのではなく、翌月分まで確認し、入庫日を先に押さえておくと、繁忙期や車両稼働との調整がしやすくなります。

なお、点検項目には、一定の走行距離以下で前回の点検を実施している場合に省略できるものがあります。しかし、対象となる条件や項目を確認せず、会社の判断だけで点検そのものを省略することはできません。実施方法に迷う場合は、整備管理者、認証整備工場、管轄の運輸支局へ確認してください。

## まとめ

事業用トラックの定期点検は、車検とは別に、3か月ごとの実施が基本です。点検した事実だけでなく、必要事項が記載された点検整備記録簿を車両に備え付け、適切に保存するところまでが管理です。

「点検日は来月だった」「記録簿を整備工場から受け取っていなかった」という状態を防ぐため、車両別一覧表と月次確認の仕組みを整えましょう。

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