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【巡回指導ブログ】巡回指導のアルコール検知器対策|「置いてあるだけ」では不十分

一般貨物自動車運送事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、点呼時の酒気帯び確認に使用しなければなりません。

巡回指導では、検知器が置かれているかだけでなく、正常に作動する状態で管理され、実際の点呼で使用されているかが重要です。電池切れ、センサーの使用期限切れ、故障した機器の放置などがないよう、日常的な管理体制を整えましょう。

営業所ごとに備える

アルコール検知器は、運転者が所属する営業所ごとに備える必要があります。他社や別の営業所にある機器を借りて点呼することを前提にはできません。

運転者が遠隔地で業務を開始・終了する運行では、所属営業所が管理する携帯型のアルコール検知器を携行させるなど、運行形態に対応した準備が必要です。

「常時有効に保持する」とは

貨物自動車運送事業輸送安全規則は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するよう求めています。

国土交通省の解釈では、「常時有効」とは、正常に作動し、故障がない状態を保つことです。製造者の取扱説明書に従って使用・管理・保守し、定期的に故障の有無を確認しなければなりません。

毎日確認したいこと

  • 電源が確実に入るか
  • 損傷や汚れがないか
  • 使用可能な状態であるか
  • 携帯型の場合、出発前に使用できる状態か

少なくとも週1回以上確認したいこと

  • 酒気を帯びていない人が使用したときに反応しないか
  • 取扱説明書に示された方法で正常に作動するか
  • センサー、電池、校正・交換時期などに問題がないか

故障確認そのものについて、法令上必ず記録を作成しなければならないとされているわけではありません。しかし、巡回指導や社内管理の観点では、機器番号、確認日、確認者、交換期限などを一覧にしておくと、管理状況を説明しやすくなります。

数値だけで酒気帯びを判断しない

点呼では、アルコール検知器の測定結果だけで判断するのではなく、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子なども目視等で確認します。

数値がゼロでも、受け答えや体調に異常があれば、乗務させてよいか慎重に判断しなければなりません。反対に、飲食物や口腔ケア用品などの影響が疑われる場合も、時間を置いた再測定など、社内ルールに沿って確認します。

点呼簿に必要な記録

点呼記録には、アルコール検知器を使用したかどうか、酒気帯びがあったかどうかを記載します。国土交通省の案内では、測定数値そのものを点呼簿へ記載することまでは求められていません。

ただし、会社が数値を記録する運用を定めている場合は、機器の印字記録やデジタル記録と点呼簿の内容が一致するように管理します。

巡回指導前には、次の点を確認しましょう。

  • 業務前・業務後・中間点呼で使用されているか
  • 点呼簿に「検知器使用の有無」「酒気帯びの有無」があるか
  • 電話点呼時も検知器を使い、結果を報告しているか
  • 携帯型検知器の配布先と機器番号を管理しているか
  • 故障時に使用する予備機があるか

買い替え・校正の期限を管理する

アルコール検知器には、メーカーが定める使用回数、使用期間、センサー交換、校正などの目安があります。機器ごとに期限が異なるため、購入時の取扱説明書と保証書を保管し、一覧表で管理しましょう。

複数の営業所や車両に携帯型検知器を配布している場合は、機器番号と配布先を対応させ、期限前に交換できるよう担当者と確認日を決めておきます。

異常値が出た場合の対応を決める

アルコールが検知されたときに、現場の判断だけで再測定を繰り返し、最終的にゼロになったから出庫させる運用は危険です。

異常値が出た場合の再確認方法、乗務中止の判断者、代替運転者の手配、経営者への報告、記録の残し方を、運行管理規程や社内手順に定めておきましょう。

まとめ

アルコール検知器は、営業所に置いてあるだけでは十分ではありません。正常に作動する状態を保ち、点呼時に目視等の確認と併せて使用し、その結果を点呼簿へ記録する必要があります。

営業所据置型と携帯型の両方について、機器番号、配布先、使用期限、故障確認、予備機の有無を点検し、いつでも確実に使える体制を整えましょう。

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石井康夫先生は、埼玉県所沢市を拠点とする石井行政書士事務所の行政書士です。運送業許可手続とドローン許可申請を専門とし、運送業の各種届出、事業報告書の作成、監査対応の事前チェック、制度変更を見据えた体制整備など、運送会社の継続的な経営支援に取り組んでいます。

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