【初心者向け】霊柩事業の許可の要件とは?申請方法を専門家が徹底解説
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【初心者向け】霊柩事業の許可の要件とは?申請方法を専門家が徹底解説
── 初めての霊柩運送でもこれを読めば全体像が分かる!
こんにちは。
運送業専門の Ican行政書士事務所 代表行政書士の 矢内(やない) です。
霊柩事業は、ご遺体を安全かつ確実にお送りする社会的に重要な仕事です。しかし、事業として行う場合には 「緑ナンバー」=国の許可 が必須であり、一般車両(白ナンバー)でご遺体を搬送することは法律違反となります。
なぜかというと、法律上、ご遺体は「物=貨物」として扱われるためです。
そのため霊柩事業は 「一般貨物自動車運送事業」 に分類され、一般のトラック運送業と同じ許可が必要になります。
本記事では、初めて霊柩事業の許可取得を目指す方に向けて、
許可の要件・必要な手続き・申請から開業までの流れ を、専門家の視点で分かりやすく解説します。
1. 一般のトラック運送業との違い:霊柩事業が始めやすい理由
霊柩事業は「一般貨物自動車運送事業」の一部ですが、次のように 新規参入しやすい緩和措置 があるのが特徴です。
▼ 始めやすいポイント
① 車両1台から許可申請が可能
一般貨物では「最低5台」が原則ですが、霊柩事業では1台でOK。
② 人員要件が緩和されている(4台以下)
国家資格の「運行管理者・整備管理者」の選任が不要。
ただし、社内で責任者を指名し、届け出る必要はあります。
③ 営業区域は“都道府県内”が原則
長距離運行の計画が不要なため、事業計画を立てやすい。
これらにより、個人事業主・葬儀社・小規模法人でも参入しやすいビジネスとなっています。
2. 霊柩事業許可の「5大要件」
霊柩事業の許可は、次の5つの要件をすべて満たすことで取得できます。
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人的要件
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設備要件(営業所・車庫など)
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車両要件
-
資金要件
-
法令遵守体制
順番にわかりやすく解説します。
2.1 人的要件(運転者・管理者・役員)
霊柩事業を安全に運営するため、人員面の条件があります。
▼ 運転者
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事業用車両の台数以上の「常時選任」運転者が必要
-
雇用形態は正社員でなくても可(パート・契約社員でもOK)
-
日々雇い入れのドライバーは不可
▼ 運行管理者・整備管理者
-
4台以下の場合は国家資格が不要
-
ただし社内で責任者を選任し、運輸局へ届け出が必要
▼ 役員の欠格事由
役員が以下に該当すると許可不可となります。
例:1年以上の懲役刑終了後5年以内、過去の許可取消歴など。
▼ 社会保険
法人の場合は、
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健康保険
-
厚生年金
-
労災保険
-
雇用保険
への加入が必須。
2.2 設備要件(営業所・休憩施設・車庫)
霊柩事業の許可審査で最も多いのが「営業所」「車庫」関連のミスです。
▼ 営業所の条件
-
所有なら登記事項証明書
-
賃借なら1年以上の事業用契約
-
用途地域の制限に適合
(第一種低層住居専用地域・市街化調整区域などは不可) -
自宅を利用することも可能(要件を満たせば)
▼ 休憩・睡眠施設
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営業所または車庫に併設
-
睡眠施設が必要な運行形態の場合は
1人あたり2.5㎡以上 が必要
▼ 車庫の条件
-
営業所併設が望ましい
-
離れている場合は「5〜10km以内」など地域ごとの基準
-
所有全車両を収容できる広さ
-
車間50cm以上の余裕
-
前面道路が車両制限令に適合
※ 私道の通行承諾が得られず許可が下りないケースが非常に多いので注意。
2.3 車両要件(霊柩車の仕様)
霊柩車として使える車両は以下のとおりです。
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宮型
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洋型
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バン型(ストレッチャー搬送)
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バス型
▼ 霊柩車の内部寸法要件
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長さ:1.8m以上
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幅:0.5m以上
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高さ:0.5m以上
※ 軽自動車は不可
ご遺体が動かないよう固定装置が設置されていることも必須です。
2.4 資金要件(最も誤解されるポイント)
霊柩事業の許可には「自己資金の証明」が必要です。
▼ 必要資金の目安(1台の場合)
500〜600万円以上
▼ 資金の内訳
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人件費(6ヶ月)
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燃料・修繕費
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車両リース料・ローン(1年分)
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営業所・車庫の賃料(1年分)
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保険料・税金
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その他経費(2ヶ月)
さらに…
▼ 最大の落とし穴:残高証明は2回必要
① 申請時
② 許可直前
この期間に残高が減ると「不許可」となる非常に重要なポイントです。
2.5 法令遵守(欠格事由・保険加入など)
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役員に欠格事由がないこと
-
事業用車両の任意保険加入
(対人無制限・対物200万円以上) -
事業運営のコンプライアンス体制が整っていること
が求められます。
3. 最大の難関「役員法令試験」とは?
霊柩事業許可で最もつまずきやすいのが、
申請後に受験する 役員法令試験 です。
▼ 試験のポイント
-
受験者:申請法人の常勤役員1名
-
時期:奇数月(1月・3月・5月…)
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合格基準:30問中24問(正答率80%以上)
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2回連続不合格 → 申請取り下げ
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出題範囲:13の法律から出題
運送業未経験者にとっては、完全に専門外の内容であり、独学での合格は困難です。
4. 許可申請から事業開始までの流れと期間
霊柩事業の許可取得には、一般的に 半年〜1年 ほどかかります。
▼ 標準的な流れ
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営業所・車庫・車両・資金の準備
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必要書類の収集・作成
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運輸支局へ申請
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役員法令試験の受験
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運輸局による審査(3〜5ヶ月)
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許可書交付
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登録免許税12万円の納付
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管理者(5台以上の場合)選任届
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運輸開始前確認報告
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緑ナンバー登録
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運賃・料金の届出
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事業開始
申請を提出しても、法令試験・審査・費用等の工程が多いため、余裕を持って準備することが重要です。
5. まとめ:専門家を活用して最短・確実な許可取得を
霊柩事業の許可取得には
-
複雑な要件
-
多岐にわたる書類
-
最大の壁である役員法令試験
が立ちはだかります。
しかし、正しい準備と専門家のサポートがあれば、必ず許可取得は可能です。
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