運送業の車庫の新設・移転・廃止でお困りですか?
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運送業の車庫の新設・移転・廃止でお困りならIcan行政書士事務所
運送業を営む上で、車庫の新設・移転・廃止は避けて通れない手続きです。しかし、これらの手続きは煩雑であり、適切に進めないと認可が下りず、事業に支障をきたす可能性があります。本動画では、車庫に関する手続きのポイントを詳しく解説し、スムーズに進めるためのヒントをお伝えします。
車庫の新設・移転・廃止に必要な手続き
運送業(一般貨物自動車運送事業)で使用する車庫は、運輸局の認可を取得した場所であることが法律で定められています。車庫を新たに設置する、移転する、または廃止する場合は「事業計画変更認可申請」が必要になります。
この申請を適切に行わなければ、事業の運営が停止するリスクもあるため、十分な準備が求められます。
車庫の要件
車庫を新設・移転する際には、候補地が以下の法的要件を満たしているかを確認することが不可欠です。
営業所との距離制限
車庫は原則として営業所に併設するのが望ましいですが、一定の距離内であれば別の場所に設置することも可能です。運輸局ごとに異なりますが、関東運輸局の場合、
- 東京23区・横浜市・川崎市:20キロメートル以内
- その他の地域:10キロメートル以内
車庫の広さ
車両と車両の間に50センチメートル以上の間隔を確保し、計画する全ての車両を収容できる広さが求められます。
車庫の前面道路の幅員
車庫の出入り口が面する道路の幅が、使用する車両のサイズに適している必要があります。
- 2トンクラスの車両:5メートル以上
- 4トン・大型車クラス:5.5~6メートル以上
使用権原の確保
車庫として使用する土地・建物の使用権を証明する書類(登記事項証明書や賃貸借契約書など)が必要です。
法令遵守
車庫の設置場所が農地法、都市計画法、建築基準法などの関連法令に違反していないことを確認する必要があります。
書類の作成と提出
要件を満たしていることを確認したら、「事業計画変更認可申請書」を作成し、営業所を管轄する運輸支局に提出します。
申請に必要な主な書類
- 申請書(運送事業者の情報・車庫の情報を記載)
- 車庫の使用権原を証する書面(賃貸借契約書、登記事項証明書など)
- 案内図、見取り図、平面図
- 車庫の写真
- 道路幅員等証明書(国道の場合不要)
- 事業用自動車の運行管理体制の書類
- 宣誓書
審査と認可
申請書を提出後、運輸支局での審査が行われます。問題がなければ、1~2ヶ月程度で認可が下ります。ただし、書類に不備があった場合は補正指示が出されるため、迅速に対応することが重要です。
認可後の手続き
車庫を新設・移転すると、以下の手続きが発生する場合があります。
- 車両の増車・変更手続き
- 運行管理者や整備管理者の選任手続き
- 事業用自動車等連絡書の取得
また、移転前の車庫は事業用車庫として使用できなくなるため、注意が必要です。
行政書士に依頼するメリット
車庫の新設・移転の手続きは専門知識が求められ、手続きが煩雑で時間がかかることもあります。行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 申請書類の不備を防ぎ、スムーズに認可を取得できる
- 手続きの時間を短縮できる
- 運輸局とのやり取りを代行してもらえる
専門の行政書士事務所に依頼すれば、安心して車庫の手続きを進めることが可能です。
まとめ
車庫の新設・移転・廃止は、運送業を円滑に運営するために非常に重要な手続きです。本動画の内容を参考にして、適切な手続きを進めてください。
運送業の許可申請や変更申請についてお困りの方は、運送業専門の行政書士にご相談ください。