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【完全解説】2024年問題の改善基準告示とは? 何かどう改正されたのか?

今回は、運送業界で注目されている「2024年問題」と、それに関連する「改善基準告示」の改正点や新設部分について詳しく解説いたします。運送業に携わる皆様にとって、重要な情報をわかりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

まず、「2024年問題」とは何かをご説明します。これは、働き方改革関連法の適用により、2024年4月から自動車運転者の時間外労働時間が年間960時間に制限されることに伴い、運送業界で予想されるさまざまな課題を指します。具体的には、以下のような問題が懸念されています。

  • ドライバーの収入減少:時間外労働の制限により、これまで残業で収入を補っていたドライバーの給与が減少する可能性があります。
  • 人手不足の深刻化:収入減少や労働条件の変化により、ドライバー職の魅力が低下し、新たな人材の確保が難しくなると考えられます。
  • 物流の停滞:ドライバー不足が進行すると、商品の配送が遅延し、消費者への影響が出る可能性があります。

これらの課題に対応するため、厚生労働省は「改善基準告示」を改正し、2024年4月から新たな基準を適用することとなりました。「改善基準告示」とは、正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といい、ドライバーの労働条件の改善や交通事故防止を目的として定められた基準です。この基準は、運送事業者が事業を運営する上で遵守すべき重要なルールとなっています。

今回の改正では、特に「拘束時間」や「休息期間」などの項目に変更が加えられました。具体的には、1日の拘束時間の上限が16時間から15時間に短縮され、14時間を超える日は週2回までとする努力義務が設けられました。また、休息期間については、勤務終了後に継続して11時間以上与えることを基本とし、最低でも9時間を下回らないようにすることが求められています。

さらに、長距離運行の場合の例外規定も新設されました。具体的には、1週間の運行がすべて長距離運送(1回の運行での走行距離が450キロメートル以上)であり、かつ休息期間が自宅以外の場所で行われる場合、その1週間において2回まで拘束時間を16時間以内とすることが認められています。ただし、この場合でも14時間を超える回数は週2回までとするよう努めることが求められています。

これらの改正により、ドライバーの労働環境の改善が期待される一方、運送事業者にとっては運行計画の見直しや労務管理の強化が求められます。特に、長距離輸送を行う事業者にとっては、これまで以上に効率的な運行体制の構築が必要となるでしょう。

また、今回の改正では「予期しえない事象」に関する規定も新設されました。これは、事故や災害、予期せぬ交通渋滞など、通常予測できない事象により拘束時間や運転時間が延長された場合、その対応に必要であった時間を除外することができるというものです。ただし、これを適用するためには、タコグラフなどの客観的な記録が必要となります。

このように、2024年4月から適用される新しい「改善基準告示」には、ドライバーの労働環境の改善と安全確保を目的としたさまざまな改正が含まれています。運送事業者の皆様におかれましては、これらの改正内容を十分に理解し、適切な対応を行うことが求められます。

Ican行政書士事務所では、運送業に関する許認可手続きや労務管理のサポートを行っております。今回の「改善基準告示」の改正に伴う対応やご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後も運送業界の最新情報や役立つ知識をお届けしてまいりますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。

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