営業所の移転
営業所の移転――運送業を営んでいる現在の営業所を廃止し、別の場所に営業所を移転する場合は、同じ都道府県内であっても、他府県への移動であっても、営業所の移転のための認可申請を行います。(同じ都道府県の同一市町村内の移転の場合は届出)。
この場合、営業所と車庫の廃止と増設のための認可申請書を一緒に運輸支局に提出します。営業所だけの移転も基本的には同じです。
<営業所移転の要件>
営業所を移転する場合、一般貨物自動車運送事業法に基づく業所・車庫の要件を満たさなければなりません。
新設する営業所と休憩室が、市街化調整区域ではなく、都市計画法という法律で定められた以下の住居専用地域外であること。(※営業所を増設する場合、休憩室も併せて増設する必要があります)
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域(2階以下の建物なら良い)
さらに、以下の要件も大切です。
- 営業所の使用権原(事故物件か、賃貸借か等)があり、それを証明する書類(契約書等)がある
- 広さが適切
- 車庫との距離(東京都の場合は20km、各都道府県ごとに違います)
<認可申請書の作成・提出>
要件が確認できたら事業計画変更認可申請書を作成し、営業所を管轄する運輸支局に提出します。
書類は、申請書に加えて、以下の書面と図面等が必要となります。
- 都市計画法に違反していない旨の宣誓書
- 営業所の案内図、見取り図、平面図
- 営業所の全体と事務スペース、休憩所等の写真
- 新設営業所の使用権原の証明書(賃貸借契約書、使用承諾書等)
- 事業用自動車の運行管理等の体制
認可申請後、審査には2~3ヶ月程かかります。
<その他の手続き>
営業所の移転をした場合、以前の営業所は認可後から、営業所としては使用できなくなります。
また、営業所の位置が変更になりますので、車両の車検証の「使用の本拠の位置」も変更になりますので、車検証の変更手続きが必要になります。自動車等連絡書を取得し、車検証の書換手続きも併せて進める必要があります。
また、営業所の新設をした場合、事業用自動車の増車、減車といった車両関係の手続きも発生することもあります。
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