営業所の新設
営業所の新設――すでに運送業を開業している事業者が新たに営業の拠点となる場所を設けることを、「運送業の営業所新設(事業所新設)や営業所移転」といいます。
事業の発展・縮小等、様々な理由で営業所の変更が必要となります。
以下、どんなケースがあるかを見ていきましょう。
①営業所の新設
例えば、同じ都道府県内での新設です。
・すでにある営業所の車庫から10km(地域による違いあり)以上離れている場所に、新たに営業所を新たに設置する場合
・すでにある営業所を廃止して、別の場所に営業所を移転する場合
さらに、他府県での新設のケースもあります。
・新たな荷主を確保して他府県へ進出
・長距離運行の定期便が確保したため、着地となる県で営業所新設
<営業所の新設――認可申請>
運送業の営業所新設(事業所新設)は、一般貨物自動車運送事業法に基づく経営計画の変更認可申請が必要です。申請書は、新設する営業所を管轄する地方運輸支局に提出します。
認可申請の場合、認可が出るまでに2カ月~3カ月かかります。
<営業所新設の手続きの流れ>
運送業の営業所の認可申請の手続きは、次のような流れになります。
① | 新しく開設する営業所・休憩・睡眠施設と車庫を探し、確保する |
② | 新設営業所に配置する車両の確保 |
③ | 新しい営業所に配置する運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、整備管理補助者、運転者の確保 |
④ | 経営計画変更認可申請の作成と提出 |
⑤ | 認可 |
⑥ | 配置する事業用自動車等連絡書の取得 |
⑦ | ナンバーの取り付け、移転登録 |
⑧ | 運輸事業の開始 |
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