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運送業のキホン:『運行管理者』と『整備管理者』の役割と選任手続きを徹底解説

運送業のキホン

『運行管理者』と『整備管理者』の役割と選任手続きを徹底解説!

はじめに:運送業の安全を支える“二人の専門家”

これから運送業の許可を取得し、事業を始めようとしている皆さん。
運送業を安全・合法的に運営するためには、国が定めた「専門管理者」を配置することが義務づけられています。

その中心となるのが、運行管理者整備管理者
この2人は、単なる形式的な存在ではなく、会社の安全体制をつくる“両輪”です。
この記事では、運送業をこれから始める方にも分かりやすく、両管理者の役割・選任方法・届出の流れを整理して解説します。


1. 運送業許可から開業までの全体像

まず、運行管理者・整備管理者の選任が事業全体のどこに位置づけられるのかを見てみましょう。

ステップ 手続き内容 ポイント
許可申請 事業計画・資金計画などを提出
法令試験 役員が受験・合格
許可証交付 国の審査完了後に交付
運行管理者・整備管理者の選任届 資格者を決めて運輸支局に届け出
緑ナンバー取得 「事業用自動車連絡書」を受けて登録
運輸開始届提出 準備完了後に営業開始!

特に④と⑤の流れがポイントです。
管理者の選任届を提出して初めて、緑ナンバー登録のための「事業用自動車連絡書」が発行されます。
この連絡書がないと、事業車を正式に登録することができません。

⚠️注意:許可取得後1年以内に「運輸開始届」を出さないと、許可が失効します。
計画的に手続きを進めましょう。


2. 安全運行の司令塔「運行管理者」とは

運行管理者は、ドライバーと運行計画の安全を統括する責任者です。
日々の点呼、勤務割の作成、健康管理、運転者への指導などを行い、事故を防ぐ司令塔のような存在です。

選任に必要な書類

  • 運行・整備管理者選任等届出書

  • 運行管理者資格者証の写し

届出期限

  • 貨物運送業:速やかに(概ね7日以内)

  • 旅客運送業:15日以内

🚚 運行管理者がいなければ、車両は1台も動かせません。
まさに「安全運行の要」と言える存在です。


3. 車両安全の守護者「整備管理者」とは

整備管理者は、車両の健康状態を管理するプロフェッショナル
点検・整備・記録などを通じて、車が安全に走れる状態を維持します。

整備管理者になる2つのルート

区分 主な要件 提出書類
① 整備士資格あり 国家資格整備士手帳を保有 ・技能検定合格証書または整備士手帳写し
・整備管理者選任届出書
② 実務経験あり 2年以上の整備経験+研修修了 ・実務経験証明書
・選任前研修修了証明書
・整備管理者選任届出書

届出期限

選任・変更があった日から15日以内に届け出る必要があります。


4. 【実務編】届出書の書き方ガイド

「運行・整備管理者選任等届出書」は、提出用と控え用の2部を作成します。

表面の書き方ポイント

  • 届出者情報:会社名・住所・電話番号を正確に

  • 営業所情報:管理者を配置する拠点名・所在地

  • 車両台数:その営業所の車両数を記入

  • 解任情報:前任者がいる場合は氏名・理由を明記

管理者交代時は「解任」と「選任」を同時に行います。
空白期間をつくらないよう注意!

裏面の書き方ポイント

  • 管理者の氏名・生年月日・選任日を正確に

    • 選任日は「許可日以降の日付」でなければ受理されません。

  • 運行管理者の場合:資格証の番号・交付日を記入

    • 複数選任時は「統括運行管理者」を1名選ぶ

  • 整備管理者の場合:資格・経験内容を具体的に記入


5. まとめ:管理体制を整えて「信頼される運送業」へ

運行管理者と整備管理者の選任は、単なる義務ではなく、会社の信頼と安全を形づくる第一歩です。
この2人の体制が整って初めて、緑ナンバー登録や営業開始が可能になります。

さらに、運輸開始後1~3か月以内には、**「巡回指導(監査)」**が行われます。
ここでは、管理者選任届の記録や体制が真っ先に確認されます。
つまり、今回の手続きをしっかり整えておくことが、スムーズな監査対応にも直結します。

✅ まとめポイント

  • 運行管理者=運行の安全管理

  • 整備管理者=車両の安全管理

  • 選任届がなければ緑ナンバーは取れない

  • 許可から1年以内に運輸開始届を提出

    手続きに不安がある方、または「自社に合った最適な管理体制を整えたい」という方は、
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