🚚 運送業の営業所を増やしたい方へ! クリアすべき6つの必須条件を徹底解説
目次
🚚 運送業の営業所を増やしたい方へ!
クリアすべき6つの必須条件を徹底解説
🎉 事業拡大おめでとうございます!
事業が順調に拡大し、次のステップとして営業所の増設を検討されている皆様、誠におめでとうございます。
事業拡大は大きなチャンスですが、同時に法律に基づいた手続きが必要です。
運送業の営業所増設は、単なる「引っ越し」ではなく、運輸支局から正式な認可を受ける必要がある手続きです。
この記事では、運送業専門の行政書士として、
営業所増設の認可を得るために絶対にクリアしなければならない6つの必須条件を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
✅ この記事でわかること
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営業所・休憩施設の条件
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車庫の条件
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車両の要件
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運行管理者の配置要件
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整備管理者の配置要件
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運転手の確保人数
🏢 1. はじめに:営業所増設は「認可申請」です
まず押さえておくべきことは、営業所の増設は**「事業計画の変更(認可)」**に該当するという点です。
行政手続きには「届出」と「認可」の2種類がありますが、
営業所の増設は後者の「認可」に該当します。
つまり、運輸支局の審査を通らなければ営業開始はできません。
審査期間はおおむね3〜4か月。
2019年の法改正で、以前より1か月延びています。
したがって、物件契約の前に要件を確認し、計画的に申請準備を進めることが重要です。
💡 営業所増設の2つのメリット
新規許可申請と違い、営業所の増設では以下の手続きが不要です。
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銀行残高などの資金証明書の提出が不要
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役員法令試験の受験が不要
つまり、スピーディーに拡大を進めやすいというメリットがあります。
🏠 2. 条件①:営業所と休憩施設を整える
営業所と休憩施設は、事業運営の拠点です。以下の3つを満たす必要があります。
(1)使用権原
自己所有でない場合は、2年以上の賃貸借契約など、安定的に使用できる証明が必要です。
(2)規模
法律で具体的な面積の規定はありませんが、
机・椅子・パソコンなどを設置し、従業員が休憩できる広さが求められます。
目安として6畳(約10㎡)程度が一つの基準です。
(3)法令上の制限
以下の地域では、原則として営業所の設置ができません。
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市街化調整区域
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第一種・第二種低層住居専用地域
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第一種中高層住居専用地域
※ 農地法・建築基準法の制限がかかる場合もあります。
契約前に必ず市町村役場で用途地域を確認しましょう。
🚛 3. 条件②:車庫を確保する
車庫にも厳しいルールがあります。以下の4つのポイントをチェックしましょう。
(1)使用権原
営業所と同じく、2年以上の契約などで安定的な使用が必要です。
(2)規模
配置する全ての車両を収容できる広さが必要です。
隣接車両・壁との間隔は50cm以上確保すること。
車両の長さと幅にそれぞれ+1mを加えた面積で計算すると分かりやすいです。
(3)法令上の制限
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農地法:地目が「田」「畑」のままでは使用不可。
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車両制限令:前面道路の幅が車両の通行に十分であること。
📄 道路幅員証明書を市町村役場で取得する必要があります。早めの対応が大切です。
(4)営業所との距離
営業所と車庫の距離は**直線距離10km以内(中部エリア基準)**が目安。
管轄地域によって基準が異なるため、事前確認が必要です。
🚚 4. 条件③:車両を5台以上確保する
営業所を増設するには、**事業用トラック5台以上(緑ナンバー)**が必要です。
軽自動車は含まれません。
既存営業所から車両を移す場合も、元の営業所が5台未満にならないよう注意してください。
👨✈️ 5. 条件④:運行管理者を1名以上配置する
営業所ごとに、国家資格を持つ運行管理者を最低1名配置する必要があります。
| 車両台数 | 必要な運行管理者数 |
|---|---|
| 5〜29台 | 1名以上 |
| 30〜59台 | 2名以上 |
| 60〜89台 | 3名以上 |
🔧 6. 条件⑤:整備管理者を1名以上配置する
各営業所には、整備管理者1名以上の配置が義務付けられています。
ただし、既存営業所と新設営業所が近い場合は兼任可能なケースもあり。
兼任の可否は、管轄運輸支局に事前確認が必要です。
🚛 7. 条件⑥:運転手を5名以上確保する
営業所に配置するトラックの数に応じ、運転手も最低5名以上が必要です。
また、運行管理者は原則として運転手を兼任できません。
ただし「運行管理補助者」を置く場合に限り、兼任が可能です。
小規模事業者では
運行管理者兼運転手1名 + 運行管理補助者1名 + 運転手4名
という構成も認められます。
なお、整備管理者と運転手の兼任は可能です。
⚖️ 8. 忘れてはいけない「法令遵守」の基準
どれだけ条件を満たしても、法令違反歴があると認可されません。
以下の点に注意してください。
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過去6か月以内に行政処分を受けていないこと(悪質な場合は1年)
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過去3か月以内に「E評価(不適正)」を受けていないこと
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自社の責任による重大事故を起こしていないこと
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事業報告書・運賃届出などに違反がないこと
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すべての車両に有効な車検証があること
🔍 まとめ:確認を怠らず、計画的に進めましょう!
営業所増設の6つの必須条件は次の通りです。
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適切な営業所・休憩施設
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適切な車庫
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車両5台以上
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運行管理者1名以上
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整備管理者1名以上
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運転手5名以上
そして最も多い失敗は——
✅ 「法令確認をせずに物件契約をしてしまう」こと。
認可が下りない物件に契約してしまうと、数か月分の家賃を無駄に支払うリスクがあります。
必ず市町村役場・運輸支局への事前確認を行いましょう。
💬 行政書士からのアドバイス
「お金が動くのは、確認のあと!」
この鉄則を守れば、あなたの事業拡大は確実に前進します。
準備を整え、万全の体制で次のステージへ進みましょう。