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🚚 運送業の営業所を増やしたい方へ! クリアすべき6つの必須条件を徹底解説

🚚 運送業の営業所を増やしたい方へ!

クリアすべき6つの必須条件を徹底解説


🎉 事業拡大おめでとうございます!

事業が順調に拡大し、次のステップとして営業所の増設を検討されている皆様、誠におめでとうございます。
事業拡大は大きなチャンスですが、同時に法律に基づいた手続きが必要です。

運送業の営業所増設は、単なる「引っ越し」ではなく、運輸支局から正式な認可を受ける必要がある手続きです。
この記事では、運送業専門の行政書士として、
営業所増設の認可を得るために絶対にクリアしなければならない6つの必須条件を、初心者の方にも分かりやすく解説します。


✅ この記事でわかること

  1. 営業所・休憩施設の条件

  2. 車庫の条件

  3. 車両の要件

  4. 運行管理者の配置要件

  5. 整備管理者の配置要件

  6. 運転手の確保人数


🏢 1. はじめに:営業所増設は「認可申請」です

まず押さえておくべきことは、営業所の増設は**「事業計画の変更(認可)」**に該当するという点です。

行政手続きには「届出」と「認可」の2種類がありますが、
営業所の増設は後者の「認可」に該当します。
つまり、運輸支局の審査を通らなければ営業開始はできません。

審査期間はおおむね3〜4か月
2019年の法改正で、以前より1か月延びています。
したがって、物件契約の前に要件を確認し、計画的に申請準備を進めることが重要です。


💡 営業所増設の2つのメリット

新規許可申請と違い、営業所の増設では以下の手続きが不要です。

  • 銀行残高などの資金証明書の提出が不要

  • 役員法令試験の受験が不要

つまり、スピーディーに拡大を進めやすいというメリットがあります。


🏠 2. 条件①:営業所と休憩施設を整える

営業所と休憩施設は、事業運営の拠点です。以下の3つを満たす必要があります。

(1)使用権原

自己所有でない場合は、2年以上の賃貸借契約など、安定的に使用できる証明が必要です。

(2)規模

法律で具体的な面積の規定はありませんが、
机・椅子・パソコンなどを設置し、従業員が休憩できる広さが求められます。
目安として6畳(約10㎡)程度が一つの基準です。

(3)法令上の制限

以下の地域では、原則として営業所の設置ができません。

  • 市街化調整区域

  • 第一種・第二種低層住居専用地域

  • 第一種中高層住居専用地域

※ 農地法・建築基準法の制限がかかる場合もあります。
契約前に必ず市町村役場で用途地域を確認しましょう。


🚛 3. 条件②:車庫を確保する

車庫にも厳しいルールがあります。以下の4つのポイントをチェックしましょう。

(1)使用権原

営業所と同じく、2年以上の契約などで安定的な使用が必要です。

(2)規模

配置する全ての車両を収容できる広さが必要です。
隣接車両・壁との間隔は50cm以上確保すること。
車両の長さと幅にそれぞれ+1mを加えた面積で計算すると分かりやすいです。

(3)法令上の制限

  • 農地法:地目が「田」「畑」のままでは使用不可。

  • 車両制限令:前面道路の幅が車両の通行に十分であること。

📄 道路幅員証明書を市町村役場で取得する必要があります。早めの対応が大切です。

(4)営業所との距離

営業所と車庫の距離は**直線距離10km以内(中部エリア基準)**が目安。
管轄地域によって基準が異なるため、事前確認が必要です。


🚚 4. 条件③:車両を5台以上確保する

営業所を増設するには、**事業用トラック5台以上(緑ナンバー)**が必要です。
軽自動車は含まれません。

既存営業所から車両を移す場合も、元の営業所が5台未満にならないよう注意してください。


👨‍✈️ 5. 条件④:運行管理者を1名以上配置する

営業所ごとに、国家資格を持つ運行管理者を最低1名配置する必要があります。

車両台数 必要な運行管理者数
5〜29台 1名以上
30〜59台 2名以上
60〜89台 3名以上

🔧 6. 条件⑤:整備管理者を1名以上配置する

各営業所には、整備管理者1名以上の配置が義務付けられています。
ただし、既存営業所と新設営業所が近い場合は兼任可能なケースもあり
兼任の可否は、管轄運輸支局に事前確認が必要です。


🚛 7. 条件⑥:運転手を5名以上確保する

営業所に配置するトラックの数に応じ、運転手も最低5名以上が必要です。

また、運行管理者は原則として運転手を兼任できません
ただし「運行管理補助者」を置く場合に限り、兼任が可能です。
小規模事業者では

運行管理者兼運転手1名 + 運行管理補助者1名 + 運転手4名
という構成も認められます。
なお、整備管理者と運転手の兼任は可能です。


⚖️ 8. 忘れてはいけない「法令遵守」の基準

どれだけ条件を満たしても、法令違反歴があると認可されません。
以下の点に注意してください。

  • 過去6か月以内に行政処分を受けていないこと(悪質な場合は1年)

  • 過去3か月以内に「E評価(不適正)」を受けていないこと

  • 自社の責任による重大事故を起こしていないこと

  • 事業報告書・運賃届出などに違反がないこと

  • すべての車両に有効な車検証があること


🔍 まとめ:確認を怠らず、計画的に進めましょう!

営業所増設の6つの必須条件は次の通りです。

  1. 適切な営業所・休憩施設

  2. 適切な車庫

  3. 車両5台以上

  4. 運行管理者1名以上

  5. 整備管理者1名以上

  6. 運転手5名以上

そして最も多い失敗は——

✅ 「法令確認をせずに物件契約をしてしまう」こと。

認可が下りない物件に契約してしまうと、数か月分の家賃を無駄に支払うリスクがあります。
必ず市町村役場・運輸支局への事前確認を行いましょう。


💬 行政書士からのアドバイス

「お金が動くのは、確認のあと!」

この鉄則を守れば、あなたの事業拡大は確実に前進します。
準備を整え、万全の体制で次のステージへ進みましょう。

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