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貨物利用運送の始め方

この記事では、貨物利用運送の始め方について、解説します。

貨物利用運送事業を始めるには、まず事業の概要と必要な手続きを理解することが重要です。貨物利用運送事業とは、他の運送事業者が提供する輸送手段を利用して、荷主の貨物を有償で運送する事業を指し、一般的に「水屋」とも呼ばれます。この事業を開始するには、国土交通大臣からの「登録」または「許可」を取得する必要があります。

第一種貨物利用運送事業は、貨物自動車、鉄道、船舶(内航・外航)、航空(国内・国際)などの運送機関を利用する事業で、登録が必要です。一方、第二種貨物利用運送事業は、鉄道・航空・海運の幹線輸送と、それに先行・後続する貨物自動車による集配運送を組み合わせた運送形態で、許可が必要となります。

第一種貨物利用運送事業の登録要件は以下のとおりです:

  1. 事業遂行に必要な施設:使用権限のある営業所や事務所を有し、これらが都市計画法などの関係法令に抵触しないことが求められます。
  2. 財産的基礎:純資産が300万円以上であることが必要です。新たに法人を設立する場合、資本金が300万円以上であることが求められます。
  3. 経営主体:申請者が登録拒否要件に該当しないことが必要です。

第二種貨物利用運送事業の許可要件は以下のとおりです:

  1. 事業遂行に必要な施設:適切な施設を有していることが求められます。
  2. 財産的基礎:純資産が300万円以上であることが必要です。
  3. 経営主体:申請者が欠格事由に該当しないことが求められます。
  4. 集配事業計画の適切性:集配を他者に委託する場合、その計画が適切であることが必要です。

申請手続きには、事業計画書や運送事業者との契約書の写し、施設に関する書類、財務状況を示す書類、役員の履歴書など、多数の書類が必要です。これらの書類は正確かつ詳細に作成する必要があり、手続きは複雑で時間がかかることがあります。

申請手続きの複雑さや必要書類の多さから、専門知識を持つ行政書士に依頼することが一般的です。行政書士は、申請書類の作成や提出手続きの代理、申請に関する相談などを行う国家資格の専門職であり、運送業の申請手続きに精通しています。行政書士に依頼することで、手続きの効率化や申請の成功率を高めることができます。

なお、無登録・無許可で事業を行った場合、法令違反となり、罰則が科される可能性があります。第一種貨物利用運送事業を無登録で経営した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。第二種貨物利用運送事業を無許可で経営した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。

事業開始後も、事業報告書の提出や事業計画の変更手続き、運賃・料金の改定手続きなど、継続的な法令遵守が求められます。これらの手続きについても、行政書士のサポートを受けることで、適切に対応することが可能です。

貨物利用運送事業の開始を検討している方は、まず事業計画を明確にし、必要な手続きや要件を確認することが重要です。その上で、専門家である行政書士に相談し、スムーズな事業開始を目指しましょう。

以上、貨物利用運送事業を始めるための基本的な情報をお伝えしました。詳細な手続きや最新の情報については、専門家や関係機関にお問い合わせください。

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