貨物利用運送を始めるには
目次
第一種貨物利用運送事業は、他の運送事業者のサービスを活用して貨物を輸送する事業形態であり、物流業界において重要な役割を果たしています。この動画では、第一種貨物利用運送事業の概要、必要な手続き、そして事業開始後の注意点について詳しく解説します。
1. 第一種貨物利用運送事業とは
第一種貨物利用運送事業は、自社で運送手段を持たず、他の運送事業者(例えば、貨物自動車運送事業者、鉄道事業者、船舶事業者、航空事業者)のサービスを利用して、荷主から預かった貨物を運送する事業です。このような事業者は一般的に「フォワーダー」や「乙仲(おつなか)」と呼ばれることもあります。
第一種貨物利用運送事業は、以下の運送手段に分類されます。
- 貨物自動車利用: 貨物自動車運送事業者のサービスを利用して貨物を運送します。
- 鉄道利用: 鉄道運送事業者のサービスを利用して貨物を運送します。
- 船舶利用(内航・外航): 船舶運航事業者のサービスを利用して貨物を運送します。
- 航空利用(国内・国際): 航空運送事業者のサービスを利用して貨物を運送します。
これらの運送手段を利用して、荷主から預かった貨物を目的地まで運送するのが第一種貨物利用運送事業の特徴です。
2. 事業開始の手続き
第一種貨物利用運送事業を始めるには、以下の手続きが必要です。
2.1 事業計画の策定
まず、どの運送手段を利用するのか、どの地域で事業を展開するのか、具体的な事業計画を策定します。これにより、事業の方向性や必要なリソースを明確にします。
2.2 必要な許認可の取得
事業計画が固まったら、必要な許認可を取得します。第一種貨物利用運送事業の場合、国土交通大臣の「登録」を受ける必要があります。申請には、以下の要件を満たす必要があります。
- 事業遂行に必要な施設: 使用権限のある営業所や事務所、保管施設を有していることが求められます。これらの施設は、都市計画法などの関係法令に抵触しないものでなければなりません。
- 財産的基礎: 純資産が300万円以上であることが必要です。新たに会社を設立する場合、設立時の資本金が300万円以上であることが求められます。
- 経営主体の適格性: 申請者やその役員が、過去に法令違反などの問題を起こしていないことが確認されます。
申請書類には、事業計画書、運送事業者との契約書の写し、施設に関する書類、財務状況を示す書類、定款や登記簿謄本、役員の履歴書などが含まれます。これらの書類を整備し、所定の窓口に提出します。
2.3 審査と登録
申請書類を提出すると、国土交通省による審査が行われます。審査期間は通常2〜3ヶ月程度とされています。審査が完了し、要件を満たしていると判断されれば、第一種貨物利用運送事業者として登録されます。
3. 事業開始後の注意点
事業を開始した後も、以下の点に注意が必要です。
3.1 法令遵守
運送業は多くの法令に基づいて運営されており、これらを遵守することが求められます。例えば、労働時間の管理や安全運行の確保など、適切な運行管理を行うことが重要です。
3.2 定期的な報告
事業報告書の提出など、定期的な報告義務があります。これらを怠ると行政処分の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
3.3 事業計画の変更手続き
事業内容に変更が生じた場合は、速やかに所定の手続きを行う必要があります。例えば、運賃・料金の改定や事業所の変更などが該当します。
4. 専門家への相談
第一種貨物利用運送事業の開始には、多くの手続きや法令の理解が必要です。スムーズに事業を開始するためには、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。彼らは申請手続きのサポートや、事業計画の策定、法令試験の対策など、幅広く支援してくれます。
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