役員法令試験とは?
運送業許可の難関――役員法令試験
運送業(一般貨自動車運送事業)の許可申請をした事業者様が申請書類の提出後、直面する「難関」が「役員法令試験」です。
法令試験は年々難化傾向にあります。合格は各運輸局や時期によって難易度にバラつきがあるのが特徴ですが、概ね50%~60%の“狭き門”です。
この試験は2回までは続けて試験可能ですが、2回落ちると申請が取り消され、再度申請をやり直しになります。
一発合格できればいいですが、対策を怠ると大変な目に直面しかねません。
一回目、二回目受けても合格できず、許可申請をやり直し、結果的に開業が半年以上も許可が遅れてしまった、というケースも少なくありません。
運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可には、役員法令試験の合格が条件になっていいます。
【試験の内容】
試験は全国の運輸局ごとに行われます。問題も各運輸局ごとに作成され、会場もそれぞれの運輸局で行われます。
【受験者】
受験するのは、(申請者が個人の場合)申請者本人か、(申請者が法人の場合)申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員のうち1名(登記された役員)となります。
【出題範囲】
次の13の法律及び規則等から出題されます。
(1)貨物自動車運送事業法
(2)貨物自動車運送事業法施行規則
(3)貨物自動車運送事業輸送安全規則
(4)貨物自動車運送事業報告規則
(5)自動車事故報告規則
(6)道路運送法
(7)道路運送車両法
(8)道路交通法
(9)労働基準法
(10)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
(11)労働安全衛生法
(12)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(13)下請代金支払遅延等防止法
【設問形式】
〇×方式及び語群選択方式となります。
【出題数】
30問
【試験時間】
50分
【合格基準】
問題の8割以上
※(30問のうち24問正解で合格となります。
【再試験】
最初の試験で合格しなかった場合、次回1回に限って再度受験可能です。
※3度目の試験で合格しなかった場合は、申請を一旦取りさせげ、再申請することになります。
【会場で配布されるもの】
上記13の条令をまとめた「条令集」
※会場では、それを見ながら回答することが可能です。
【持ち込めるモノ】
筆記用具
※参考書やテキストは不可
【試験対策】
おそらく、一般貨物自動車運送事業営業許可取得の申請をされた社長さんで、「大丈夫だろうか」と不安をお持ちの方は多いはずです。
運送業許可サポートセンター(Ican行政書士事務所)は、数多くある運送業専門の行政書士の中でも、法令試験セミナーを行っている数少ない事務所です。
これまで多くの方が受講され、95%の方が、見事一発で合格されておられます。
この法令試験は年々難しくなっており、一度でも不合格になると再受験は2カ月ほど先になり、さらに2回目も不合格になると、申請自体をいったん取り下げ、再申請(やり直し)しなければなりません。
そうなると、許可までの期間が数カ月、場合によっては半年以上遅れてしまうことになります。
「時は金なり」といいますが、万が一そうなってしまうと、ビジネス的には大きな損失となってしまいます。
もし、少しでも不安を感じておられるなら、ぜひ、運送業許可サポートセンター(Ican行政書士事務所)の法令試験セミナーをご受講下さい。
セミナーはZoomで、全国対応しております。
開催日程さえ調整できれば、事業者様のご都合の良い日程で開催することが可能です。
ぜひ、一度ご連絡下さい。
↓
埼玉県朝霞市溝沼2-7-14-3
電話:070-1389-0777
ファクス:048-278-4782