増車の手続き
運送業の事業者は、事業用自動車(トラック)の台数を勝手に変更することができません。車両の台数を変更するためには、運輸支局への増車申請の手続きを行う必要があります。
増車する際には、最寄りの運輸支局へ、ナンバーを変更する前に事業計画変更届(届出書)を提出するか、若しくは事業計画変更の認可申請をし、認可を受けなければなりません。
この増車の手続きは、2019年の貨物自動車運送事業法の改正によってルールが厳格化されました。※減車(台数を減らす場合)も、同様に届出又は認可(最低車両数5両を下回る場合)が必要です。
以下、簡単に増車の手続きについて見てみましょう。
<認可か?届出か?>
事業用自動車の増車手続きで、認可か事前の届出になるかの違いは、以下の通りです。
〇増車する事業用自動車の車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上、かつ、11両以上である場合
例えば
・それまで5両だった車両を1台増車して6両にする場合(20%増車)――届出 ※30%未満のため
・それまで5両だった車両を2台増車して7両にする場合(40%増車)――届出 ※30%以上だが、増車数11両未満のため
・それまで10両だった車両を4台増車して14両にする場合(40%増車)――認可 ※30%以上 かつ11台以上のため
〇また、以下に該当する場合に認可となります。
・変更を行おうとする者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取り消しの後、5年を経過していない場合
・変更に係る営業所における、行政処分の累積点数が12点以上である場合
・変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合
※認可申請の場合には、認可されるまでに1~3カ月(標準処理期間)かかります。
<増車の手続きと必要書類>
増車の認可・届出では、以下の書類の提出が必要になります。
- 事業計画変更届出書
- 事業計画変更届出書の別紙
- 事業用自動車の連絡書
- 手数料納付書
- 車検証の写し(中古トラックの場合)
- 車台番号と最大積載量が確認できるもの(新車の場合――リース契約書等)
- 手続きの代行を依頼する場合、その委任状
<運行管理者と駐車場>
事業用車両の増車には、適正な運行管理者の数と車庫の収容面積の確保が必要です。
運行看視者は、1人で管理できるのは車両29台までですので、30台以上のトラックを保有する場合には、2名の運行管理者を選任しなければなりません。
また、車庫の収容能力(必要な面積)は、以下のように定められています。
- 2トントラック:15㎡
- 2トンロングのトラック:20㎡
- 2.0トンロング超~7.5トンまでのトラック:28㎡
- 7.5トン超のトラック:38㎡
増車する車両の必要面積を上回る、十分な車庫面積が確保されていなければなりません。
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