事業計画の変更(認可・届出の区別)
事業計画の変更(認可・届出の区別)――運送業事業を開始すると、会社の発展に合わせて、車庫の増設や営業所の移転、トラックの増車など、許可申請時に提出した「事業計画」を変更する場面が出てきます。それを事業計画の変更といいます。
その場合、その内容によって、それぞれの「認可」や「届出」を運輸支局や運輸局に行う必要があります。
ここでは、簡単にその区別を確認します。
下記の表がその一覧です。
覚えるのは大変ですが、簡単に言えば、営業所の位置(同一市町村以外)の変更や、車庫の場所や大きさの変更は、事業の根幹に関わるために「認可」が必要で、書類を提出してから1カ月~2カ月かかります。
また、事務所の名前の変更や役員の変更は、事業の根幹に関わることではないので、運送事業法的には「軽微な事項」とされ、届出で済みます。
その中間にあたるのが、「事業用車両の増車・減車」(種別ごとの数の変更といいます)であり、「事前の届出」となります。それらの変更は、法人謄本上だけの話であり、運送事業の根幹に関わることでないので届け出になるわけです。
また、運送業を開始すると、毎年決められた時期に、「事業報告書」と「事業実績報告書」の提出が義務付けられています。これは、「届出」となります。
この区別はなかなか難しいですが、「認可」や「事前の届出」は、それを経なければ事業を行うことができませんので、とても重要な手続きとなります。
また、「届出」であっても、それを怠ると、巡廻指導や監査時に、大きなペナルティを課せられますので、しっかりと行うことが重要です。
ぜひ専門の行政書士と相談しながら、「認可・届出」を確実に行い、事業を発展させて下さい。
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