一般貨物運送事業許可申請の全てが2分でわかる!
YouTubeに動画をアップしました!
この動画では、一般貨物運送事業を始める際の経営許可申請の方法について解説しています。
運送業は、コロナ禍でのニーズの増加を背景に、多くの方が新たに事業を始めようと考えています。
しかし、事業をスムーズに始めるためには、適切な手続きと準備が必要です。まず、運送事業許可の要件をご紹介します。
【許可の条件】
①法令試験対策
一般貨物自動車運送事業の経営者としては、法令試験の合格が必要です。再試験のチャンスは1度だけなので、しっかりと準備して挑むことが大切です。
②運行管理者の確保
運行管理者資格を持つ人が1営業所に1名以上必要です
試験は年2回行われます。
③整備担当者の確保
整備士や「整備管理者選任前研修」を修了した人員の確保が必要です。
④運転者の確保
車両台数以上の運転者(常時勤務)が必要です。
⑤施設の確保
基準を満たした施設(車庫、休憩室、睡眠室など)の確保が必要です。
⑥車両:
5台以上のトラックの確保が必要です。
⑦自己資金
営業所や車庫の家賃や人件費などによって変わりますが、おおよそ1000〜2000万円の自己資金が必要です。
【必要書類】
会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
会社定款の写し
残高証明書(2回提出)
決算書の写し(新規の場合は期首の貸借対照表)
役員全員の履歴書
車検証の写し
営業所・車庫の平面図及び配置図
営業所・車庫に関する土地建物の登記簿謄本または賃貸借契約書の写し
車庫前面道路の幅員証明書
運行管理者の合格証の写し
整備管理者の履歴書及び資格者手帳の写し
営業所・休憩または睡眠室・車庫の写真
社会保険(健康保険・雇用保険・厚生年金・労災保険)に加入している証明書類
運転免許証の写し(運転者)等です。
【手続の流れ】
許可要件の確認
↓
経営許可申請
↓
法令試験の受験及び運輸局の審査許可証の発行
↓
運送事業許可証交付式と登録免許税納付
↓
運輸開始前の確認・自動車の登録
↓
運輸開始届出・運賃料金設定届出
【許可取得までの期間】
運輸局によっても違いますが、申請書類を提出し、役員法令試験に合格後してから
3カ月から4カ月以上かかることが一般的です。
以上、簡単にご説明いたしましたが、
一般貨物運送事業を始めるためには、多くの手続きや準備が必要です
しかし、しっかりとした準備と手続きを行うことで、スムーズに事業を始めることができます。
そのためにも、早い段階から、運送業に詳しい行政書士と相談し、準備を進めることが大切です。
皆さんも、この動画を参考に、一般貨物運送事業のスタートを切ってください。
アイキャン行政書士事務所は、運送事業者の皆さまに、
迅速で、かつ確実な、行政手続きを提供するための全国的な運送業専門の行政書士チームです。
許可申請から認可申請、事業報告書の作成はもちろん、
巡回指導や監査、Gマークの取得まで、運送業に関する行政手続きのことなら、
北は北海道から南は沖縄まで、なんでもお気軽にご相談ください。
お近くの都道府県の運送業専門の行政書士が、すぐに対応いたしいます。
もちろん相談料は無料です。
ぜひお気軽にご連絡ください。
Ican行政書士事務所
運送業許可サポートセンター
070-1389-0777
ican.office7@gmail.com
https://youtu.be/N8wYcEGwRIw