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このページでは、ドライバー安全講習は、「危険物を運搬する場合に留意すべき事項」として
危険物を運搬する場合の基本的な注意点についてお話します
危険物運搬を行う場合には、危険物の種類、その危険性、性状など、危険物に対す
る正しい知識を理解することが大切です
また、危険物の性状に合わせた対処方法も知っておく必要があります
①第一に「危険物の種類」についてです
輸送する危険物には、次にあげる危険物があります
取扱いと運送に際しては、特に注意が必要です
まず、「危険物」です
これは、消防法第1類から第6類のものをいい、具体的には、酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質及び禁水性
物質、引火性液体、自己反応性物質、酸化性液体をいいます
次に、「高圧ガス」です
ガス保安法の液化ガス、可燃性ガス、毒性ガスなどの高圧ガスをいいます
次に「火薬」です
火薬類取締法の火薬、爆薬、火工品です
さらに「毒物・劇物」があります
毒物及び劇物取締法の毒物、劇物に指定されているものです
これらの危険物の危険性は、「イエローカード」にその危険性、有害性が記載されていますので、
事前にしっかりと内容を把握しておきましょう
イエローカードとは、緊急連絡カードとも呼ばれ、
化学物質の輸送時の事故に備えて、輸送関係者や消防・警察等が事故時に取るべき措置や連絡通報内容を明記したカードです
イエローカードは文字通り黄色い書面で、通常A4サイズの表裏に
危険物の製品名や性状、流出時の処理要領や緊急時の連絡体制等が記載されています
これを見れば、仮に事故で運転手がしゃべれない状態でも、消防が輸送貨物の詳細を把握することができるカードです
第二が「輸送にあたっての基本事項」です
危険物の輸送は、危険物取扱の資格を持った者が行う運行です
危険物輸送にあたっては危険物取扱資格保有者の指示に従い、安全に対する
全確認を十分に行うことの必要性をしっかりと理解しましょう
危険物取扱資格保有者は、安全運転は当然ですが、法令遵守、危険物の性状についての
理解、資格に誇りをもって運行にあたることが重要です
危険物を輸送するときには、出庫前に十分な点検、確認を行いますが、
特に、石油類、高圧ガスの積卸場では、次のような注意が必要です
・車から離れず、常に積卸しを監視する
・指定された位置に車両を止めて、車輪止めを置く
・火気、火花は厳禁です
静電気の発生には十分に注意しましょう
(2) 三番目が「事故が起こった場合の対処法」です
万が一、事故が起こった場合には、慌てずに適切な措置を行ってください
①事故発生時の応急措置
…事故を大声で告げ、風上などの安全な場所に人を移動させ、ハザードランプと発炎筒で事故を知らせます
また、付近の可燃物を遠ざけます
②緊急通報
…迅速・的確に情報を消防、警察に通報します
③緊急連絡
…営業所・荷主に連絡し、事態を焦らず、はっきりと伝えます
④漏洩・飛散
…危険性の有無を確認し、可能であれば漏洩を止める措置をとります
⑤周辺火災
…危険性の有無を確認し、「近隣住民の避難を優先させる」か「消火を行う」かを判断します
⑥引火・発火
…もしも引火・発火が発生したら、地域を巻き込んだ大惨事となります
迅速・的確に消防、警察に通報し、近隣住民を避難させます
⑦救急措置
…安全な場所へ移動し、「皮膚(目)への付着」、「吸入していないか」を確認します
(イエローカードの災害拡大防止措置に記載されている内容にしたがって応急手当を行います)
以上、今回は「危険物を運搬する場合に留意すべき事項」として
危険物を運搬する場合の基本的な注意点について、お話しました
今日も安全運転で、お仕事頑張ってください
それでは、次の動画でお会いしましょう!

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