どうする?運送業の役員変更手続き
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どうする?運送業の役員変更手続き
運送業を営む企業では、取締役や監査役などの役員に変更が生じることがあります。役員変更があった場合、登記手続きをすれば完了すると思われがちですが、運送業の許可を持つ会社では、登記だけでは不十分です。運輸支局への届出が必要となるため、適切な手続きを行わなければなりません。
本稿では、運送業の役員変更手続きについて、具体的な流れや必要書類、注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
役員変更手続きの流れ
役員変更が発生した際には、以下の手順で手続きを進めます。
- 新任役員が欠格事由に該当していないか確認
- 法務局での役員変更登記申請
- 運輸支局への役員変更届出
- 役員変更届出完了
登記手続きは司法書士に依頼することも可能です。また、運輸支局への届出を忘れないようにしましょう。
役員変更手続きの必要書類
役員変更届出の際には、以下の書類が必要です。
- 一般貨物自動車運送事業の施行規則に基づく届出書
- 役員の就任承諾書
- 欠格事由に該当しないことを証明する宣誓書
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
この届出書類は、関東運輸局や各地方運輸支局のホームページからダウンロードできます。
欠格事由とは?
運送業では、新たに選任される役員が「欠格事由」に該当していないことを確認する必要があります。貨物自動車運送事業法では、以下のような欠格事由が規定されています。
- 重大な刑罰を受け、一定期間を経過していない者
- 過去に運送業の許可を取り消されたことがある者
- 事業の経営に関して重大な違反をした者
新任役員が欠格事由に該当する場合、運送業の許可に影響を及ぼす可能性があるため、慎重に確認しましょう。
役員変更手続きの期限
役員変更届出には、提出期限があります。
- 代表取締役の変更:変更があった日から遅滞なく届出が必要
- 代表権のない役員の変更:毎年7月31日までに届け出る
役員変更が頻繁に発生しない会社でも、遅延しないよう注意しましょう。
役員変更手続きを怠った場合のリスク
運輸支局への届出を忘れると、以下のようなリスクがあります。
- 巡回指導や監査で指摘される
- 営業所や車庫移転の変更認可申請が中断される
- 行政指導や罰則の対象となる可能性がある
適切な許認可管理のため、役員変更が生じた場合には迅速に対応しましょう。
役員変更手続きの代行サービス
運輸支局への届出手続きは、行政書士に依頼することも可能です。特に以下のような場合には、専門家に相談するとスムーズに手続きが進みます。
- 変更手続きに不慣れである
- 他の業務で手続きの時間が取れない
- 巡回指導や監査の際に指摘された
行政書士に依頼することで、手続きの漏れを防ぎ、安心して事業運営を継続できます。
まとめ
運送業の役員変更手続きでは、登記手続きだけでなく運輸支局への届出が必要です。
- 新任役員が欠格事由に該当していないか確認する
- 法務局での変更登記を行う
- 運輸支局への変更届出を忘れない
- 手続きを怠ると、監査時に指摘を受けるリスクがある
適切な手続きを行い、スムーズな役員変更を実現しましょう。
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