【運送業許可】絶対に失敗しない賃貸借契約書の書き方!
運送業の賃貸借契約書の注意点
運送業の営業所、休憩睡眠施設、車庫を借りる際には、適切な賃貸借契約書が必要になります。許認可申請の際には、契約内容が基準を満たしているかを運輸局が厳しくチェックします。本記事では、運送業許可を取得するために必要な賃貸借契約書の注意点について詳しく解説します。
契約期間の確認
運輸局の審査では、許可・認可の日から2年以上の使用権限があることが求められます。そのため、賃貸借契約書の契約期間が2年以上であることを確認しましょう。
もし契約期間が2年未満であっても、自動更新条項が含まれていれば問題ありません。ただし、口約束だけでなく、契約書上に明確に記載されていることが必要です。もし契約書に自動更新の記載がない場合は、覚書を交わしておくとよいでしょう。
物件の面積の記載
賃貸借契約書には、借りている営業所や車庫の面積が明記されている必要があります。運輸局は、物件が実際に運送業の営業所や車庫として適切な広さを持っているかを審査します。
特に注意が必要なのは、以下のケースです。
- 親会社・子会社間や同業他社間で賃貸借契約を締結した場合
- 月極駐車場を車庫として借りる場合(駐車枠番号のみでは不十分)
駐車場契約の場合でも、契約書の空白部分に面積を記載しておくとスムーズに審査が進みます。
敷地内の通行承諾
車庫が公道に直接接していない場合は、敷地内の通行承諾を得る必要があります。具体的には、以下のようなケースで必要になります。
- 月極駐車場を車庫として使用する場合
- 車庫が公道に面していない場合
通行承諾がないと、車庫から公道へ出ることができず、運輸局の審査で問題となる可能性があります。契約書の特約欄に通行承諾の記載を追加するか、別途通行承諾書を作成しておきましょう。
賃貸借契約書の名義
運送業許可申請時には、賃貸借契約書の名義が法人名義であることが求められます。個人名義で契約してしまうと、後から法人名義に変更する手続きが必要になります。
特に、以下の点を確認しておきましょう。
- 契約者名義 → 会社名義であること。
- 賃料の支払い名義 → 会社の口座から支払うこと。
- 契約の主体 → 社長の個人契約になっていないこと。
法人設立前に契約を結ぶ場合は、法人名義で契約できるように事前に大家と交渉しておくと良いでしょう。
事業用途の明記
賃貸借契約書には、使用目的として**「一般貨物自動車運送事業」**と明記することが必要です。「事務所使用」や「倉庫使用」としか記載されていないと、運輸局の審査で認められない可能性があります。
また、用途地域によっては、運送業ができないエリアもあるため、契約前に確認することが重要です。
まとめ
運送業の賃貸借契約書を作成する際には、次のポイントを押さえておきましょう。
- 契約期間は許可取得後2年以上あること。
- 物件の面積が明記されていること。
- 敷地内の通行承諾を得ておくこと。
- 契約名義は法人名義であること。
- 事業用途として「一般貨物自動車運送事業」と明記されていること。
契約書の内容をよく確認せずに締結してしまうと、運輸局の審査で補正が必要になり、営業開始までのスケジュールが遅れてしまいます。契約前にしっかりと内容を確認し、必要であれば専門家に相談しましょう。
運送業の許認可については、ぜひ運送業専門のIcan行政書士事務所にお問合せください。
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