【霊柩事業の新規許可は難しい?】審査で落ちる3つの理由を専門行政書士が徹底解説
目次
【霊柩事業の新規許可は難しい?】審査で落ちる3つの理由を専門行政書士が徹底解説
1. はじめに|霊柩事業の許可を目指す皆様へ
こんにちは。
運送業専門行政書士事務所 Ican行政書士事務所・代表の矢内 です。
霊柩事業(ご遺体搬送事業)を始めるためには、
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可取得が必須です。
実はこの霊柩事業の許可申請は、
「誰でも簡単に通るもの」ではありません。
私がこれまで数多くの霊柩事業の申請をサポートする中で、
多くの事業者がつまずいてしまう“3つの壁”が存在します。
本記事では、霊柩事業の新規許可が難しいと言われる理由を、
専門家が実際の事例とともにわかりやすく解説します。
この記事を読めば、許可取得の全体像と注意点がクリアになり、
最短ルートで霊柩事業をスタートできるようになります。
2. 霊柩事業の許可審査で落ちる3つの理由
2.1 理由①|最大の関門「役員法令試験」で不合格になる
霊柩事業の許可取得において、最も多くの方がつまずくのが
役員法令試験(法令試験) です。
葬儀業界出身の方は、
「ご遺体搬送の実務には詳しいが、運送業の法令は馴染みがない」
というケースが多く、試験内容とのギャップが大きな壁になります。
■ 試験のポイント
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「貨物自動車運送事業法」ほか 13法令から幅広く出題
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許可申請受理後の 奇数月(1・3・5…) に試験
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2回連続で不合格→許可申請が取り下げ(白紙に戻る)
つまり、
法令試験に合格しなければ霊柩事業は開始できません。
独学での対策はかなり厳しく、特に数字の入れ替え・義務規定のひっかけ問題で落ちる方が非常に多いのが実情です。
2.2 理由②|要件を満たせない「資金計画」
霊柩事業の許可審査では、事業開始に必要な資金が
正しく証明され、かつ審査期間中ずっと維持されていること
が求められます。
■ 審査に落ちる典型パターン
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自己資金が足りない
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人件費・燃料費・霊柩車の購入費・賃料・保険料など
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必要額の合計を銀行の「残高証明書」で証明する必要があります。
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審査期間中(3〜5ヶ月)に残高が減ってしまう
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証明金額を割り込むと「継続能力なし」と判断される
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許可が下りない最大原因のひとつ
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■ 目安となる資金額
霊柩車1台、事務所と車庫の賃料10万円前後の場合
→ 500〜600万円程度の自己資金 を維持できるのが理想
審査期間中に残高が減ると不許可となり、半年以上のスケジュール遅延につながるため、最も注意すべきポイントです。
2.3 理由③|法令に適合しない「営業所・車庫」
物件選びのミスは、許可が下りない理由として非常に多いです。
■ よくある不適合例
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営業所所在地が市街化調整区域または低層住居専用地域(原則不可)
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車庫前の道路幅が足りない
→ 車両制限令により、車両幅+左右の余裕幅が必要 -
賃貸契約の用途が「住居用」のまま
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私道に面しているのに所有者全員の承諾書が取れない
これらは専門家でなければ見落としやすく、
物件契約後に不適合が判明すると、
数十万円の損失+数ヶ月の遅れ につながります。
契約前の相談が何より重要です。
3. ご安心ください!霊柩事業には“緩和措置”がある
霊柩事業には、一般のトラック事業より緩やかな要件があります。
■ 緩和ポイント
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車両は1台から申請可能(トラックは最低5台)
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運行管理者・整備管理者の国家資格は不要(車両4台以下)
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営業区域は都道府県内でOK
小規模事業者でも始めやすいのが霊柩事業の特徴です。
4. 許可取得までの流れ(標準6ヶ月〜12ヶ月)
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事前要件の確認
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営業所・車庫の確保
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許可申請書類の作成・提出
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役員法令試験の受験・合格
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運輸局での審査(3〜5ヶ月)
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許可証の交付
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登録免許税12万円を納付
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緑ナンバーの取得
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運輸開始届の提出(交付後1年以内)
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霊柩事業開始
物件選定・資金維持・法令試験が揃って初めて許可が下ります。
5. まとめ|霊柩事業の許可は「正しい準備」と「専門サポート」で確実に取れる
霊柩事業の新規許可は簡単ではありませんが、
今回解説した 3つの落とされる理由(法令試験・資金・物件) を正しく押さえれば、必ず許可取得は可能です。
そして最大の壁となるのが
役員法令試験の突破 です。
霊柩事業を始めたい全ての方が、最短で許可を取り、
安心して事業をスタートできるよう、Ican行政書士事務所が全力でサポートいたします。
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