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【運送業許可って何?】素朴な疑問から手続きの仕方まで、専門家が全て解説!

今回は「運送業許可」について、運送業を始めたいと考えている方が知っておくべき情報を徹底解説します。

「運送業を始めたいけれど、どの許可が必要かわからない」「許可取得の流れや費用について知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

運送業許可とは?

運送業許可とは、事業用のトラックを使用して貨物を運搬し、運賃を得るために必要な許可のことです。

基本的には、自社の荷物を運ぶのではなく、第三者の荷物を有償で運搬する場合に必要となります。

運送業許可が必要なケース

運送業許可が必要な代表的なケースを紹介します。

他人の荷物を有償で運ぶ場合

トラックを利用して、取引先や顧客の荷物を運び、運賃を受け取る場合は、運送業許可が必要です。

グループ会社の荷物を運ぶ場合

同じ企業グループ内の荷物を運ぶ場合でも、取引が発生し、運賃を受け取る形になる場合は許可が必要です。

引っ越し業を行う場合

個人・法人の引っ越し業を行う際には、運送業許可が必要となります。

積載車を使って自動車を運ぶ場合

自動車を積載車で運搬する業務も運送業許可が必要です。

霊柩車で遺体を運ぶ場合

遺体を運ぶ霊柩車も、運送業許可が必要なケースに該当します。

運送業許可が不要なケース

以下のような場合は、運送業許可が不要です。

自社の荷物を運ぶ場合

自社の製品や資材などを運ぶだけであれば、運送業許可は不要です。

運賃をもらわずに荷物を運ぶ場合

建設業者などが無料で資材を運搬する場合、運送業許可は必要ありません。

軽貨物車両(軽トラックなど)を利用する場合

軽トラック(黒ナンバー)を使用した軽貨物運送業は、一般貨物運送業許可ではなく、貨物軽自動車運送事業の届出が必要です。

バイクを利用する場合

125cc超のバイクを利用した運送業は、軽貨物自動車運送事業に該当し、許可は不要ですが届出が必要です。

運送業許可の種類

運送業許可には、大きく分けて3つの種類があります。

一般貨物自動車運送事業

複数の荷主の貨物を運ぶための許可で、最も一般的な運送業許可です。

特定貨物自動車運送事業

特定の荷主1社の荷物のみを運ぶ場合に必要な許可です。

貨物軽自動車運送事業

軽自動車や125cc超のバイクを利用して貨物を運ぶ事業で、届出のみで開始可能です。

運送業許可取得の要件

運送業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

1. 資金要件

事業を継続するために、一定額の資金が必要です。

2. 人員要件

運行管理者や整備管理者など、必要な人員を確保する必要があります。

3. 施設要件

営業所や車庫が法的要件を満たしている必要があります。

4. 車両要件

最低5台の事業用車両(トラック)を用意する必要があります。

5. 法令試験

申請者は法令試験に合格する必要があります。

運送業許可取得の流れ

  1. 要件の確認と準備:資金や車両、営業所の準備を行う
  2. 申請書類の作成・提出:地方運輸局へ申請を行う
  3. 審査・法令試験の受験:書類審査後、試験を受験する
  4. 許可取得:審査に合格すると、許可証が交付される
  5. 営業準備:看板設置、社会保険加入、車両のナンバー変更など
  6. 運輸開始届の提出:正式に運送業を開始する

運送業許可取得にかかる費用と期間

  • 費用:法定費用(登録免許税)12万円+行政書士報酬(依頼する場合)
  • 期間:許可取得までに約4〜5ヶ月

運送業許可を取得する際の注意点

営業所を契約する前に要件を確認する

営業所の所在地が法的要件を満たしているか、事前に確認しましょう。

緑ナンバー取得後は維持管理が必要

緑ナンバーを取得した車両は、定期的な点検整備が義務付けられています。

自賠責保険料の増額

緑ナンバーに変更すると、自賠責保険料が上がる点に注意が必要です。

まとめ

運送業許可を取得するためには、要件を満たし、適切な手続きを行う必要があります。事前にしっかり準備を行い、スムーズに許可を取得できるようにしましょう。

Ican行政書士事務所では、運送業許可の取得をサポートしています。許可取得でお困りの方は、ぜひご相談ください。

 

運送業の許認可については、ぜひ運送業専門のIcan行政書士事務所にお問合せください。

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開業までをしっかりサポートする、全国対応の運送業専門(一般貨物・霊柩運送事業専門)の行政書士事務所です。

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