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【ゼロからわかる】運送業(緑ナンバー)の始め方

【ゼロからわかる】運送業(緑ナンバー)の始め方

運送業を始めるためには、法律で定められた「運送業許可」を取得する必要があります。しかし、申請手続きや必要書類、要件などが複雑で、どこから手をつければよいのか分からないという方も多いでしょう。

この記事では、運送業許可の種類や必要な要件、取得の流れ、費用、期間などについて詳しく解説します。これから運送業を始めようと考えているかたは、ぜひ最後までご覧ください。


運送業許可の種類とは?

運送業許可には、大きく分けて以下の種類があります。

一般貨物自動車運送事業

他人の貨物を有償で運ぶ事業であり、法人や個人事業主が運送業を行う際に必要な許可です。事業規模や輸送形態によって異なる許可が求められます。

特定貨物自動車運送事業

特定の荷主と契約を結び、専属的に貨物を輸送する事業です。許可要件は一般貨物運送事業と同じですが、荷主が限定される点が異なります。

貨物軽自動車運送事業

軽自動車や二輪車を使用して貨物を輸送する事業で、許可ではなく「届出制」となっています。比較的簡単に始められるため、個人事業主にも人気です。


運送業許可は必要?不要?

運送業を始めるにあたって、「許可が必要なケース」と「不要なケース」があります。

許可が必要なケース

  • 他人の貨物を有償で運ぶ場合
  • 事業用のトラック(緑ナンバー)を使用する場合

許可が不要なケース

  • 自社の荷物を運ぶ場合(自家用貨物運送)
  • 軽貨物運送業(黒ナンバー)は届出のみで可能

自社の商品を配送するだけなら許可は不要ですが、他社の貨物を運送する場合は、適切な許可を取得しなければなりません。


運送業許可取得の要件

運送業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

1. 人の要件

運送業を営むには、最低6人の人員を確保しなければなりません。

  • 運行管理者:1人
  • 整備管理者:1人
  • 運転手(ドライバー):5人(整備管理者との兼任可能)

また、役員が法令試験に合格することや、欠格事由に該当しないことも必要です。

2. 施設の要件

運送業を行うための営業所や休憩室、必要に応じて仮眠室を設置する必要があります。営業所は車庫から一定の距離内にあることが求められます。

3. 駐車場(車庫)の要件

  • 使用権原が証明できること
  • 車庫が法令に抵触しないこと
  • トラックの駐車間隔を50cm以上確保できること
  • 出入口の幅がトラックの出入りに適していること

4. 車両の要件

最低5台以上の貨物車両(用途欄が「貨物」)を確保する必要があります。特定の事業(霊柩運送など)では1台から申請可能です。

5. 資金の要件

自己資金として1500万円~2500万円を確保し、残高証明書を提出する必要があります。また、任意保険に加入し、損害賠償能力を備えることも求められます。


運送業許可取得の流れと期間

1. 申請書類の作成・提出

必要な書類を収集し、地方運輸支局に申請を行います。

2. 法令試験の受験

法人の役員または個人事業主が法令試験を受験し、合格する必要があります。

3. 審査期間(4~5か月)

申請後、運輸局による審査が行われます。

4. 許可の交付

審査に通れば許可証が交付されます。

5. 事業用車両の登録

車両を緑ナンバーに変更し、運輸開始前確認を行います。

6. 運輸開始届の提出

最終的に、運輸開始届を提出すれば営業開始できます。

全体の流れをスムーズに進めるために、事前準備をしっかり行うことが重要です。


運送業許可の費用

許可取得にかかる費用は、概算で以下のとおりです。

  • 許可申請手数料:約12万円
  • 社会保険加入費用:約数十万円
  • 車両購入費用(5台分):数百万円~
  • 営業所・車庫の確保費用:数百万円~

また、開業後も燃料費やメンテナンス費用、運転手の人件費がかかるため、資金計画をしっかり立てる必要があります。


まとめ

運送業許可を取得するためには、厳格な要件を満たし、複雑な手続きをクリアする必要があります。特に資金面や人員確保は重要なポイントとなるため、事前にしっかり準備しましょう。

運送業許可に関するご相談は、Ican行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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