【運送業】営業所や車庫の増設、思ってるよりずっと大変です!
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【運送業】営業所や車庫の増設、思ってるよりずっと大変です!
〜知らないと損する4つの落とし穴〜
こんにちは!
運送業に強い行政書士、Ican行政書士事務所 代表の矢内孝昌です。
「営業所を増やしたい」「車庫をもう一つ借りたい」
…そんなとき、“届出だけでOK”と思っていませんか?
実はこの「増設」、新しく許可を取るときと同じくらい準備が必要で、思わぬ落とし穴も多いんです。
今回は、営業所や車庫を増やすときに気をつけるべき4つのポイントを、できるだけわかりやすく解説します!
✅ 1. 増設は「認可申請」!届出ではありません!
まず最初に知っておいてほしいのがこれ。
営業所や車庫を増やすときは、ただの“届出”ではなく、“認可申請”という正式な許可手続きが必要です。
そして、この手続きには時間がかかります。
通常1〜3ヶ月、長いともっとかかることも…。
もちろんその間、その営業所や車庫は運送に使えません。
例えば、先に物件を契約してしまうと、**「家賃は払ってるのに営業できない」**というムダが発生します。
申請とスケジュールは、よ〜く考えて動く必要があります!
✅ 2. 「ただの追加」じゃない!新規許可とほぼ同じ厳しさ
「もう運送業の許可を持ってるんだから、増設ぐらい簡単でしょ?」
…と、思いがちですが、それは大きな誤解です!
実は、新しく営業所や車庫を作るときは、新規許可のときとほぼ同じ条件が求められます。
チェックされる主な項目はこちら👇
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その場所が事業に使えるエリアか?(都市計画)
住宅専用地域などはNGです。 -
前の道の幅は大丈夫か?
トラックが安全に出入りできる道幅が必要です(目安:6.5m以上)。 -
契約期間は十分か?
2年以上の安定した契約が原則。短期契約では認可が下りません。 -
車庫の広さは足りてるか?
すべての車両が収まる広さ+出入りできるスペースが必要です。
さらに、新しい営業所には…
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トラック5台以上
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ドライバー5人以上
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運行管理者と整備管理者の配置
…など、体制面でもかなりしっかりした準備が求められます。
✅ 3. 過去の違反歴があるとアウト!?
増設の申請が通るかどうかは、その場所の条件だけじゃありません。
実は、過去の法令違反や事故歴も見られます!
たとえば、こんなケースは要注意!
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直近6ヶ月以内に車両停止などの処分を受けた
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3ヶ月以内に**「E評価」**を受けて改善していない
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重大事故を起こしている
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提出すべき報告書を出していない
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車検が切れている車両がある
しかも、増設先だけでなく、会社全体のすべての営業所がチェックされます。
日頃からの法令遵守が、会社の将来の成長を左右することになるんです。
✅ 4. ちょっとだけラクなポイントもあります!
ここまでで、「増設って大変なんだな…」と思った方。
確かに厳しい部分は多いですが、少しだけラクな点もあります。
それは、
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自己資金の残高証明が不要!
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役員の法令試験も受けなくてOK!
という点です。
この2つは新規許可では必須ですが、増設では免除されるのがポイント。
でも、他の条件(場所や体制など)が緩くなるわけではないので、油断は禁物です!
📝 まとめ:増設は“慎重に進めるべきプロジェクト”です
営業所や車庫の増設は、「支店を増やすだけ」と軽く考えていると、
認可が下りなかったり、余計なコストをかける結果になりかねません。
これはもう、「一つの新規事業を立ち上げる」くらいのつもりで、
しっかり準備と計画をして進めていく必要があります。
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