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【運送業】営業所や車庫の増設、思ってるよりずっと大変です!

【運送業】営業所や車庫の増設、思ってるよりずっと大変です!

〜知らないと損する4つの落とし穴〜

こんにちは!
運送業に強い行政書士、Ican行政書士事務所 代表の矢内孝昌です。

「営業所を増やしたい」「車庫をもう一つ借りたい」
…そんなとき、“届出だけでOK”と思っていませんか?

実はこの「増設」、新しく許可を取るときと同じくらい準備が必要で、思わぬ落とし穴も多いんです。

今回は、営業所や車庫を増やすときに気をつけるべき4つのポイントを、できるだけわかりやすく解説します!


✅ 1. 増設は「認可申請」!届出ではありません!

まず最初に知っておいてほしいのがこれ。

営業所や車庫を増やすときは、ただの“届出”ではなく、“認可申請”という正式な許可手続きが必要です。

そして、この手続きには時間がかかります。
通常1〜3ヶ月、長いともっとかかることも…。

もちろんその間、その営業所や車庫は運送に使えません。

例えば、先に物件を契約してしまうと、**「家賃は払ってるのに営業できない」**というムダが発生します。
申請とスケジュールは、よ〜く考えて動く必要があります!


✅ 2. 「ただの追加」じゃない!新規許可とほぼ同じ厳しさ

「もう運送業の許可を持ってるんだから、増設ぐらい簡単でしょ?」

…と、思いがちですが、それは大きな誤解です!

実は、新しく営業所や車庫を作るときは、新規許可のときとほぼ同じ条件が求められます。

チェックされる主な項目はこちら👇

  • その場所が事業に使えるエリアか?(都市計画)
    住宅専用地域などはNGです。

  • 前の道の幅は大丈夫か?
    トラックが安全に出入りできる道幅が必要です(目安:6.5m以上)。

  • 契約期間は十分か?
    2年以上の安定した契約が原則。短期契約では認可が下りません。

  • 車庫の広さは足りてるか?
    すべての車両が収まる広さ+出入りできるスペースが必要です。

さらに、新しい営業所には…

  • トラック5台以上

  • ドライバー5人以上

  • 運行管理者と整備管理者の配置

…など、体制面でもかなりしっかりした準備が求められます。


✅ 3. 過去の違反歴があるとアウト!?

増設の申請が通るかどうかは、その場所の条件だけじゃありません。

実は、過去の法令違反や事故歴も見られます!

たとえば、こんなケースは要注意!

  • 直近6ヶ月以内に車両停止などの処分を受けた

  • 3ヶ月以内に**「E評価」**を受けて改善していない

  • 重大事故を起こしている

  • 提出すべき報告書を出していない

  • 車検が切れている車両がある

しかも、増設先だけでなく、会社全体のすべての営業所がチェックされます。

日頃からの法令遵守が、会社の将来の成長を左右することになるんです。


✅ 4. ちょっとだけラクなポイントもあります!

ここまでで、「増設って大変なんだな…」と思った方。
確かに厳しい部分は多いですが、少しだけラクな点もあります。

それは、

  • 自己資金の残高証明が不要!

  • 役員の法令試験も受けなくてOK!

という点です。

この2つは新規許可では必須ですが、増設では免除されるのがポイント。

でも、他の条件(場所や体制など)が緩くなるわけではないので、油断は禁物です!


📝 まとめ:増設は“慎重に進めるべきプロジェクト”です

営業所や車庫の増設は、「支店を増やすだけ」と軽く考えていると、
認可が下りなかったり、余計なコストをかける結果になりかねません。

これはもう、「一つの新規事業を立ち上げる」くらいのつもりで、
しっかり準備と計画をして進めていく必要があります。


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