【運送業許可申請】営業所や車庫の設置基準と注意点!
【運送業許可申請】営業所や車庫の設置基準と注意点
こんにちは。運送業許可サポートセンター・Ican行政書士事務所のチャンネルへようこそ。今回は、「営業所や車庫の設置基準と注意点」について詳しく解説いたします。運送業を営む上で、営業所や車庫の適切な設置は、法令遵守と安全運行の基盤となります。これらの基準を正しく理解し、適切に対応することで、スムーズな事業運営が可能となります。それでは、具体的なポイントを見ていきましょう。
営業所の設置基準
まず、営業所の設置に関する基準について説明します。営業所は、運送業の中枢となる場所であり、適切な立地と設備が求められます。
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用途地域の確認:営業所を設置する際、都市計画法に基づく用途地域の確認が必要です。特に、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域などの住居専用地域では、事務所の設置が制限される場合があります。事前に自治体の都市計画図などで用途地域を確認し、営業所の設置が可能かどうかを確認してください。
農地法との関係:農地を営業所として利用する場合、農地法に基づく転用手続きが必要です。無断で農地を転用すると、法令違反となる可能性がありますので、必ず適切な手続きを行ってください。
市街化調整区域への設置:市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぐための地域であり、原則として新たな建築物の建設が制限されています。このため、営業所の設置は難しい場合が多いです。ただし、特定の条件下で許可が下りるケースもあるため、詳細は自治体に確認してください。
建物の要件:営業所として使用する建物は、運行管理や労務管理を適切に行うための十分な広さと設備が必要です。また、建築基準法などの関連法令に適合していることが求められます。
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使用権原の証明:営業所として使用する物件が自己所有でない場合、賃貸借契約書や使用承諾書などで正当な使用権原を証明する必要があります。契約期間や使用目的が明確に記載されていることを確認してください。
車庫の設置基準
次に、車庫の設置基準について説明します。車庫は、事業用車両を安全かつ効率的に管理するための重要な施設です。
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営業所との距離:原則として、車庫は営業所に併設することが求められます。しかし、物理的な制約などで併設が難しい場合、地域ごとに定められた距離内であれば別の場所に設置することも可能です。例えば、関東運輸局管内では、東京都23区や横浜市、川崎市では営業所から20km以内、それ以外の地域では10km以内と定められています。
広さと配置:車庫は、保有する全ての事業用車両を収容できる広さが必要です。具体的には、各車両と車庫の境界、または車両同士の間隔を50cm以上確保することが求められます。このため、車両のサイズに加え、適切な間隔を考慮した広さの車庫を確保してください。
都市計画法との関係:車庫を設置する土地が市街化調整区域の場合、無蓋車庫(屋根のない駐車場)であれば設置が認められることがあります。一方、有蓋車庫(屋根付きの車庫)は原則として設置が制限されます。土地の用途地域や規制を事前に確認し、適切な手続きを行ってください。
農地法との関係:車庫を農地に設置する場合、農地法に基づく転用許可が必要です。無許可での転用は法令違反となるため、必ず適切な手続きを踏んでください。
道路へのアクセス:車庫の出入口は、安全な車両の出入りが可能な構造であることが求められます。具体的には、交差点や横断歩道から一定の距離を保ち、視界を妨げる障害物がないことが重要です。また、前面道路が私道の場合、通行に関する使用権原を有する者の承認が必要となる場合があります。
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