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市街化調整区域に運送業の営業所を設ける方法とは?

市街化調整区域に運送業の営業所を設ける方法とは?

~トレーラーハウスを活用した賢い選択~

市街化調整区域に運送業の営業所を設置する方法について詳しく解説します。特に注目されるのがトレーラーハウスの活用。その利点や具体的な手続きについて、わかりやすくまとめました。


市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、都市の無秩序な拡大を防ぐために指定されたエリアです。この地域では原則として新たな建築物の建設が禁止されています。しかし、運送業の営業所を設置する際にトレーラーハウスを利用することで、例外的に認可を受けられるケースがあります。


トレーラーハウスを活用した営業所設置の仕組み

なぜトレーラーハウスが有効なのか?

トレーラーハウスは建築基準法で定義される建築物に該当しないため、通常の建築許可が不要です。以下の条件を満たすことで建築物扱いを回避できます。

  • 車両としての機能を維持している
  • 車輪が取り外されていない
  • 移動が可能な状態
  • 簡易な接続方法で設置
  • 水道や電気設備が簡単に取り外せる

また、設置場所が農地ではないことも重要です。


トレーラーハウス導入のメリット

  1. コスト削減
    市街地よりも地価が安いため、経費を大幅に削減できます。
  2. 効率的な運用
    営業所と車庫が同じ敷地内にあることで、点呼や車両管理が簡単に行えます。
  3. 法的リスクの回避
    建築基準法や用途変更手続きに縛られることがないため、柔軟な運用が可能です。

営業所設置の具体的な手続き

1. 設置予定地の確認

土地の用途や農地ではないことを確認します。

2. 自治体との事前折衝

専門機関(例:日本トレーラーハウス協会)が自治体と交渉を行います。

3. トレーラーハウスの選定

  • 中古品:150万円~
  • 新品:250万円~600万円
    また、必要に応じて台車を購入し、自社でプレハブを設置する方法も選べます。

4. 運輸支局への申請

行政書士に依頼し、営業所認可申請を行います。費用の目安は約25万円です。


注意点と成功のためのポイント

  • 農地には設置できない
    農地法の規制により、農地への設置は不可。ただし、農地転用が済んでいる場合は設置可能です。
  • 建築基準法への対応
    車輪を外したり、固定された階段や配管を設置すると建築物扱いになる可能性があります。常に移動可能な状態を維持することが重要です。

まとめ

市街化調整区域に運送業の営業所を設けるには、トレーラーハウスの活用が非常に有効です。適切な手続きを踏むことで、コストを抑えつつ法的な問題を回避できます。

専門家のサポートを受けながら計画を進めれば、スムーズに営業所を開設できるでしょう。市街化調整区域での営業所設置を検討されている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてください!