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運送業許可の要件を3分で徹底解説!

今回は「運送業許可取得の要件が3分でわかる!」というテーマでお話しします。運送業を始めるには、法律で定められた要件を満たし、許可を取得する必要があります。主な要件は以下の5つです。

1. 資金の要件

運送業を始めるには、事業開始に必要な資金を確保することが求められます。具体的には、車両の購入費用、営業所や車庫の賃貸料、従業員の給与など、多岐にわたります。必要な資金額は事業計画によって異なりますが、一般的には500万円から2,500万円程度とされています。申請時には、申請者名義の残高証明書を提出し、資金の確保を証明する必要があります。

2. 人員の要件

運送業を適切に運営するためには、以下の人員を確保する必要があります:

  • 運行管理者: 運行管理者試験に合格した者で、運行管理の責任者として1名以上の配置が必要です。
  • 整備管理者: 自動車整備士3級以上の資格を持つか、2年以上の整備管理経験がある者を1名以上配置します。運行管理者やドライバーと兼任することも可能です。
  • 運転者: 事業用自動車を運転するための適切な免許を持つ運転者を、最低でも5名以上確保します。

また、申請者や役員が過去に重大な法令違反を犯していないこと(欠格事由に該当しないこと)も確認されます。

3. 営業所・休憩施設の要件

営業所や休憩施設に関しては、以下の要件を満たす必要があります:

  • 営業所: 自己所有または賃貸の物件であること。市街化調整区域内の物件は認められません。
  • 休憩・睡眠施設: 営業所に併設し、適切な広さ(仮眠室の場合は2.5㎡以上)を確保する必要があります。

これらの施設が、都市計画法、建築基準法、農地法、消防法、道路交通法等に抵触していないことが前提となります。

4. 車庫(駐車場)の要件

車庫については、以下の条件を満たす必要があります:

  • 所在地: 自己所有または賃貸の土地であること。
  • 周辺環境: 信号機や交差点の近く、幼稚園・保育園の周辺など、交通安全上問題のある場所でないこと。
  • 出入口の道幅: 一方通行の場合は3m以上、相互通行の場合は5m以上の幅員が必要です。
  • 車両制限令や道路幅員証明: これらの証明書を取得し、車庫の適切性を証明する必要があります。

これらの要件を満たさない場合、許可が下りない可能性があります。

5. 車両の要件

運送業で使用する車両については、以下の要件があります:

  • 車両数: 最低でも5台以上の事業用自動車を確保する必要があります。
  • 車種: 軽自動車は認められず、車検証に「貨物」と記載された普通自動車や小型貨物自動車であること。

車両は購入済みでなくても、申請時に売買契約書を提出することで確保予定とみなされます。

6. 法令試験

申請者(個人事業主や法人の常勤役員)は、運送業に関する法令試験に合格する必要があります。試験は、一般貨物自動車運送事業法などの法令が出題範囲で、50分間で30問出題され、24問以上の正解で合格となります。合格率は約60%前後とされています。2回以内に合格できない場合、申請は却下されます。

まとめ

運送業の許可を取得するためには、「資金」「人員」「場所」「車両」「法令試験」の5つの要件をすべて満たす必要があります。各要件には細かな規定があり、いずれか一つでも欠けてしまうと許可は下りません。許可を取得することで、銀行からの融資が受けやすくなり、事業の信頼性も向上します。運送業の開始を検討されている方は、これらの要件をしっかりと確認し、準備を進めてください。