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建設業許可の要件について専門家が解説!


この記事では、は、建設業許可について詳しく解説していきます。

建設業とは、建設工事を請け負う者のことを指します。建設業を営もうとする場合、必ず建設業許可を受ける必要があることをご存知でしょうか?しかし、許可の取得には様々な要件があるため、正確な理解が重要です。これから、建設業許可のポイントをしっかりと押さえていきましょう!

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をクリアする必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること: 建設業許可を受けるには、営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者が必要です。法人の場合、許可を受ける法人の常勤の役員(代表取締役・取締役)が該当します。個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人が管理責任者になります。
  2. 受けようとする許可業種で5年以上の経営経験があること: 建設業許可を受けようとする業種に関して、会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として5年以上の経験が必要です。例えば、内装仕上工事業の許可を受ける場合、内装仕上工事業を行う建設会社の取締役として5年以上の経験があることや、内装仕上工事業の許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験が求められます。
  3. 受けようとする許可業種以外の業種で6年以上の経営経験があること: 建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として6年以上の経験が必要です。例えば、電気工事業の許可を受ける場合、電気工事業を行う建設会社の取締役として6年以上の経験があることや、電気工事業を行う個人事業主として6年以上の経験が求められます。
  4. 専任技術者が営業所ごとにいること: 建設業許可を受けるためには、営業所(本店等)に常勤する専任技術者が必要です。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますので注意してください。特定建設業許可の専任技術者の要件は、国土交通大臣の定めた試験に合格した者や国土交通大臣が定めた免許を受けた者が専任技術者になることができます。
  5. 請負契約に関して誠実性があること: 建設業許可を受けるためには、許可を受ける者が請負契約に関して誠実性があることが求められます。つまり、不正や不誠実な行為を行わないことが条件となります。これは、許可を受ける者が信頼性のある事業者であることを保証するための措置です。

建設業許可の取得は重要ですが、許可を受けずに建設業を行うと、重いペナルティが科されることもあります。法令を順守し、適切に許可を取得することが大切です。建設業許可の取得には要件を満たすことが必要ですが、正確な理解が難しい場合もあるかもしれません。申請についての相談や調査など、専門機関に相談することをおすすめします。

建設業許可の取得に関するお問い合わせはいつでもお気軽にどうぞ。Ican行政書士事務所は、建設業と運送業の専門行政書士事務所として、全国対応で、建設業の新規許可や更新許可申請、事業年度終了報告書の作成等を行っております。専門の知識を持ったプロがしっかりとサポートしますので、安心して相談してください。お問い合わせは、携帯番号070-1389-0777にお願いします。ご連絡お待ちしています。

以上が、建設業許可についての解説でした。皆さんもしっかりと理解して、安心して事業を展開してくださいね!ありがとうございました!

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