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霊柩(きゅう)運送業許可申請は「専門の行政書士」におまかせください

目次

霊柩(きゅう)運送業許可を

新たに取得される方へ

――許可取得の基礎知識

高齢化社会の影響で、霊柩(きゅう)運送業の需要が高まっています。

霊柩(きゅう)運送業は、私たちの社会にとってなくてはならない大切な事業であり、いま様々な分野から霊柩運送業に参入される事業者が増えています。

あまり知られていませんが、運送業の許可の中でも、霊柩(きゅう)運送業は、同じ一般貨物自動車運送事業ですが、トラックの運送業よりも「比較的容易」に取得でき許可です。

そこでこの記事では、運送業専門の行政書士が、霊柩(きゅう)運送業の許可を、最短でかつ低コストで取得するための方法を、どこよりも分かりやすくお伝えします。

 

【霊柩(きゅう)は「一般貨物自動車運送事業」】

霊柩(きゅう)事業は、行政の分類では、運送業(一般貨物自動車運送事業)の一つであり、霊柩事業を始めるためには、国土交通省が管轄する運輸局の「一般貨物自動車運送事業」の許可を取得しなければなりません。

霊柩(きゅう)事業は、霊柩車に「(亡くなられた)人間」を乗せるのですが、法律的には、「人間」はその死を境にして「物」として解釈されることになります。

(そのため、運輸局の許可を得ずに、自家用車(白ナンバー)でご遺体の搬送することは、違法行為となります。)

【トラック運送業よりも、霊柩(きゅう)運送業はハードルが低い】

運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得は、かなり大掛かりな許可申請ですが、同じ運送業でも、霊柩(きゅう)運送業は、許可要件が緩やかで、比較的容易に許可取得が可能です。

たとえば、トラックの運送業許可は、車両が最低5台以上準備しなければなりませんが、霊柩運送業は、車両1台から申請することができます。

そのため、トラックの運送業よりも、スタートに必要な資金をかなり低く抑えることができます。

さらに、登録車両が5台未満の場合、運行管理者及び整備管理者とも資格は必要ありません。

これは、トラック運送業と比べると、霊柩(きゅう)運送業は、許可取得のハードルがかなり低いといえるでしょう。

【審査期間はトラックと同じ】

霊柩(きゅう)運送業もトラック運送業も、同じく、申請をしてから営業が開始出来るようになるまでには、4ヶ月~5ヶ月程、場合によっては6カ月以上かります。

各種証明書など、申請に必要な書類の収集などで数週間かかりますので、それらの期間を織り込んだ開業計画を立てる必要があります。

【霊柩(きゅう)運送業の最大の壁は「役員法令試験」】

これは私の経験ですが、これから霊柩(きゅう)運送事業を始められる社長さん方が、一番苦労されるのが、「役員法令試験」です。

運送業の役員法令試験は、この数年、難化傾向にあり、その合格率は30%から60%。(時には10%という運輸局もあります)

新規でトラック運送業の許可を取得される社長さんや役員の方の多くが、何らかの形で運送業に関わってきて、運送に関する知識をお持ちです。

しかし、これから新規で霊柩(きゅう)運送業を開業されようとする方は、これまで運送事業のお仕事の経験がない方がほとんどです。

そのため、これまでのお仕事と畑違いの「運送業の役員法令試験」に、戸惑われる方が多く、実際、一発で合格されるには、かなりの勉強が必要になります。

その意味で、もし、許可申請を行政書士に頼むなら、「法令試験対策」に力を入れている行政書士に依頼することをお勧めします。

【霊柩(きゅう)運送事業許可の要件】

霊柩(きゅう)運送業許可の要件は、設備・車両、人員、資金の3つとなっています。

基本的には、トラック運送業の要件と同じですが、すでに述べたように、車両数、人員の部分で違っていますが、以下、順番に見ていきましょう。

1.営業所・休憩施設

まず、霊柩(きゅう)運送事業の設備ですが、設備には、営業所・休憩施設があります。

○都市計画法、農地法等に抵触しないか

運送業の営業所を選ぶ際には、その営業所が、都市計画法、農地法、建築基準法に抵触していないかを、事前に確認する必要があります。

特に、次の区域では運送業の営業所として使用できませんので、事前に確認が必要です。

  • 市街化調整区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

市街化調整区域を除く地域であれば、自宅住居と併設する場合は、認められる場合がありますので、事前に確認してください。

・農地法・・・土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要があります。

・建築基準法・・・違法建築ではないか、等。

これらの条件をクリアしていれば、営業所は、ワンルームマンションやアパート、社長の自宅の一室でも可能です。(机や電話、パソコン等が確認できる写真が必要。)

また、葬儀会社を兼業されるている会社でしたら、既存の葬儀会社の事務室を兼用することもできます。

○使用権限があるかどうか

また、申請時には、営業所の使用権限を証明しなければなりません。

賃貸の場合は賃貸借契約書、申請者所有の場合は土地建物の不動産登記事項証明書、使用承諾書等で証明します。

注意点としては、2年以上の使用権原を有することの裏付けがあることです。そのことが、契約書等に記載されている必要があります。(自動更新でも可)

○休憩室の条件

乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さが必要です。

ただ通常、霊柩(きゅう)運送事業の場合は、泊り運行はないと思いますので、その場合は仮眠室はなくても大丈夫です。

なお、休憩・仮眠室は営業所または車庫に併設する必要があります。

※許可申請の段階で、営業所と休憩・睡眠室の写真を運輸局にがソファー、テーブル等設置して休憩室のみとすることも可能です。

2.車庫

○都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の遵守

車庫の規制は、営業所ほど厳しくありませんが、土地の地目が「田」「畑」になっている場合は使用できません。事前に登記簿謄本等で確認して下さい。

○車庫の前面道路幅の確認

車庫の前面道路(出入口が接している道路)の幅(幅員)は、「車両制限令」に適合していることが要件となります。

そのため、事前に車庫のある県や市役所など、道路を管轄している役所で「幅員証明書」を取得してください。

○車庫と営業所の距離

車庫は原則として、営業所に併設しなければなりませんが、併設でなく、離れた場所に設ける場合は、営業所所在地から5~20キロメートルの距離制限があります。

地域によって違いますので、下の表を参考に、事前に運輸局に確認してください。

北海道運輸局管内    札幌市は10キロ、札幌市以外の地域に営業所を設置する場合は5キロ以内。

北陸信越運輸局管内 新潟県、長野県は5キロ以内、富山県、石川県は10キロ以内。

東北運輸局管内       概ね5キロ以内

関東運輸局管内       東京都(特別区に限る。)神奈川県(横浜市及び川崎市に限る。)は20キロ。茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(特別区を除く。) 神奈川県(横浜市及び川崎市を除く)山梨県は10キロ

中部運輸局管内       10キロ以内

近畿運輸局管内       大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等は10キロメートル以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)は5キロ以内

中国運輸局管内       5キロ以内

四国運輸局管内       5キロ以内

九州運輸局管内       5キロ(政令指定都市にあっては10キロ)以内

沖縄総合事務局管内 営業所から5キロ以内

○車庫の面積の確認

車庫の面積は、実際に現地で寸法を計測し、平面図を作成します。

車庫の広さは、月極の駐車場でも問題ありませんが、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が、前後左右、それぞれ50cm以上確保される広さが必要です。

3.車両(寝台車、霊柩車)

霊柩(きゅう)事業の場合、車両(霊柩車)1両以上あれば申請ができます。

トラックによる一般貨物自動車運送事業の場合は、最低5台が必要ですから、これは大きなメリットといえるでしょう。

車両の大きさは、構造が遺体を輸送するのに適切なものが必要です。

霊柩車の種類は、宮型、洋型、バン型、バス型がありますが、軽自動車は不可です。

また、申請時に使用する自動車の使用権限を証明する書類を提出しなければなりません。

購入の場合は譲渡証明書、リースの場合は、売買契約書、自己所有の場合は、車検証で証明することになります。

 

4.霊柩(きゅう)運送事業の人員要件

○運行管理者

車両1台~4台、つまり5台未満で開業する場合、運行管理者の資格は必要ありません。

つまり、霊柩車が5台未満であれば、運行管理者の資格を持たない社長さんや従業員が、運行管理者になることができます。

これも、最低5台から事業を開始しなければならないため、運行管理者試験に合格し、運行管理資格者証を取得した運行管理者を選任しなければならないトラック運送事業と比較して、大きな違いの一つです。

○整備管理者

常勤の整備管理者を最低一人確保しなければなりません。

ただ運行管理者と同じく、車両4台までなら整備管理者の資格は必要ありません。

○ドライバ―

車両台数に合わせて、専属のドライバーを確保する必要があります。

派遣は可能ですが、短期雇用や日雇労働者等は雇い入れることができません。

重要なことですが、ドライバー、整備管理者、運行管理者は、全員、社会保険への加入が必須です。

加入している証明書の提出は、許可を取得してからになります。

従業員の社会保険がまだ未加入の場合、許可を取得し、実際に緑ナンバーを付ける段階までに加入して下さい。

 霊柩(きゅう)運送事業の資金要件

霊柩(きゅう)運送事業の許可を取得するためには、まず申請書作成の段階で試算する「事業開始に要する資金」(資金計画)が所有していることを、銀行の残高証明書等で運輸局に証明しなければなりません。

資金計画は、人件費・燃料費・修繕費等の6カ月分、車両費、施設費、保険料等の1年分の金額を合計します。

霊柩(きゅう)車1台で開業する場合、営業所や車庫の賃貸料等によって違ってきますが、概ね500万円から600万円程度必要になります。

銀行の残高証明書は、申請時と、許可取得直前の2回、運輸局に提出します。

2回目が、最終的な自己資金(残高証明書)とみなされますので、ご注意ください。

 

【まずはお気軽に無料相談を】

以上、簡単に霊柩(きゅう)運送事業を取得する方法、許可要件をご説明いたしました。

運送業の許可申請は、建設業など通常の事業の許可申請よりも、かなり難しくて複雑で、長期に及びます。

ですので、まずは専門の行政書士に一度相談されることをお薦めします。

 

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Ican行政書士事務所は、運送業専門の行政書士として、霊柩(きゅう)事業の許可申請も数多く賜っております。

全国対応、24時間相談無料ですので、遠慮なくご連絡ください。

 

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Ican行政書士事務所・霊柩(きゅう)事業 料金表

【霊柩(きゅう)運送事業 許可取得】

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【巡回指導対策】

〇 帳票収集(約30種類の帳票類収集) 50,000円(税込55,000円)
〇 巡回指導対策指導(事前帳票確認) 50,000円(税込55,000円)
〇 当日の立ち合い 50,000円(税込55,000円)

【認可・届出等】

〇 事業報告書 30,000円(税込33,000円)
〇 事業実績報告書 20,000円(税込22,000円)
〇 事業計画変更認可申請 120,000円(税込132,000円)
〇 事業計画変更各種届出 15,000円(税込16,500円)

【プチ顧問契約】 月額10,000円(税込み1,1000円)
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Ican行政書士事務所 矢内孝昌

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