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一挙公開!運送業役員法令試験「過去問と解答」の入手先はコチラ!

役員法令試験の過去問入手先を一挙公開!

最近、難化の一途をたどり、いまや「一般貨物運送許可」取得の“最大のハードル”となっているのが「役員法令試験」です。

許可申請を依頼した行政書士から説明を受けたものの、簡単なテキストを渡されただけで、その対策に苦労されている社長さんも多いはずです。

運送業の役員法令試験試験は、2カ月に一回(奇数月)しか行われず、しかも2回不合格になると、申請そのものを、し直さなければならないため、一度落ちると、許可が3カ月~4カ月遅れることになり、荷主さんや従業員の板挟みとなって、「もう後がない」状況に追い込まれる社長さんも少なくありません。

このサイトでは、その運送業の「役員法令試験」に最短で合格するために必要な情報、ノウハウをすべてご紹介します。

過去問はどこから入手するのか

運送業許可申請の役員法令試験の過去問と解答は、現在は全国の運輸局で公開されており、下記のURLから、入手できます。

関東運輸局 役員法令試験【過去問&解答】

近畿運輸局 役員法令試験【過去問&解答】

中部運輸局 役員法令試験【過去問&解答】

九州運輸局 役員法令試験【過去問&解答】

中国運輸局 役員法令試験【過去問&解答】

四国運輸局 役員法令試験【過去問&解答】

北陸信越運輸局 役員法令試験【過去問&解答】

東北運輸局 役員法令試験【過去問&解答】

それぞれ、過去の役員法令試験の問題と解答、そして試験結果の合格率なども入手できます。

役員法令試験の合格率・難易度は?

最近は、どの運輸局も試験がかなり難しくなっています。

全国の運輸局を平均すると30~60%程度と言われていますが、実際、難易度にはかなりのバラつきがあります。

全国の中でも、関東運輸局は難易度が比較的に高く、合格率は30~50%。

しかし、九州運輸局は、全国でもかなり難易度が高く、令和4年11月の試験では、合格者が受験者58人中、わずか14人と、合格率は実に24%です。

九州運輸局は、合格者がわずか10%前後の時もあり、まさに合格率から見ると、「国家試験並み」の難しさです。

(九州運輸局の令和4年11月の試験結果より)

ですから、運送業の役員法令試験は、試験日から逆算し、しっかりとした勉強時間を確保して、専門家が開催する合格率が高いセミナーを受講するなど、戦略的に取り組む必要があります。

≪難関!九州・法令試験一発合格者の声≫

 

法令試験を受験できるのは誰?

法令試験を受験できるのは、一般貨物運送事業の許可申請を行う会社の社長か役員(常勤の役員)です。

つまり、会社の登記簿謄本に取締役として記載された方のみで、(個人の場合は、事業主)受験できるのは一人です。

取締役が複数いる株式会社の場合、受験するのは代表取締役の他、運送業担当の取締役が受験することができます。

※この「役員法令試験」と「運行管理者試験」は全く別の試験ですので、ご注意下さい。

受験するのはいつ?試験会場は?

≪試験日≫

法令試験が実施されるのは、奇数月のみです。つまり、2ヶ月に1度のペースで1年に6回行われます。

実施されるのは、運送業許可申請が受理された後の奇数月となりますので、例えば、7月に申請しても、8月に申請しても、試験は同じ9月となります。

(関東運輸局の場合、申請者が多いため2回に分けて行われます。例えば、7月に申請すれば9月の第1週の水曜日、8月に申請すれば、9月の第4週の水曜日となります。)

許可申請を行い、運輸局が受理すると、試験当日の10日程前までに、運輸局から日時と場所が記載された「法令試験実施通知書」が、申請者の住所に郵送されます。申し込みの必要はありません。

≪試験会場≫

試験は、関東運輸局の場合は、横浜にある関東運輸局庁舎ですが、九州などでは、地元の運輸局で開催される場合があります。

いずれにしても、試験会場と時間は、申請後に郵送される「通知書」に記載されていますので、それに従ってください。

≪不合格になったらは?≫

1回目の試験に不合格の場合、次の奇数の試験で再受験できます。

この場合も、運輸局から日時を記載した「通知書」が届きます。

しかし、2回目の試験でも不合格となると、事業の許可申請自体が却下処分となってしまいます。

そのため、許可申請を一旦取下げて、さらに書類を整理して、再提出することになります。(そのための手続きも必要となります)

その手続に、通常は1カ月前後かかりますので、それからすぐに申請しても、次の試験まで、下手をすると3カ月以上かかることになります。

その結果、許可取得が大幅に遅れることになり、営業所や車庫の家賃、従業員の給料、荷主への対応など、経営的に大変な損失とダメージを被ることになります。

運送業専門・Ican行政書士事務所が運送業の許可申請にあたって、「法令試験対策」に重点を置いている理由は、ここにあります。

何が出題されるのか?

試験の出題範囲は、下記の13の法令が対象となっています。

運送業の根幹となる「貨物自動車運送事業法」関連を中心に、道路運送車両法や、道路交通法、さらに労働基準法、独禁法や下請関連など、多彩で幅広い分野から出題されます。

【役員法令試験の出題範囲(法令)】

  1. 貨物自動車運送事業法
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  4. 貨物自動車運送事業報告規則
  5. 自動車事故報告規則
  6. 道路運送法
  7. 道路運送車両法
  8. 道路交通法
  9. 労働基準法
  10. 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)
  11. 労働安全衛生法
  12. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  13. 下請代金支払遅延等防止法

会場では、これらの条令が冊子になった「法令集」(一般貨物自動車運送事業等に係る法令試験条文集)が配布されます。

試験会場で、それを括って解答することが出来ますが、ただ、事前に勉強しなければ、到底それだけで合格できるものではありません。

運行管理者試験出題範囲とかなり重なっていますので、運行管理者試験に合格した方は、多少、勉強が容易かもしれませんが、運行管理者試験と違い、出題の視点が「一般貨物運送事業会社の経営者」となっているのが特徴です。

 

試験の形式は?時間は?

出題数は30問で、試験時間は50分です。

6割正解で合格ですので、30問中6問落とすと不合格になります。

出題形式は、○×方式が約7割、3割が選択方式です。

※地方運輸局によって出題の形式は違います。

試験会場には参考資料などを持ち込むことは不可ですが、物差しやラインマーカーなどの文房具は持ち込むことができます。

実際に問題を解いてみましょう!

それではここで、関東運輸局の過去問を何問か解いてみましょう。

Ⅰ.次の問題の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。 

問題1

【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のた
めに運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限
る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業
所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。    (  )

問題2

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(点呼等)
貨物自動車運送事業者は、乗務開始時及び終了時に行う点呼のいずれかを対
面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗
務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行わなければ
ならない。                          (  )

問題3

【貨物自動車運送事業法】(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
一般貨物自動車運送事業者が公衆の利便を阻害する行為として禁止している事項とし
て誤っているものはどれか。①から③より1つ選び、( )内にその番号を記入しなさ
い。
① 荷主から指定された日時までに配送を終了をしないこと
② 特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをすること
③ 荷主に対し、不当な運送条件によることを求めること

   (  )

いかがでしょうか?

正解は、

問題1○

問題2×(いずれか対面→いずれも対面)

問題3① です。

まとめ

いかがでしたか?

なかなか難しいというのが正直な感想だと思います。

こうした問題を、わずか50分間で30問中24問以上正解しなければならないわけですから、合格率の低さも、納得がいきます。

ですから、一般貨物運送事業の許可を目指したなら、なるべく早い段階で「法令試験対策」を始め、必ず一発で合格できるように準備していく必要があるわけです。

Ican行政書士事務所は、運送業専門の行政書士として、また全国に先駆けて法令試験対策セミナーを開催し、業界NO1 の実績を誇っています。

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