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運送業の新規許可申請は、どんな書類が必要?

運送業の新規許可には、どんな書類が必要でしょうか?

運送業の許可申請には、様々な要件があり、それを満たすことを証明するために、膨大な書類を提出する必要があります。

まずはその許可要件を知り、専門家に相談しながら書類を集めていくことになります。

運送業の許可要件については、こちらの記事を参考にしていください。

ここでは、運送業の新規許可に必要な書類について説明していきます。

それを前提に、運送業許可に必要な書類について、今回はご説明します。

↓↓この記事のYouTube動画も作成致しましたのでこちらもご覧ください。↓↓

運送業許可に必要な書類

運送業の許可申請の書類は、全国の運輸局で基本的に同じです。

参考として、東北運輸局の「経営許可申請書」を添付しますので、ご参考くだささい。

https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/yusou/kamotsu/yu-kamotsu-kyokashinsei.pdf

これが基本的なフォーマットになります。

以下、簡単にこれを参考にご説明します。

 

①経営許可申請書・事業計画書

経営許可申請はいわゆる表書きになります。

・申請者の概要

・代理人として行政書士に委任する場合は、行政書士の署名

※最近は政府の方針で、押印が必要なくなりましたので、署名だけで大丈夫です。

重要になるのが、次のページの事業計画書です。

この事業計画書は、これから許可を得る運送事業の概要であり、いわば「設計図」のようなものです。

許可申請では、この事業計画書が、許可の要件に当てはまるかどうが、審査の中心になります。

具体的には、

・事業の種別

・利用運送の有無

・主たる事務所の概要

・営業所の概要

・休憩・睡眠施設の概要

・車庫の概要

・トラックの種別及び種別ごとの数

・会社の資本金等

 

➁事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制

この書類には、運行管理と整備管理の体制等を記載していきます。

今回申請する運送事業で、誰が整備管理者・運行管理者になるのか(予定で結構です)、その氏名や、その他必要な事項を記入していきます。

また、

・アルコール検知器の配備計画

・日常点検計画

・営業所と車庫間の距離 等を記入して行きます。

 

➂ドライバー予定者の氏名等

書式に沿って、ドライバーの氏名や確保状況、また運転時間等の予定について記入していきます。

事業開始に要する資金及び調達方法

事業開始にあたっての資金面について、記入していきます。

役員報酬やドライバーの給料、車庫や営業所の賃貸料、車両の取得費用などを計算します。

その合計を算出し、審査では、運送事業がトータルで6カ月~1年は、安定して営業できる資金があるかどうかが審査されます。

内訳としては、以下の項目が中心となります。

人件費

  • 従業員全員の給与・手当の6ヶ月分
  • 役員報酬の6ヶ月分
  • 社会保険料、厚生年金・雇用保険・労災保険料等、全員分を合算した金額の6ヶ月分

燃料費

  • 月間の走行距離と燃料の単価で計算

車両費

  • 購入した車両ー購入費用の全額
  • リースした車両ーリース月額の12ヶ月分
  • 分割払いで購入した車両ー頭金と分割月額の12ヶ月分

修繕費

所有するトラックの台数分の外注修繕費6ヶ月分

  • タイヤ・チューブ等の消費本数1本あたりの単価6ヶ月分

車両にかかる税金

  • 自動車税・自動車取得税・自動車重量税等の12ヶ月分
  • 車両にかかる自賠責保険・任意保険の月額の12ヶ月分

営業所と駐車場

  • 営業所・駐車場のために購入した土地建物―購入費用の全額
  • 賃貸物件―賃料月額の12ヶ月分
  • 分割払いの土地建物―頭金と分割月額の12ヶ月分

光熱費・雑費

  • 光熱費(電気・ガス・水道)の6ヶ月分
  • 電話料金・通信費等の6ヶ月分

その他の経費・設備費

  • 広告に使用する費用
  • 必要な設備・備品等にかかる費用の全額

登録免許税

許可取得時に必要となる登録免許税120,000円(国に支払う手数料)

 

以上の合算を上回る資金がなければ運送事業の許可申請は受理されません。

まずはしっかりと申請できるように、自社の状況に照らし合わせて算出することが重要です。

残高証明を銀行に作成してもらうにも、数日~1週間前後、かかる場合がありますので、

時間にも余裕を持って準備してください。

 

この書面で計算した金額を賄う資金を持っているかを、

許可申請時と許可直前の2回、残高証明を提出し、証明することになります。

もちろん、個々の事業者によって、トータルの額は変わりますが、

一般的には、2000万円~2500万円になるケースが多いです。

 

⑤添付する書類や証明書類

・営業所、車庫、休憩施設など、それらの不動産物件の取得方法等について書類を作成・収集します。

賃貸物件――賃貸借契約書・使用承諾書等(3年以上の使用権限または自動更新のものに限る)

自己所有の物件――不動産登記簿謄本等

各種宣誓書 

使用する施設(営業所や車庫等)が、建築基準法・農地法・都市計画法・消防法等に抵触していないことを約束する宣誓書に署名します。

車庫前面道路の幅員証明書

車庫に関しては、車両が出入口の「前面道路」の幅員証明書を提出しなければなりません。

幅員証明書は、道路の管理者となる市町村が発行していますので、申請します。

(申請から取得まで市町村によっては7日~かかる場合がありますので、早めに申請しましょう)

・車両に関する書類

新規に購入――売買契約書もしくは使用承諾書等の写し

リース――リース契約書の写し

自己所有――車の車検証の写し

・会社に関する書類

申請者が会社の場合、定款、登記簿謄本、直近の決算書、役員名簿、さらに役員の履歴書等を提出します。

・欠格事由に関する書類 

申請者もしくは役員が、欠格事由に該当しないことの宣誓書を提出します。

・営業所や車庫、休憩・睡眠施設の写真

営業所や車庫等の写真(全体が分かるように5枚前後)を撮影し、提出します。

営業所の場合

  • 建物の全体
  • 部屋全体、机やパソコンなどの設置風景
  • 設置型アルコール検知器等
休憩・睡眠施設

  • 部屋の全体写真(ソファーや寝具など)
車庫

  • 全体写真
  • 出入り口付近の写真
  • 前面道路

・貨物自動車利用運送の契約書

利用運送(他の運送事業を下請けに使う場合)は、その事業者との利用運送の契約書を作成し、提出します。

 

以下は許可後に提出する書類となります。

・社会保険等の加入証明書類

全ての従業員が社会保険に加入していることを証明するための書類を提出します。

・運行管理者・整備管理者の資格書や研修受講証明書

運行管理者・整備管理者の資格証明書と整備管理者の資格者証等のコピーの提出をします。

 

最後に

いかがでしょうか。

以上が運送業の許可申請で必要な、最低限の書類となります。

書類の書式や手続きは、基本的には全国の運輸局で同じですが、事業者や事業計画ごとに、運輸局が確認する書類は変わります。

そのため、許可申請後に、補正といって、再度必要な書類を提出したり、修正する作業が発生したりします。

いずれにしても、運送業の許可申請には、かなり膨大な書類・資料を提出することになりますので、事前にしっかりと、専門の行政書士と打ち合わせをしながら、申請を進めて下さい。

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Ican行政書士事務所 矢内孝昌

所属 埼玉行政書士会