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運送業の帳票収集&巡回指導サポートはコチラ

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一般貨物自動車運送事業の開始届を提出してから3~4か月後、突然、地元の運輸局名で「○○県貨物自動車運送適正化事業実施機関」にによる「巡回指導」の実施通知書が届きます。

多くの社長さんは、この通知を見て、「えっ‼巡回指導って何だ!監査か?」と驚かれるはずです。

しかし、安心してください。

適正化事業実施機関による「巡回指導」と、「監査」は違います。

適正化事業実施機関とは、運輸局の管轄下で作られた組織で、地元のトラック協会にあります。

巡回指導は、運送業許可を取って事業を開始した後、3~4ヶ月に、運輸局の指示で、この適正化事業実施機関が行うものです。

巡回指導は、このトラック協会の中にある適正化実施機関の担当(通常2人)が許可を受けた営業所に訪れ、「法令を遵守した運送事業が行われているかどうか」という観点から、運転日報や点呼記録簿等の帳票類を調査し、法令違反があれば指導し、改善を求めるものです。

その意味で、重大事故や重大な法律違反時に、運輸局が行う「監査」とは別のものとなります。

「そうか。それなら巡回指導は怖くない。とりたてて準備しなくてもいいだろう」――と考えると、大きな間違いです!

2019年11月1日に法律が改正され、この巡回指導で総合評価Eを受けてしまうと、それから3カ月間は認可申請(営業所や車庫の増設等)ができなくなり、1年間は増車が認可事項となり、簡単に増車が出来なくなりました。

さらに、巡回指導で重大な法令違反等が見つかり、その後も改善が見られない場合、悪質な事業者として運輸局に「通知」され、一定の期間車両が使用できなくなったり、監査が行われ、営業停止を命じられることもあります。

つまり、初めての巡回指導で、E判定されると、せっかく苦労して一般貨物運送事業の許可を取得したのに、スタートの段階で「悪質事業者」とレッテルを張られ、しばらくは「運輸局の管轄下」に入れられることになるわけです。

これは、大変なことです。

ですから初めての巡回指導だからと言って決して甘くみず、最大限の準備を行い、可能な限り、AやB、もしくはC判定を目指すべきです。

Ican行政書士事務所は、この巡回指導サポートに特化したサービスを行う、全国でも数少ない運送業専門の行政書士事務所です。

弊事務所がサポートさせて頂いた事業者の多くは、ゼロから帳票類や必要書類を揃え、点呼や日報等を法令に則って記載し、見事、巡回指導で総合評価でA判定を取得されています。

運送業専門の行政書士が巡回指導を徹底サポート!【全国対応】

運送業専門のIcan行政書士事務所は、下記のサービスをご用意し、開業したばかりの運送事業者様のみならず、ベテラン運送事業様も含めて、巡回指導を誠心誠意・しっかりとサポートさせて頂きます。

帳票収集【全国対応】

運送事業を開業するのに必要となる「帳票」(記録・保管が必要となる記録用紙や書類――具体的には運転日報や点呼記録簿等)30数種類を一括でご提供します。

巡回指導では、適正化事業実施機関がチェックする項目は39項目。これに関する帳票類は約30種類あります。これを新しく開業したばかりの事業主さんが、単独で収集するのは、正直「困難」です。

Ican行政書士事務所は、そうした必要な帳票を全て、「印刷した紙ベース」と、「データ」(PDF、Word、Excel)で、お手元にお届けいたします。

帳票の書き方のオンライン指導【全国対応】

一般貨物自動車運送事業を取得し、運輸を開始すると、その日から毎日、運転日報や点呼記録簿等の日報や記録簿等が始まります。

Ican行政書士事務所は、そうした日報の書き方、注意点などを、わかりやすく一対一でご説明いたします。

ご訪問しての対面指導はもちろん、ZOOM、DVDで、その記載方法、保管期間、注意点等を、ご説明させて頂きます。

 

巡回指導事前チェック【全国対応】

一般貨物自動車運送事業を初めて約3~4か月後、巡回指導の日程が指定され、地元の運輸きゅくから「通知」が郵送されてきます。

Ican行政書士事務所は、この段階で、帳票類が法令に沿った形で記録されているか、不十分な記述がないか等を実際に確認し、修正点などをご指導いたします。

交通費等は実費となりますが、全国に出張し、対応させて頂いております。

 

巡回指導の立ち合い【全国対応】

そして巡回指導の当日、Ican行政書士事務所の行政書士が、御社にお伺いし、適正化事業実施機関の巡回指導に「立ち会い」ます。

運送業のプロの行政書士が巡回指導に立ち会うことで、巡回指導がスムーズに進みますし、何よりも、社長さんや役員の方も安心して、巡回指導に臨むことができます。

また、指導があればその対応も含めて、今後の改善点などをご指導させて頂きます。

 

お客様のご都合に合わせ、柔軟な料金体系で、しっかりとサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

 

サポート業務 報酬料金(税別
A <帳票収集> 50.000円+消費税(印刷した帳票、データ<PDF・Word・Excel>、解説ビデオ)(※DVD対応は30,000円)
B <巡回指導>事前帳票確認 50.000円+消費税
C <巡回指導>立ち合い 50.000円+消費税
A+B+C+D 150.000円【プチ顧問契約の場合は半額】
※地方出張の場合は、交通費・宿泊費の実費を頂戴します。

 

<まずは、お気軽にお問い合わせください>

携帯電話070-1389-0777
メール:ican.office7@gmail.com
ファクス:048-278-4782

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Ican行政書士事務所 矢内孝昌

所属 埼玉行政書士会