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許可取得だけでは開業できない―一般貨物の許可後に必要な準備

一般貨物自動車運送事業は「許可証が出たら翌日から営業できる」という制度ではありません。許可後にも運輸開始までの準備があります。どんな方に関係するか

新規許可を申請中の経営者、これから開業スケジュールを作る方に重要です。許可後の主な準備

許可後は、登録免許税への対応、車両の事業用登録、運行管理者・整備管理者関係の手続き、社会保険・労働保険、任意保険、運賃料金関係、運輸開始前の確認や運輸開始届など、案件に応じた手続きを進めます。よくある失敗

「許可予定日=営業開始日」と考えて荷主と契約を組んでしまうケースです。車両登録や各種届出の時間も考えて開業日を設定する必要があります。開業後も重要

運輸開始後は点呼、運転者台帳、業務記録、指導監督など日々の安全管理が始まります。巡回指導を意識し、最初から帳票類を整えておくことをおすすめします。まとめ

新規許可は「許可を取るまで」ではなく「適法に運輸開始できるまで」を一つのプロジェクトとして考えることが大切です。

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請・開業準備については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。ホームページ:https://ican-office.com/

ご相談は、Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター 代表・矢内まで お気軽にご相談ください。
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【一次情報】
国土交通省「貨物自動車運送事業関係」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/
関東運輸局 トラック関係手続
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/

運送業許可サポートセンターとは?

「許可申請して終わり」ではない。
開業までをしっかりサポートする、全国対応の運送業専門(一般貨物・霊柩運送事業専門)の行政書士事務所です。

「運送業許可サポートセンター」は運送業専門の行政書士事務所です。
一般貨物自動車運送事業許可のプロとして、迅速で正確な許認可申請で、お客様からご支持を頂いています。

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