法令試験セミナー・全国実績No.1! Ican行政書士事務所

運送業許可サポートセンター

070-1389-0777

受付: 8:00~19:00(日祝祭日は除く)

初めての巡回指導――対策のポイント

巡回指導と監査――何が違うの?

一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、事業を開始して3か月ほど経ったある日、突然、地元の都道府県の適正化事業実施機関から一通の封書が届きます。

「〇月〇日に巡回指導を実施する」――突然の通知に、「えっ!監査」と驚かれ、不安にかられる方も少なくありません。


「巡回指導」と、運輸支局による「監査」は違います。

巡回指導は、運送業の事業を開始後、約3ヶ月後に一度、その後、2年に1度のペースで行われます。

巡回指導の主体は、トラック協会の中にある適正化実施機関で、指導員はトラック協会の職員です。

適性化実施機関は、運輸局と連携を取りながら、「法令を遵守した運送事業が行われているかどうか」という視点で、点呼記録簿や運転日報等の帳票や許認可の書類等を確認し、法令違反があれば指導し、改善を促す機関です。

それと別に、監査の主体は運輸支局で、その結果、その事業者が法令に違反し、悪質と判断された場合は、車両停止処分や場合によっては営業停止にもなりかねません。

巡回指導――油断は禁物!

「なんだそうか。それなら巡回指導は、特に準備しなくても大丈夫」――というと、それは大間違いです!

巡回指導でも、法令違反が重大で悪質な場合は、行政処分を受け、一定の期間車両が使用できなくなったり、営業停止を命じられることもあります。

何よりも、巡回指導で「法令違反が多い」運送事業者として、A~Eの5段階評価のE評価判定を受けると、3カ月間は認可申請ができなくなり、さらに1年間は増車が認可事項となります。

つまり、事業の拡大に規制がかけられることになります。

さらに、E評価の場合は、適正化実施機関から運輸支局に通報され、監査が行われる事もあります。

また、平成25年10⽉1⽇より「速報制度」という新しいルールが設けられ、巡回指導の際に、「①点呼を全く⾏っていない」「②運管・整管が全くいない」「③定期点検を全く⾏っていない」の3つの違反の内、ひとつでも速報事案が確認された場合は、即運輸⽀局に連絡がいき、⾏政監査が⾏われることになります。

しかも、その結果、運輸支局から悪質な業者として認定され、その後も改善見られない場合、事業停⽌30⽇間という重い処分が下されます。

ですから、初回の巡回指導では、絶対に、こうした事態は避けなければなりません。

 

その意味で、巡回指導を軽くことは禁物です。

しかしながら、巡廻指導はあくまでも「指導」であり、特に初回の巡回指導は、トラック協会の職員さんが、運送業を始めたばかりの事業者が正しく法令に則った事業を展開できるようにアドバイスする場でもあります。

しかも、この巡回指導で、AかB評価を取得していれば、3年後には、貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)を申請することも、容易になります。

ですから、どうせなら、初回の巡回指導で、AやB判定を目指すべきです。

プロの指導を受けて、しっかりと帳票を集め、法令に則った点呼や日報等の、正しい記載を行っていれば、巡回指導でのA判定も、決して難しいものではありません。

運送業のプロが巡回指導を徹底サポート!

「運送業許可サポートセンター」は、新しく開業した運送事業者様のみならず、すべての事業様も含めて、巡回指導を徹底的に支援いたします。

帳票収集

巡回指導対策の基本は、運送事業に必要な帳票の収集です。

巡回指導でチェックされ、事前にそろえておくべき帳票類は、「点呼記録簿」「運転日報」「運転者台帳」「運行管理規程」を始めとして、約30種類があります。

これだけの帳票類を、事業者が自分で収集するのは非常に難しいものがあります。

「運送業許可サポートセンター」(Ican行政書士事務所)では、運送事業を開業するのに必要となる、運転日報や点呼記録簿等の帳票類を代わりに収集いたします。

巡回指導でチェックされる帳票類は約30種類あります。これを事業主様がお一人で揃えるのは完全に収集するのは至難の業です。

「運送業許可サポートセンター」が代わりに収集し、データーと印刷したペーパーの両方で形で郵送いたします。

帳票の書き方指導

「運送業許可サポートセンター」は、日報の書き方、注意点などを、わかりやすく一対一(遠隔地はZoom等)で、ご説明いたします。

巡回指導事前チェック

巡回指導の日程が決まると、「運送業許可サポートセンター」の行政書士が事前に営業所にお伺いし、帳票類が正しく記録されているか、不正な記述がないか等を確認します。

巡回指導の立ち合い

当日は、行政書士が、適正化事業実施機関の巡回指導に立ち会います。

運送業専門の行政書士が一緒に立ち会うことで、巡回指導がスムーズに進み、指導があればその後の対応も含めて、対処いたします。

<巡回指導対策 報酬>

お客様のご都合に合わせ、柔軟な料金体系で、しっかりとサポートさせていただきます。

サポート業務 報酬料金
A 帳票収集 30.000(税別)

(DVD指導&データ)

50.000(税別)
(訪問対応)

 

(帳票類の書き方指導)
B 事前帳票確認 50.000(税別)
(ZOOM又は訪問対応)
C 当日の立ち合い 50.000(税別)
(関東以外は+交通費と宿泊代、日当が発生いたします。 
  A+B+C 150.000円(税別)

 

 

 

お客様・サービスご利用のご感想

コチラもご覧ください。↓

巡回指導・帳票収集サービス

 

▼▽お電話での無料相談はこちら▽▼

TEL : 070-1389-0777

受付時間 : 8:00~19:00(日祝祭日は除く)