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運送業許可・更新サポートセンター

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利用運送をしている会社が2026年改正で確認すべきこと

2026年4月1日から、貨物利用運送を含む取引適正化のルールが拡充されています。利用運送を行う運送会社は、自社が対象となる義務を一度整理しておく必要があります。どの会社に関係するか

自社で運ぶだけでなく、荷主から受けた運送を他社へ委託している会社は特に確認が必要です。主な確認事項

真荷主との書面交付、実運送体制管理簿、運送利用管理規程・運送利用管理者、委託次数を原則2次までとする努力義務などについて、自社がどの規定の対象になるかを確認します。実務上の注意

「利用運送の許可・登録があるから大丈夫」で終わらせず、実際の委託関係、年間の取扱量、契約書・発注書、管理簿の作成方法まで確認することが重要です。まとめ

行政書士としては、許認可だけでなく、制度改正後の帳票・社内体制まで含めたチェックが顧客支援につながります。

運送業の許認可・変更手続・巡回指導対応については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。ホームページ:https://ican-office.com/

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【一次情報】
国土交通省「トラック適正化二法について」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000019.html
国土交通省「改正貨物自動車運送事業法について」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html

運送業許可サポートセンターとは?

「許可申請して終わり」ではない。
開業までをしっかりサポートする、全国対応の運送業専門(一般貨物・霊柩運送事業専門)の行政書士事務所です。

「運送業許可サポートセンター」は運送業専門の行政書士事務所です。
一般貨物自動車運送事業許可のプロとして、迅速で正確な許認可申請で、お客様からご支持を頂いています。

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