事業報告書と事業実績報告書は期限が違います
名称が似ているため、現場で混同されやすい定期報告です。決算後にまとめて処理しようとして期限を外さないよう、別々に管理しましょう。
■どの会社に関係するか
一般貨物自動車運送事業者など、貨物自動車運送事業報告規則の対象事業者です。
■必要な手続き
事業報告書は各事業年度の経営状況等を、事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの輸送実績等を報告します。
■期限・提出先
事業報告書は原則として事業年度終了後100日以内、事業実績報告書は毎年7月10日までです。提出先・部数・電子申請の可否は、主たる事務所を管轄する運輸支局等の最新案内を確認してください。
■必要書類・実務上の注意
決算書、車両数、走行距離、輸送トン数等の社内資料と数字を突合します。前年提出分と単位が変わっていないか、休車・増減車が反映されているかも確認します。
■放置した場合のリスク
未提出や不正確な報告は、監査・許認可手続・行政上の確認で問題となるおそれがあります。
■まとめ
決算日基準と年度基準を分け、社内カレンダーに別の期限として登録するのが確実です。
参照した一次情報
・e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業報告規則」
https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800033/
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