【2026年最新版】運送業許可は本当に取れる? 不許可になる会社の特徴を行政書士が解説
こんにちは。Ican行政書士事務所代表の矢内です。 「運送業を立ち上げたいが、許可が下りるか不安だ」「土地や資金の条件が厳しくて諦めかけている」という経営者様の声をよく伺います。
運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可、いわゆる「緑ナンバー」の取得は、2026年現在、非常にハードルが高くなっています。「知らなかった」では済まされない不許可リスクを避けるために、最新の要件と、不許可になりやすい会社の特徴をプロの視点で詳しく解説します。
- 「場所」の要件で詰んでしまう会社
物件選びは、運送業許可における最大の落とし穴です。
- 農地(田・畑)の罠: 登記簿上の地目が「田」や「畑」の場合、原則として営業所や車庫にはできません。農地転用の手続きが必要ですが、地域によっては転用自体が不可能なケースも多々あります。
- 市街化調整区域の壁: 市街化を抑制する区域のため、原則として建物を建てられず、営業所の認可が下りないことがほとんどです。
- 道路幅員の不足: 物理的にトラックが通れても、役所の「幅員証明書」で必要な幅が確認できなければ、車庫として認められません。道路幅員の問題は改善の余地がない不許可理由となるため、事前の調査が不可欠です。
- 「お金」を審査期間中に使い果たしてしまう会社
運送業許可には、一般的に2,000万円〜2,500万円程度の自己資金が必要です。
- 2回の残高チェック: 自己資金の確認は、申請時と審査中の「2回」行われます。
- 「維持」が絶対条件: 申請から許可が下りるまでの約5〜7ヶ月間、一度でも所要資金を下回るとその時点で不許可が確定します。途中で車両の購入代金を支払ったり、大きな経費を使ったりして残高を減らすのは禁物です。
- 「人」と「コンプライアンス」を軽視する会社
- 5人以上の確保: ドライバーは最低5名以上、車両も5台以上必要です。
- 社会保険の未加入: 全従業員の社会保険加入は必須です。未加入者がいると「車両停止処分」の対象となり、許可取得後の運営に大きな支障をきたします。
- 欠格事由の厳格化: 役員の中に、過去5年以内に許可取消しを受けた者や、刑罰を受けた者がいる場合、許可は下りません。
- 最大の関門「役員法令試験」をナメている
申請後に代表者が受ける「役員法令試験」は、正答率8割以上が合格ラインの難関です。チャンスは2回しかなく、**2回連続で不合格になると申請自体が却下(取下げ)**となり、全ての準備が水の泡になります。
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