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【2026年最新版】運送業許可は本当に取れる? 不許可になる会社の特徴を行政書士が解説

こんにちは。Ican行政書士事務所代表の矢内です。 「運送業を立ち上げたいが、許可が下りるか不安だ」「土地や資金の条件が厳しくて諦めかけている」という経営者様の声をよく伺います。

運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可、いわゆる「緑ナンバー」の取得は、2026年現在、非常にハードルが高くなっています。「知らなかった」では済まされない不許可リスクを避けるために、最新の要件と、不許可になりやすい会社の特徴をプロの視点で詳しく解説します。

  1. 「場所」の要件で詰んでしまう会社

物件選びは、運送業許可における最大の落とし穴です。

  • 農地(田・畑)の罠: 登記簿上の地目が「田」や「畑」の場合、原則として営業所や車庫にはできません。農地転用の手続きが必要ですが、地域によっては転用自体が不可能なケースも多々あります。
  • 市街化調整区域の壁: 市街化を抑制する区域のため、原則として建物を建てられず、営業所の認可が下りないことがほとんどです。
  • 道路幅員の不足: 物理的にトラックが通れても、役所の「幅員証明書」で必要な幅が確認できなければ、車庫として認められません。道路幅員の問題は改善の余地がない不許可理由となるため、事前の調査が不可欠です。
  1. 「お金」を審査期間中に使い果たしてしまう会社

運送業許可には、一般的に2,000万円〜2,500万円程度の自己資金が必要です。

  • 2回の残高チェック: 自己資金の確認は、申請時と審査中の「2回」行われます。
  • 「維持」が絶対条件: 申請から許可が下りるまでの約5〜7ヶ月間、一度でも所要資金を下回るとその時点で不許可が確定します。途中で車両の購入代金を支払ったり、大きな経費を使ったりして残高を減らすのは禁物です。
  1. 「人」と「コンプライアンス」を軽視する会社
  • 5人以上の確保: ドライバーは最低5名以上、車両も5台以上必要です。
  • 社会保険の未加入: 全従業員の社会保険加入は必須です。未加入者がいると「車両停止処分」の対象となり、許可取得後の運営に大きな支障をきたします。
  • 欠格事由の厳格化: 役員の中に、過去5年以内に許可取消しを受けた者や、刑罰を受けた者がいる場合、許可は下りません。
  1. 最大の関門「役員法令試験」をナメている

申請後に代表者が受ける「役員法令試験」は、正答率8割以上が合格ラインの難関です。チャンスは2回しかなく、**2回連続で不合格になると申請自体が却下(取下げ)**となり、全ての準備が水の泡になります。

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運送業許可・更新サポートセンターにお任せください!

運送業の経営は、許可を取ってからが本当のスタートです。2019年の法改正以降、事業報告書の未提出や巡回指導の結果次第では、増車などの事業拡大ができなくなるなど、管理体制が厳しく問われるようになりました。

Ican行政書士事務所は、運送業のプロとして貴社を全力でバックアップします。

  • 格安・最速の新規許可申請: 現場を知り尽くした私が、物件調査から役員法令試験対策までスピーディーに対応します。
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  • 更新制対応顧問サービス: **月々2万円〜**で、事業報告書の作成や巡回指導対策をサポート。不許可や取消しのリスクから貴社の事業を守ります。

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運送業許可サポートセンターとは?

「許可申請して終わり」ではない。
開業までをしっかりサポートする、全国対応の運送業専門(一般貨物・霊柩運送事業専門)の行政書士事務所です。

「運送業許可サポートセンター」は運送業専門の行政書士事務所です。
一般貨物自動車運送事業許可のプロとして、迅速で正確な許認可申請で、お客様からご支持を頂いています。

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