【霊柩事業の新規許可に必要な書類を完全解説】
目次
【霊柩事業の新規許可に必要な書類を完全解説】
運送業専門の行政書士がゼロから徹底ガイド!
こんにちは。
Ican行政書士事務所 代表行政書士・矢内(ヤナイ) です。
「霊柩車の事業を始めたいが、何から準備すべきか分からない」
「白ナンバーではダメなの?必要書類はどれ?」
こうしたご相談が全国から寄せられています。
霊柩事業は、ご遺体を搬送するという極めて重要な役割を担いますが、法律上は 「一般貨物自動車運送事業」 に分類されます。
これは法令上、ご遺体が「貨物」として扱われるためですが、私たち専門家はもちろん、現場では“尊厳を持つ人”として最大限の配慮を行わなければなりません。
そしてこの事業を始めるには、必ず 国の許可 を取得し、事業用車両として 緑ナンバー を取得する必要があります。
白ナンバーでの営業は厳しい罰則の対象となるため、絶対に避けなければなりません。
本記事では、霊柩事業の新規許可に必要な書類を、運送業専門行政書士が 初心者にも分かるように・専門的に漏れなく 解説します。
1. 霊柩事業は一般貨物運送事業に分類されます
霊柩車の運行は一般貨物自動車運送事業の一種であり、事業開始には国の許可が必要です。
しかし、一般のトラック運送業と比べると、霊柩業には次の緩和措置があります。
2. 霊柩事業許可における“3つの特例”
| 特例項目 | 霊柩事業 | 一般貨物運送 |
|---|---|---|
| 最低車両台数 | 1台から申請可能 | 5台以上 |
| 運行管理者・整備管理者 | 4台以下は国家資格不要 | 必須 |
| 営業区域 | 都道府県内 | 原則制限なし(広域あり) |
特に、車両1台で許可申請が可能 である点は参入しやすい理由のひとつです。
ただし、「簡単に始められる」と思い込むのは危険で、申請書類は多岐にわたり、法令試験も必須です。
3. 霊柩事業の許可に必要な書類一覧
── 実務経験者が5つのカテゴリで解説
霊柩事業の申請書類は、国が以下の3つの観点から審査するために求めています。
-
安全な運行を行えるか(運行管理能力)
-
事業を継続できる財務基盤があるか(資金力)
-
事業用施設が法令を満たしているか(施設要件)
これを理解した上で書類を分類すると、全体像が非常に把握しやすくなります。
3-1. 【基本申請書類】霊柩事業の申請の核となる書類
● 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
申請者情報や事業内容を記載するメイン書類。
● 運行管理体制(様式1)
安全運行のための体制を具体的に記載。
● 資金計画・調達方法(様式2)
事業開始に必要な資金の内訳と調達方法を記載。
● 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
申請者(役員含む)が、貨物自動車運送事業法の欠格事由に該当しないことを誓約。
3-2. 【施設関係の書類】最も不備が多いカテゴリー
● 営業所・車庫の概要と周辺状況図
地図や周辺環境を示し、法令に抵触しないことを証明。
● 使用権原を証する書面
-
自己所有 → 登記事項証明書
-
賃貸 → 1年以上の賃貸契約書
● 施設の案内図・見取図・平面図(求積図)
営業所・休憩施設・車庫などの寸法や配置を証明。
● 施設関係の宣誓書
都市計画法・建築基準法などに抵触しないことを誓約。
● 車庫前面道路の幅員証明書
前面道路の幅員が車両制限令に適合していることを証明。
(市役所で取得可)
● 写真一式
-
営業所(内外)
-
休憩室
-
車庫(全景・前面道路)
⚠ 私道に面している車庫は注意!
所有者全員の通行承諾書が必要で、霊柩事業の場合は心理的な理由で承諾が得られないケースも多いです。
物件契約前に必ず専門家へ相談してください。
3-3. 【車両関係の書類】霊柩車の調達方法を証明
● 車両の使用権原
-
購入 → 売買契約書
-
リース → リース契約書
-
自社所有 → 車検証の写し
● 車両諸元表
車検証で代用可能。
霊柩車は軽自動車不可。内部寸法の基準を満たす必要があります。
3-4. 【資金力を証明する書類】
── 許可が通るかどうかを左右する最重要項目
● 残高証明書(申請時・許可直前の2回提出)
提出後に残高が減っていると 即不許可。
▼資金の目安
-
車両1台
-
賃料月10万円前後
→ 500〜600万円が一般的目安
最低でも300万円は確保しておく必要があります。
3-5. 【個人・法人ごとの補足書類】
● 個人事業主の場合
-
資産目録
-
戸籍抄本
-
履歴書
● 新設法人の場合
-
認証済み定款
-
設立時の役員名簿・履歴書
-
株式引受書(株式会社)
● 既存法人
-
定款・登記事項証明書
-
最近の決算書
-
役員名簿・履歴書
4. 最大の壁「役員法令試験」──合格しなければ許可は下りない
霊柩事業の申請者(法人は常勤役員1名)は、必ずこの試験に合格する必要があります。
-
奇数月(1・3・5…)に実施
-
出題は13法令
-
合格点は80%以上(30問中24問)
-
2回連続で不合格 → 申請取り下げ
初学者にはかなり難しく、独学での合格は困難です。
▼法令試験の不安を確実に解消
合格率95%以上「役員法令試験・動画セミナー」
(個別指導レベルの実践講座)
👉 https://clqbn.hp.peraichi.com/
☆☆役員法令試験の過去問がダウンロードできる各運輸局のHP☆☆
5. 許可申請から事業開始までの流れ(目安:4〜6ヶ月)
-
要件調査・事前相談
-
書類収集・作成
-
運輸支局への申請
-
役員法令試験
-
運輸局による審査(約3〜4ヶ月)
-
許可証交付
-
登録免許税12万円の納付
-
緑ナンバー登録
-
運輸開始届の提出
-
事業開始
最短でも4ヶ月、一般的には半年ほどの期間を見込む必要があります。
まとめ:霊柩事業の許可取得は専門家に任せるのが最速・最安全
霊柩事業は「1台から開始できる」というメリットがありますが、書類作成は多岐にわたり、法令試験も必須のため、専門的な知識が欠かせません。
当事務所には
-
「ほかの行政書士に頼んだが1年以上許可が出ない」
-
「書類不備で申請が戻された」
-
「法令試験で不合格になった」
という相談が多数寄せられています。
失敗すれば時間も費用も大きく失われます。
最初から運送業専門家に依頼することで、最短・確実な許可取得が実現できます。
▼霊柩事業の新規許可はIcan行政書士事務所へ(相談無料)
Ican行政書士事務所
代表行政書士 矢内(ヤナイ)
📞 070-1389-0777
「霊柩事業の新規許可について相談したい」とお電話ください。
私が直接ヒアリングし、最適な進め方をご案内します。