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【霊柩事業の新規許可に必要な書類を完全解説】

【霊柩事業の新規許可に必要な書類を完全解説】

運送業専門の行政書士がゼロから徹底ガイド!

こんにちは。
Ican行政書士事務所 代表行政書士・矢内(ヤナイ) です。

「霊柩車の事業を始めたいが、何から準備すべきか分からない」
「白ナンバーではダメなの?必要書類はどれ?」

こうしたご相談が全国から寄せられています。

霊柩事業は、ご遺体を搬送するという極めて重要な役割を担いますが、法律上は 「一般貨物自動車運送事業」 に分類されます。
これは法令上、ご遺体が「貨物」として扱われるためですが、私たち専門家はもちろん、現場では“尊厳を持つ人”として最大限の配慮を行わなければなりません。

そしてこの事業を始めるには、必ず 国の許可 を取得し、事業用車両として 緑ナンバー を取得する必要があります。
白ナンバーでの営業は厳しい罰則の対象となるため、絶対に避けなければなりません。

本記事では、霊柩事業の新規許可に必要な書類を、運送業専門行政書士が 初心者にも分かるように専門的に漏れなく 解説します。


1. 霊柩事業は一般貨物運送事業に分類されます

霊柩車の運行は一般貨物自動車運送事業の一種であり、事業開始には国の許可が必要です。

しかし、一般のトラック運送業と比べると、霊柩業には次の緩和措置があります。


2. 霊柩事業許可における“3つの特例”

特例項目 霊柩事業 一般貨物運送
最低車両台数 1台から申請可能 5台以上
運行管理者・整備管理者 4台以下は国家資格不要 必須
営業区域 都道府県内 原則制限なし(広域あり)

特に、車両1台で許可申請が可能 である点は参入しやすい理由のひとつです。

ただし、「簡単に始められる」と思い込むのは危険で、申請書類は多岐にわたり、法令試験も必須です。


3. 霊柩事業の許可に必要な書類一覧

── 実務経験者が5つのカテゴリで解説

霊柩事業の申請書類は、国が以下の3つの観点から審査するために求めています。

  • 安全な運行を行えるか(運行管理能力)

  • 事業を継続できる財務基盤があるか(資金力)

  • 事業用施設が法令を満たしているか(施設要件)

これを理解した上で書類を分類すると、全体像が非常に把握しやすくなります。


3-1. 【基本申請書類】霊柩事業の申請の核となる書類

● 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書

申請者情報や事業内容を記載するメイン書類。

● 運行管理体制(様式1)

安全運行のための体制を具体的に記載。

● 資金計画・調達方法(様式2)

事業開始に必要な資金の内訳と調達方法を記載。

● 欠格事由に該当しない旨の宣誓書

申請者(役員含む)が、貨物自動車運送事業法の欠格事由に該当しないことを誓約。


3-2. 【施設関係の書類】最も不備が多いカテゴリー

● 営業所・車庫の概要と周辺状況図

地図や周辺環境を示し、法令に抵触しないことを証明。

● 使用権原を証する書面

  • 自己所有 → 登記事項証明書

  • 賃貸 → 1年以上の賃貸契約書

● 施設の案内図・見取図・平面図(求積図)

営業所・休憩施設・車庫などの寸法や配置を証明。

● 施設関係の宣誓書

都市計画法・建築基準法などに抵触しないことを誓約。

● 車庫前面道路の幅員証明書

前面道路の幅員が車両制限令に適合していることを証明。
(市役所で取得可)

● 写真一式

  • 営業所(内外)

  • 休憩室

  • 車庫(全景・前面道路)

私道に面している車庫は注意!
所有者全員の通行承諾書が必要で、霊柩事業の場合は心理的な理由で承諾が得られないケースも多いです。

物件契約前に必ず専門家へ相談してください。


3-3. 【車両関係の書類】霊柩車の調達方法を証明

● 車両の使用権原

  • 購入 → 売買契約書

  • リース → リース契約書

  • 自社所有 → 車検証の写し

● 車両諸元表

車検証で代用可能。

霊柩車は軽自動車不可。内部寸法の基準を満たす必要があります。


3-4. 【資金力を証明する書類】

── 許可が通るかどうかを左右する最重要項目

● 残高証明書(申請時・許可直前の2回提出)

提出後に残高が減っていると 即不許可

▼資金の目安

  • 車両1台

  • 賃料月10万円前後

→ 500〜600万円が一般的目安
最低でも300万円は確保しておく必要があります。


3-5. 【個人・法人ごとの補足書類】

● 個人事業主の場合

  • 資産目録

  • 戸籍抄本

  • 履歴書

● 新設法人の場合

  • 認証済み定款

  • 設立時の役員名簿・履歴書

  • 株式引受書(株式会社)

● 既存法人

  • 定款・登記事項証明書

  • 最近の決算書

  • 役員名簿・履歴書


4. 最大の壁「役員法令試験」──合格しなければ許可は下りない

霊柩事業の申請者(法人は常勤役員1名)は、必ずこの試験に合格する必要があります。

  • 奇数月(1・3・5…)に実施

  • 出題は13法令

  • 合格点は80%以上(30問中24問)

  • 2回連続で不合格 → 申請取り下げ

初学者にはかなり難しく、独学での合格は困難です。


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関東運輸局 役員法令試験【過去問&解答】 

近畿運輸局 役員法令試験【過去問&解答】 

中部運輸局 役員法令試験【過去問&解答】 

九州運輸局 役員法令試験【過去問&解答】 

中国運輸局 役員法令試験【過去問&解答】 

四国運輸局 役員法令試験【過去問&解答】 

北陸信越運輸局 役員法令試験【過去問&解答】

東北運輸局 役員法令試験【過去問&解答】


5. 許可申請から事業開始までの流れ(目安:4〜6ヶ月)

  1. 要件調査・事前相談

  2. 書類収集・作成

  3. 運輸支局への申請

  4. 役員法令試験

  5. 運輸局による審査(約3〜4ヶ月)

  6. 許可証交付

  7. 登録免許税12万円の納付

  8. 緑ナンバー登録

  9. 運輸開始届の提出

  10. 事業開始

最短でも4ヶ月、一般的には半年ほどの期間を見込む必要があります。


まとめ:霊柩事業の許可取得は専門家に任せるのが最速・最安全

霊柩事業は「1台から開始できる」というメリットがありますが、書類作成は多岐にわたり、法令試験も必須のため、専門的な知識が欠かせません。

当事務所には

  • 「ほかの行政書士に頼んだが1年以上許可が出ない」

  • 「書類不備で申請が戻された」

  • 「法令試験で不合格になった」

という相談が多数寄せられています。

失敗すれば時間も費用も大きく失われます。
最初から運送業専門家に依頼することで、最短・確実な許可取得が実現できます。


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