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【運送業新規許可ブログ】自己資金は申請時だけ用意すればよい?

一般貨物の新規許可では「自己資金を申請時だけ用意すればよい」は誤解です

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、営業所や車庫、車両、人員などの要件と並んで、資金計画も重要な審査項目になります。

特に注意したいのが、「申請日に必要額が口座に入っていれば、それで終わり」と考えてしまうことです。

関東運輸局では、所要資金の全額以上の自己資金について、申請日以降、許可までの間、確保されていることが求められています。まず「所要資金」を計算します

新規許可申請では、事業開始に必要となる資金を項目ごとに積算します。

例えば、車両費、営業所や車庫などの施設費、保険料、税金、運転資金など、申請内容に応じて必要な金額を計算します。

そのうえで、申請者が必要な自己資金を確保しているかを確認します。

そのため、「資本金がいくらあるか」だけで判断するのではなく、実際の事業計画に基づいて所要資金を算定することが大切です。残高証明書は申請時だけではありません

関東運輸局の案内では、預貯金について残高証明書等で確認します。

1回目は申請時に提出し、2回目については、申請から許可までの間に関東運輸局から提出依頼があり、その連絡後に取得した残高証明書を提出する取扱いとなっています。

つまり、申請時に一時的に必要額を用意すればよいという考え方ではありません。

許可までの資金管理を見据えて準備する必要があります。複数の預金口座を使う場合にも注意

関東運輸局では、申請者名義の複数口座を自己資金の確認に使うことができます。

ただし、複数口座の残高証明書を提出する場合には、証明日をそろえるなどの注意点があります。

また、預貯金だけで不足する場合、一定の流動資産を自己資金に含められる取扱いもありますが、その場合には追加資料が必要になります。

資金の組み方によって必要書類が変わるため、申請直前になって考えるのではなく、早めに資金計画を整理しておくことをおすすめします。新設会社でも資金関係書類が必要です

これから会社を設立して運送業を始める場合も注意が必要です。

設立したばかりでまだ決算を迎えていない会社について、関東運輸局では会社設立時点の「開始貸借対照表」の添付が必要と案内しています。

会社を設立してから許可申請の準備を始めるのではなく、会社設立、資本金、車両購入、営業所・車庫の契約などを含め、全体の資金計画を先に設計しておくことが重要です。申請前に確認しておきたいこと

一般貨物の新規許可を検討している場合には、少なくとも次の点を早めに整理しましょう。

・事業開始に必要な所要資金はいくらになるか
・現在確保している自己資金はいくらか
・どの預金口座を残高証明に使用するか
・車両購入や物件契約で自己資金が減らないか
・申請後から許可まで必要な資金を維持できるか

物件や車両を先に契約した結果、許可申請に必要な自己資金が不足することがないよう、申請全体の順番を考えることも大切です。まとめ

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、自己資金は「申請日に残高があればよい」というものではありません。

所要資金を正しく計算し、申請から許可までを見据えて資金を確保しておく必要があります。

なお、自己資金の確認方法や必要書類などは申請する地方運輸局によって取扱いを確認する必要があります。実際の申請では、管轄する地方運輸局・運輸支局の最新の基準を確認してください。

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