定款の事業目的は申請前に確認―登記変更で予定が遅れることも
既存会社が一般貨物自動車運送事業へ参入するとき、定款や登記事項証明書の目的欄が現在の事業だけになっていることがあります。申請直前に目的不足が判明すると、株主総会等の社内手続や変更登記が必要となり、予定していた申請日が遅れます。
【どんな方に関係するか】
建設業、産業廃棄物処理業、倉庫業などを営む既存法人が運送事業を追加する場合、これから会社を設立して許可申請する場合、利用運送も同時に計画する場合に関係します。
【許可要件・必要な準備】
法人の許可申請では、定款または寄附行為と登記事項証明書が添付書類になります。定款と登記事項証明書の目的欄が、申請する一般貨物自動車運送事業を行える内容になっているかを確認します。
実務では「一般貨物自動車運送事業」など、行う事業を明確に表す目的を置く方法が分かりやすい一方、許容される文言を一律に断定することはできません。既存の「貨物運送業」「運送業」等の表現で足りるか、利用運送や倉庫業も含めるかは、申請内容を示して管轄運輸支局と法務局へ事前確認してください。
定款に目的を追加しただけでは、法人登記の目的欄が自動的に変わるわけではありません。必要な機関決定と変更登記まで行い、両者を整合させます。
【手続きの流れ・時期】
1.現在の定款と履歴事項全部証明書を取得する
2.運送業の事業形態を整理する
3.目的文言を検討し、運輸支局・法務局へ確認する
4.株式会社は株主総会、合同会社は社員の同意等、法人形態に応じた手続きを行う
5.定款を変更し、法務局へ目的変更登記を申請する
6.変更後の登記事項証明書を取得する
7.定款と登記事項証明書を許可申請へ添付する
必要な決議方法は会社の定款や法人形態により異なります。司法書士等にも確認してください。
【必要書類】
・現行定款
・履歴事項全部証明書
・株主総会議事録または社員同意書等
・変更後の定款
・登記申請関係書類
・変更後の履歴事項全部証明書
・許可申請書の法人関係添付書類
新設法人や増資を伴う場合などは、追加資料が求められることがあります。最新の申請手引きと管轄運輸支局の指示を確認します。
【よくある失敗と注意点】
・定款には記載したが変更登記をしていない
・定款と登記事項証明書の文言が一致していない
・一般貨物と貨物利用運送を混同している
・将来行う予定の事業まで無制限に列挙し、申請内容が不明確になる
・目的変更に必要な社内手続の日数を計画に入れていない
・会社設立後に目的不足が分かり、変更登記費用が追加で発生する
【まとめ】
定款目的は、許可申請書を作り始めてからではなく、会社設立や事業計画の初期段階で確認する項目です。定款、登記事項証明書、実際の申請事業を一致させ、必要なら目的変更登記を済ませてから申請しましょう。
【参照した一次情報】
・国土交通省「一般貨物自動車運送事業」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000102.html
・北陸信越運輸局「一般貨物自動車運送事業 経営許可申請書作成の手引き」
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000293493.pdf
・北陸信越運輸局「一般貨物自動車運送事業経営許可申請書(様式・添付書類一覧)」
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000293492.xlsx
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請・開業準備については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。ホームページ:https://ican-office.com/
ご相談は、Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター 代表・矢内まで お気軽にご相談ください。
070-1389-0777