【運送業実務ブログ】運転者台帳は作って終わりではない―監査で問われる記載内容
運転者台帳は巡回指導・監査で確認される基本帳票の一つです。しかし、入社時に作成したまま更新されていないケースも少なくありません。確認したいポイント
運転者ごとに必要事項が記載されているか、写真を含め必要な情報が整っているか、記載内容に変更が生じた場合に反映されているかを確認します。特定の運転者に該当する場合は、指導・適性診断など関連記録との整合も重要です。なぜ重要か
国土交通省が公表する2026年の行政処分事例でも、運転者等台帳の作成義務違反や記載事項不備が、点呼・指導監督等の違反とあわせて認定されています。行政書士の実務
顧問先には「運転者が入社したとき」「退職したとき」「免許等の情報が変わったとき」を帳票更新のタイミングとして社内ルール化してもらうと管理しやすくなります。まとめ
巡回指導の直前に慌てて直すのではなく、人の異動と帳票更新を連動させる仕組みが重要です。
運送業の許認可・変更手続・巡回指導対応については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。ホームページ:https://ican-office.com/
Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター
代表・矢内
070-1389-0777
【一次情報】国土交通省「事業者の行政処分情報検索」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/