【近畿運輸局】(2022年9月試験)役員法令試験の「過去問題」解答と解説(問題1~3)
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【近畿運輸局】(2022年9月試験)役員法令試験の「過去問題」解答と解説(問題1~3)
貨物自動車運送事業法令試験実施結果
【近畿運輸局】 令和4年9月試験
受験者数30人 合格者数23人
合格率76.7%
一般貨物自動車運送事業の経営許可申請等に係る法令試験問題
Ⅰ.次の問題1から24の文書で正しいものには〇を、誤っているものには×を(ꢀꢀꢀꢀ)内に記入しなさい。
問題1 【貨物自動車運送事業法】(定義)
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
(ꢀꢀꢀ)
【正解】○
一般貨物運送事業法第二条、そのままの出題です。
法律の場合、「定義」は必ず第二条にありますので、それを覚えておけば、解答が分からない場合でも条令集を簡単に引くことができます。
問題2
【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示) ꢀ
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送
契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款そ
の他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やす
いように掲示するよう努めなければならない。
(ꢀꢀꢀ)
【正解】×
一般貨物運送事業の事業者は、運賃及び料金と約款を定めなければなりません。
そのうえで、顧客が個人の事業者(引越し業者や宅急便など)は、主たる事務所や営業所に必ず「公衆に見やすいように掲示しなければ」なりません。
「努めなければならない」←×
問題3
【貨物自動車運送事業法】(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結
果を生ずるような競争をしてはならない。
(ꢀꢀꢀ)
【正解】○
【貨物自動車運送事業法】第二十五条2項に記載されている条文のままです。
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Ican行政書士事務所 矢内孝昌
所属 埼玉行政書士会(全国対応)