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G運送業のGマーク認定制度って何?

Gマーク認定制度は、2003年7月から始まった制度で、貨物自動車運送事業者の安全性を客観的に評価し、認定することで、荷主企業や一般消費者が安全性の高い事業者を選びやすくすることを目的としています。

制度は公益社団法人全日本トラック協会が実施しており、認定は営業所単位で行われます。認定を取得した営業所は「安全性優良事業所」と呼ばれます。

Gマーク認定のメリットとしては、次のようなものがあります:

  • 違反点数の消去期間が2年間に短縮される。
  • IT点呼の導入が可能となり、対面点呼に代わって営業所間での点呼が容易になる。
  • 基準緩和自動車の有効期間が最長4年間まで延長される。
  • 特殊車両通行許可の有効期間が最長4年間まで延長される。
  • 一部の損害保険会社で保険料割引が適用される。

Gマークの認定申請は一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の営業所単位で行われます。ただし、申請できる営業所には一定の資格要件があります。申請書類の提出期間は毎年7月1日から7月14日です。

Gマークの取得を目指す運送業者は、安全性に関する法令遵守状況や事故・違反の状況、取組の積極性など、評価項目に基づいて点数が加算され、基準点数をクリアする必要があります。

Gマークの取得には準備期間が必要であり、計画的な社内体制の整備が重要です。Ican行政書士事務所などの専門家のコンサルティングサービスを活用することもおすすめです。

以上が、Gマーク認定制度に関する要点のまとめです。より詳細な情報や具体的な申請手続きについては、関連する公益社団法人や専門家の指導をご確認ください。

Ican行政書士事務所は、運送業専門の行政書士として、Gマーク取得をサポートいたします。

全国対応ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

相談はもちろん無料です。電話番号は、070-1389-0777です。

 

ではご連絡お待ちしています。

 

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運送業許可サポートセンターとは?

「許可申請して終わり」ではない。
開業までをしっかりサポートする、全国対応の運送業専門(一般貨物・霊柩運送事業専門)の行政書士事務所です。

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一般貨物自動車運送事業許可のプロとして、迅速で正確な許認可申請で、お客様からご支持を頂いています。

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