霊柩車の運送業許可の取得方法(霊柩事業許可)
目次
霊柩車の緑ナンバーの取得方法
霊柩車も運送業許可が必要です
意外に思われる方も多いと思いますが、霊柩車を管轄する法律も、トラックの運送事業と同じ、貨物自動車運送事業法です。
法律上、人はなるなると、モノと扱われることになります。ですから、霊柩事業を行うには、トラック事業と同じ「一般貨物自動車運送事業」の許可を取得しなければなりません。
したがって、その許可要件も、手続きや、許可後の規則なども、規模等の違いはありますが、基本的には運送業と同じです。
もし、白ナンバーの自家用車で遺体を搬送すると、道路運送法の「営業類似行為」の禁止に抵触して、違法行為となります。
ではそうすれば、霊柩車で「緑ナンバー」を取得することができるのかを、分かりやすく解説していきます。
トラック運送事業と、霊柩車運送事業の違い
一般的なトラック運送事業と霊柩運送事業は、法律上は同じ一般貨物自動車運送事業法に規定された運送事業です。
しかし、一般的に霊柩運送事業は小規模な場合が多いので、以下の点でトラック運送事業と違う規定が設けられています。
・車両はトラック運送事業の5台と違い、1台からでも許可が取得できる
・常勤の運行管理者1人を選任しなければなりません。しかし車両4台以下であれば、運行管理者の資格は不要
・営業区域が、基本的に都道府県内に限られる
・約款は、標準霊きゅう運送約款を使用する
・車体に「限定」と表示する
上記以外は、基本的に許可要件はトラック運送事業と同じです。
霊柩車運送事業の許可要件
霊柩事業の運送業許可を取得するには、以下のような要件(条件)を満たす必要があります。
(1)営業所・休憩仮眠室の要件
①霊柩車運送事業の営業所や休憩仮眠室は、都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に適応しなければなりません。
以下の区域では、霊柩運送業の営業所を設置できません。契約前に十分に確認して下さい。
市街化調整区域
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
しかし上記地域(市街化調整区域を除く)であっても、自宅住居と併設する場合、認められるケースがあります。
※第二種中高層住居専用地域の場合、床面積の制限がありますが、2階以下に設置する場合は、使用が可能です。
②営業所の使用権限がある
営業所の使用権限を証明します。賃貸の場合は賃貸借契約書、自己所有の場合は土地建物の不動産登記事項証明書を提出します。
営業所に広さ要件はありますうが、従業員(運行管理者、ドライバー等の人員)が問題なく使える広さが必要です。※乗務員に睡眠を与える必要がある場合、1人当たり2.5㎡以上の広さが必要です。
営業所は、自宅やマンションの1部屋でも可能ですし、葬儀社が運営する場合、その事務室をあてることも可能です。
※原則として、休憩・仮眠室は営業所または車庫に併設していなければなりません。
(2)車庫の要件
①都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令を遵守している
土地の地目が「田」「畑」になっている場合は、車庫には使えません。その場合、別の場所を探すか、農地転用の手続きを行います。
②車両制限令に抵触しない
車庫の出入口が面している道路(前面道路)の幅員(道幅)が「車両制限令」という法令に適合していることが必要です。
一般的には、車両の幅の2倍の数値に50cmを足した値以上の幅員が必要になります。
③車庫と営業所の距離が規定範囲内
原則として、車庫は営業所に併設ですが、地域によって違いますが、営業所と⾞庫の2点間を結ぶ直線距離が10km以内であれば概ね⼤丈夫です。
例えば、東京の特別区(23区)の場合は20km以内でも良いことになっています。ぜひ営業所のあ地域が、何km以内で許可されるかを、管轄運輸⽀局で事前に確認してください。
➃車庫の面積
車両と車庫のの間隔が、前後50cm以上(合計1m以上)の余裕が必要です。
(3)車両の要件
①車両の数
事業用自動車の数は、営業所ごとに1両以上あれば申請できます。(トラック運送事業は5台以上)
車両は大きさ、構造が遺体を輸送するのに適切なものが必要です。
②車両の種類
霊柩車両は、宮型、洋型、バン型、バス型に申請上区分されます。※軽自動車は不可です。
③車両の使用権限
申請では、使用する自動車の使用権限を、購入の場合は譲渡証等、リースの場合は契約書等、自己所有の場合は車検証で証明します。
(4)人員要件
①運行管理者
常勤の運行管理者1名を確保する必要があります。※ドライバーと兼務することはできませんのでご注意下さい。
ただし、車両4台までなら運行管理者の資格は不要です。
②整備管理者
常勤の整備管理者を確保する必要があります。※ドライバーとは兼務可能です。
同様に、車両4台までなら整備管理者の資格は不要です。
③運転者
車両台数分の専属運転者を確保する必要があります。短期雇用や日雇労働者等は不可です。※派遣社員は可能です。
➃社会保険の加入
運転者、運行管理者、整備管理者は、社会保険への加入が必須です。(法人の場合)※個人事業者の場合、従業者が同居の親族であれば、加入義務はありません。
(5)資金要件
許可時に提出する事業計画資金の全額を保有していることが必要です。
役員報酬・従業員給料の6ヵ月分、事務所・駐車場の賃料の12ヵ月分、1年分の車両費、施設費等、1年分の保険料等の金額を合計して算出します。
この合計した金額を超える自己資金(残高証明書)を、許可申請時に2回(申請時と許可取得前)、提出します。
(6)法令試験
申請書類を提出後、以後の奇数月に、常勤役員の一人が法令試験を受け、合格しなければなりません
(7)その他の要件
①法令遵守
申請者が、申請日前3ヶ月間または申請日以降に、貨物自動車運送事業法や道路運送法違反を行い、自動車その他の輪送施設の使用停止以上の処分、又は使用禁止の処分を受けていないこと。
②損害賠償能力
車両全台に、自動車損害賠償責任保険又は任意保険の締結等、十分な損害賠償能力を有すること。
※任意保険は補償額は無制限です。
霊柩運送業許可の申請と流れ
上記の要件を確認し、申請書類を作成し、管轄の運輸支局に提出します。
標準処理期間は、提出から許可まで4~5カ月です。
申請の流れは以下の通りです。
いかがでしたでしょうか?
霊柩車運送事業の許可取得は、トラック運送事業の許可とほとんど同じく、そう簡単な手続きではありません。
しかし、運送業許可申請のプロに依頼し、許可の要件をクリアし、しっかりと準備を進めめれば、そう難しい許可でないことも事実です。
ぜひ、まずは運送業許可サポートセンター(Ican行政書士事務所)にご相談下さい。
【許可申請サービス・料金】
サービス名 | 内容 |
霊柩運送事業(一般貨物軽自動車運送)新規経営許可申請 | ・事前の打ち合わせ・許可要件(営業所・車庫・人員等の確認、調査)
・申請書類の収集 ・申請書の作成 ・申請書類の提出 |
手数料 | 350,000円(税別) |
法定費用(税金) | 120,000円 (登録免許税) |