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運送業許可を最短で取得する方法!

 

こんにちは!今回は「運送業許可の要件と運送業開業までの流れ」について詳しく解説します。運送業を始めるには、一般貨物自動車運送事業の許可が必要で、その取得にはさまざまな要件を満たし、手続きを踏む必要があります。


1. 運送業許可の要件

運送業の許可を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

1.1 人的要件

  • 運行管理者の選任: 事業用自動車5両ごとに1名以上の運行管理者を選任する必要があります。運行管理者は、所定の資格や経験を持つ者でなければなりません。
  • 整備管理者の選任: 事業用自動車の整備・管理を行う整備管理者を選任します。整備管理者も、一定の資格や経験が求められます。

1.2 物的要件

  • 営業所: 適切な広さと設備を備えた営業所を設置する必要があります。
  • 車庫: 使用する車両に応じた広さを持ち、かつ前面道路の幅員が基準を満たしている車庫が必要です。
  • 休憩・睡眠施設: 運転者の労働環境を考慮し、適切な休憩・睡眠施設を設けることが求められます。

1.3 資金要件

  • 自己資金の確保: 事業開始に必要な資金を自己資金として確保し、その証明として金融機関の残高証明書を提出します。

1.4 法令遵守要件

  • 欠格事由の不存在: 申請者や役員が、過去に重大な法令違反を犯していないことが求められます。

2. 運送業開業までの流れ

運送業の開業までには、以下のステップを踏む必要があります。

2.1 事前準備

  • 物件探し: 営業所や車庫、休憩施設の物件を探し、契約を結びます。適切な物件の確保には時間がかかることが多いため、早めの行動が重要です。
  • 人材確保: 運行管理者や整備管理者、運転者となる人材を確保します。
  • 資金準備: 事業開始に必要な資金を準備し、金融機関から残高証明書を取得します。

2.2 許可申請

  • 書類作成: 必要な書類を作成し、営業所を管轄する運輸支局に提出します。
  • 法令試験: 申請後、役員が法令試験を受験し、合格する必要があります。

2.3 審査期間

  • 審査: 運輸局での審査が行われ、通常3~5ヶ月の期間を要します。

2.4 許可取得後の手続き

  • 登録免許税の納付: 許可取得後、1ヶ月以内に登録免許税12万円を納付します。
  • 選任届の提出: 運行管理者や整備管理者の選任届を提出します。
  • 運輸開始前届の提出: 運輸開始前に必要な書類を提出し、確認を受けます。
  • 車両の登録: 事業用車両の登録を行い、緑ナンバーを取得します。
  • 運輸開始届・運賃料金設定届の提出: 運輸開始後、これらの届出を行います。

2.5 開業

  • 全ての手続きが完了すると、正式に運送業を開始することができます。

3. 注意点とアドバイス

  • スケジュール管理: 許可取得までには半年から1年程度の期間が必要です。計画的にスケジュールを組み、余裕を持って準備を進めましょう。
  • 専門家への相談: 手続きが複雑なため、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズに進めることができます。
  • 法令遵守: 開業後も定期的な監査や指導があります。日々の業務において法令を遵守し、適切な運営を心掛けましょう。

以上が、運送業許可の要件と開業までの流れの概要です。

運送業の開業を目指す皆さんの参考になれば幸いです。