運送業許可の幅員証明とは?
運送業許可の幅員証明とは?
運送業の許可を取得する際には、車庫の前面道路の幅員が重要な要件の一つになります。しかし、「幅員証明」とは何か、どのような条件を満たす必要があるのかについては、具体的な説明が不足していることが多く、許可申請時に戸惑う事業者も少なくありません。
本稿では、運送業許可における幅員証明の必要性や取得方法、具体的な計算方法、さらに事例を交えながら分かりやすく解説します。
運送業許可と車庫前面道路の関係
運送業を営むためには、適切な車庫を確保する必要があります。車庫に関する要件の中でも、車庫前面道路の幅員は特に重要なポイントとなります。具体的には、以下のような要件を満たす必要があります。
- 車庫と営業所との距離が適切であること
- 車庫の広さが十分であること
- 車庫の前面道路が一定の幅員を満たしていること
- 車庫が農地でないこと
- 都市計画法などの法令に適合していること
- 車庫の使用権原を証明できること
この中でも、「車庫の前面道路が一定の幅員を満たしていること」が、運送業許可の取得において特に厳しく審査されるポイントとなります。
道路幅員証明とは?
道路幅員証明とは、車庫の出入口が面する道路の幅を証明するために自治体が発行する書類です。道路幅員証明を取得することで、車両制限令の基準を満たしていることを証明し、運送業許可申請の要件をクリアすることができます。
道路幅員証明が必要な理由
運送業では、大型の貨物自動車が頻繁に出入りするため、狭い道路では交通の安全が確保できません。そのため、出入口の幅や道路の広さが一定基準以上であることを証明する必要があります。
幅員証明書の取得方法
- 自治体(市区町村役場や土木事務所)に申請する
- 道路管理者による現地調査が行われる
- 道路幅員証明書が発行される
なお、国道などの場合は幅員証明書が不要とされるケースもあります。
車両制限令のルール
車庫前面道路の幅員は、「車両制限令」という法令によって制約が定められています。
計算式
車両制限令のルールに基づくと、通行可能な車両の幅は以下の計算式で求められます。
車両の幅 ≤ (道路幅員 – 0.5) / 2
例えば、道路幅員が5.5メートルの場合、計算式に当てはめると
(5.5 – 0.5) ÷ 2 = 2.5メートル
したがって、最大2.5メートルの車両まで通行可能となります。
例外規定
- 交通量が極めて少ないと指定された道路
- 一方通行の道路
これらの道路では、異なる基準が適用される場合があります。詳細は地方自治体に確認が必要です。
車庫選びの際の注意点
車庫を選定する際には、次の点に注意が必要です。
- 国道や主要幹線道路に面しているかを確認する
- 道路幅員証明が必要かどうかを確認する
- 自治体によって運用が異なるため事前に確認をする
このような事前確認を怠ると、運送業許可を取得できない可能性があります。
まとめ
運送業許可において、車庫前面道路の幅員は非常に重要な要件です。
- 道路幅員証明が必要
- 車両制限令のルールに適合する必要がある
- 自治体によって基準が異なる
これらのポイントを理解し、適切な準備を行うことが、スムーズな許可取得につながります。
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