運送業許可に資金はどのくらい必要?
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運送業許可に資金はどのくらい必要?
よく、「運送業の開業で資金はいくら必要なのか」という、ご質問を頂きます。
今回は運送業許可申請をして取得するために一体どの位の資金が必要なのかについて解説いたします。
運送業の許可申請では、営業所や車庫の要件に加えて、資金面の準備は最重要の項目です。
特に、許可の申請から許可までの間に、残高証明書を2回、運輸局に提出しなければならないため、その間、資金不足とならないようすることが重要です。
それらを含めて、以下で詳しくご説明します。
運送業の許可申請で事業資金
運送業許可の取得をするために必要な費用は、許可申請時に営業所、車両の賃貸料、トラックの取得費用、役員報酬、従業員の給料などをベースに算出します。
そのため、それぞれの会社ごとに費用は違ってきますが、トラック5台から始める場合は、概ね1,500万円〜2500万円ほど必要になります。
事業資金の内容
人件費
- 月の役員報酬×6ヶ月
- 従業員全員の月給・手当×6ヶ月
- 社会保険料、厚生年金・雇用保険・労災保険料等を合計した金額の6ヶ月
車両費
- 自己所有の場合――購入した費用の全額
- リースの場合――月のリース費用×12ヶ月
車両にかかる税金
- 自動車税・自動車取得税・自動車重量税等×12ヶ月
- 車両にかける自賠責保険・任意保険の月額×12ヶ月
車両関係の費用
- トラック全台の月の外注修繕費×6ヶ月
- タイヤ・チューブ等の消費本数1本あたりの月単価×6ヶ月
燃料費
- 一カ月の燃料費用の1リットル当たりの価格×6ヶ月
- 一カ月の油脂費(オイル代)×6ヶ月
営業所と駐車場
- 自己所有の場合――営業所・駐車場の購入費全額
- 賃貸の場合――賃料月額×12ヶ月
光熱費・雑費
- 光熱費(電気・ガス・水道)の月額×6ヶ月
- 電話料金・通信費等×6ヶ月
その他の経費・設備費
- 広告費の月額×2ヶ月
- 必要な設備・備品等の費用
登録免許税
許可取得後、支払う登録免許税120,000円
運送業の許可申請では、申請時にこれらを合計した資金を上回る事業資金の残高証明書を提出する必要があります。
残高証明書
これらの資金を保有していることの証明は、許可申請時と許可直前の2回、銀行等の預金残高を証明する「残高証明書」で行います。
通帳のコピーなどは認められません。
金融機関によっては数日かかる場合もありますので、許可申請にしっかりと間に合うように、事前に依頼しておいてください。
残高証明書を提出するのは、申請時と許可直前の2回です。
まとめ
以上、運送業の許可申請時に必要な資金(費用)について解説しました。
おそらく思った以上の費用が必要なことに、驚かれたと思います。
運輸行政としては、社会的に重要な役割を担う運送事業者には、それなりのしっかりとした経営基盤を有することを求めているわけです。
いずれにいたしましても、こうした資金を含めて、事前に行政書士等の専門家と相談しながら、準備を進めて参りましょう!
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