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運送業の事業実績報告書の重要性について

今回は、毎年7月10日が提出期限となっている「事業実績報告書」について、お話しいたします。

運送業の許可を受けているすべての事業者には、毎年1回、「事業実績報告書」の提出義務があります。
この報告書は、前年1年間の営業実績を、国土交通省に報告するための大切な書類です。

■ 事業実績報告書とは?

正式名称は「事業報告書」および「事業実績報告書」。
対象は、一般貨物自動車運送事業者や特定貨物運送事業者などです。

具体的には、次のような内容を報告します:

  • 売上や輸送実績などの営業データ

  • 車両台数や運行管理者の状況

  • 労働時間や事故件数の実績 など

これらの情報を基に、国は運送業界の実態を把握し、適正な行政指導や法令改正などを行っています。

■ 提出を怠ると、どんなデメリットが?

提出を忘れたり、遅れたりすると、次のような重大なデメリットが発生する可能性があります:

  • 巡回指導や行政処分の対象となる

  • Gマーク認定や各種助成金の審査に不利になる

  • 許可の更新・営業所や車庫の変更申請で不利になる

  • 最悪の場合、許可取消のリスク

つまり、この報告は「義務」であると同時に、今後の事業運営を円滑に行うためのパスポートでもあるのです。

■ 自分でやるのは大変… だからこそ、専門家にお任せを!

報告書の作成には、運送業に特有の知識や細かい制度理解が必要です。
数字の整合性や、帳票・台帳との一致、誤記や漏れがあってはいけません。

そんなときは、運送業専門の行政書士にご相談ください!

私たちIcan行政書士事務所では、
運送事業者の皆さまからの報告書作成のご依頼を、全国から承っております。

事業内容をヒアリングし、正確かつスムーズに報告書を作成。
国交省への提出代行まで、ワンストップでサポートいたします。

手数料は、**2万円(税込)**のみ。
追加料金なしで、相談・作成・提出までしっかり対応!

提出期限の7月10日は、すぐそこまで迫っています。
まだご準備ができていない方、何から手をつけてよいか分からない方――
ぜひ、今すぐご相談ください。

ご依頼・お問合せは
Ican行政書士事務所まで。

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運送業許可サポートセンターとは?

「許可申請して終わり」ではない。
開業までをしっかりサポートする、全国対応の運送業専門(一般貨物・霊柩運送事業専門)の行政書士事務所です。

「運送業許可サポートセンター」は運送業専門の行政書士事務所です。
一般貨物自動車運送事業許可のプロとして、迅速で正確な許認可申請で、お客様からご支持を頂いています。

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