行政書士が徹底解説!そもそも特殊車両通行許可ってなに?
目次
- 1 特殊車両通行許可ってなに?
- 1.1 1. 特殊車両とは?
- 1.2 2. 特殊車両通行許可制度の目的
- 1.3 3. 特殊車両通行許可の申請手続き
- 1.4 4. 許可条件と運行ルール
- 1.5 5. 違反時の罰則
- 1.6 6. 道路の指定区分について
- 1.7 7. まとめ
- 1.8 1. 特殊車両とは?
- 1.9 2. 特殊車両通行許可制度の目的
- 1.10 3. 特殊車両通行許可の申請手続き
- 1.11 4. 許可条件と運行ルール
- 1.12 5. 違反時の罰則
- 1.13 6. 道路の指定区分について
- 1.14 7. まとめ
- 1.15 1. 特殊車両とは?
- 1.16 2. 特殊車両通行許可制度の目的
- 1.17 3. 特殊車両通行許可の申請手続き
- 1.18 4. 許可条件と運行ルール
- 1.19 5. 違反時の罰則
- 1.20 6. 道路の指定区分について
- 1.21 7. まとめ
特殊車両通行許可ってなに?
道路を安全に維持し、交通の円滑化を図るために設けられた「特殊車両通行許可制度」。この許可は、一定の車両制限値を超える特殊な車両が公道を通行する際に必要となる重要な制度です。今回は、この制度の概要や申請のポイントについて詳しく解説します。
1. 特殊車両とは?
道路法で定められた基準(一般制限値)を超える車両を「特殊車両」と呼びます。基準を超える項目には次のようなものがあります。
- 長さ:12メートルを超える車両
- 幅:2.5メートルを超える車両
- 高さ:3.8メートルを超える車両(高さ指定道路では4.1メートル)
- 重量:総重量20トン(重さ指定道路では25トン)を超える車両
これらの条件を1つでも超える車両は特殊車両に該当し、通行許可を取得しなければなりません。
2. 特殊車両通行許可制度の目的
この制度の目的は次の3つです。
- 道路構造の保護:過度な重量や大きさが道路に負担をかけ、損傷を引き起こさないようにします。
- 交通安全の確保:特殊車両の通行により、他の車両や歩行者への危険を最小限に抑えます。
- 交通の円滑化:道路の適切な使用を促進し、混雑や事故を防ぎます。
3. 特殊車両通行許可の申請手続き
3-1. 申請のタイミング
特殊車両の通行を計画する際は、事前に許可を取得する必要があります。通行予定日から余裕を持って申請しましょう。
3-2. 申請方法
申請は次の2つの方法で行えます。
- オンライン申請:国土交通省の「特殊車両通行許可オンラインシステム」を利用可能。24時間いつでも申請でき、進捗確認もオンラインで可能です。
- 窓口申請:地方整備局や道路管理者の窓口で申請可能。
3-3. 必要書類
申請時には次の書類を提出します。
- 車両の諸元を示す資料(車検証など)
- 積載する貨物の詳細
- 走行経路を示す図面
4. 許可条件と運行ルール
許可が下りた後も、道路を安全に通行するための条件が課される場合があります。
- 走行ルートの指定:安全性を確保するため、特定の道路のみ通行可能とする場合があります。
- 時間帯の指定:交通量の少ない深夜帯に通行を限定することがあります。
- 誘導車の伴走:大型車両の場合、誘導車を伴走させる必要があります。
これらの条件を遵守しなければ、道路損傷や事故の原因となるため、慎重な運行管理が求められます。
5. 違反時の罰則
許可を得ずに特殊車両を通行させた場合、以下の罰則が科されます。
- 車両の運転者:罰金および行政処分
- 運送会社:事業停止命令や改善命令
道路法や道路交通法に基づき、厳しい取締りが行われるため、必ず許可を取得し、指示に従って通行する必要があります。
6. 道路の指定区分について
道路には「重さ指定道路」や「高さ指定道路」などが指定されています。
- 重さ指定道路:総重量25トンまでの車両が通行可能。
- 高さ指定道路:高さ4.1メートルまでの車両が通行可能。
これら指定道路を活用することで、通行許可が不要になる場合もあります。
7. まとめ
特殊車両通行許可は、道路や橋梁の損傷を防ぎ、安全な交通環境を守るために不可欠な制度です。特に重量物や大型貨物の輸送に携わる事業者にとっては、ルールを正しく理解し、適切に申請を行うことが業務の信頼性向上につながります。
事前の計画と正確な情報提供が、円滑な許可取得への第一歩です。特殊車両を安全に、そして確実に走行させるために、この制度を正しく活用していきましょう。
道路を安全に維持し、交通の円滑化を図るために設けられた「特殊車両通行許可制度」。この許可は、一定の車両制限値を超える特殊な車両が公道を通行する際に必要となる重要な制度です。今回は、この制度の概要や申請のポイントについて詳しく解説します。
1. 特殊車両とは?
道路法で定められた基準(一般制限値)を超える車両を「特殊車両」と呼びます。基準を超える項目には次のようなものがあります。
- 長さ:12メートルを超える車両
- 幅:2.5メートルを超える車両
- 高さ:3.8メートルを超える車両(高さ指定道路では4.1メートル)
- 重量:総重量20トン(重さ指定道路では25トン)を超える車両
これらの条件を1つでも超える車両は特殊車両に該当し、通行許可を取得しなければなりません。
2. 特殊車両通行許可制度の目的
この制度の目的は次の3つです。
- 道路構造の保護:過度な重量や大きさが道路に負担をかけ、損傷を引き起こさないようにします。
- 交通安全の確保:特殊車両の通行により、他の車両や歩行者への危険を最小限に抑えます。
- 交通の円滑化:道路の適切な使用を促進し、混雑や事故を防ぎます。
3. 特殊車両通行許可の申請手続き
3-1. 申請のタイミング
特殊車両の通行を計画する際は、事前に許可を取得する必要があります。通行予定日から余裕を持って申請しましょう。
3-2. 申請方法
申請は次の2つの方法で行えます。
- オンライン申請:国土交通省の「特殊車両通行許可オンラインシステム」を利用可能。24時間いつでも申請でき、進捗確認もオンラインで可能です。
- 窓口申請:地方整備局や道路管理者の窓口で申請可能。
3-3. 必要書類
申請時には次の書類を提出します。
- 車両の諸元を示す資料(車検証など)
- 積載する貨物の詳細
- 走行経路を示す図面
4. 許可条件と運行ルール
許可が下りた後も、道路を安全に通行するための条件が課される場合があります。
- 走行ルートの指定:安全性を確保するため、特定の道路のみ通行可能とする場合があります。
- 時間帯の指定:交通量の少ない深夜帯に通行を限定することがあります。
- 誘導車の伴走:大型車両の場合、誘導車を伴走させる必要があります。
これらの条件を遵守しなければ、道路損傷や事故の原因となるため、慎重な運行管理が求められます。
5. 違反時の罰則
許可を得ずに特殊車両を通行させた場合、以下の罰則が科されます。
- 車両の運転者:罰金および行政処分
- 運送会社:事業停止命令や改善命令
道路法や道路交通法に基づき、厳しい取締りが行われるため、必ず許可を取得し、指示に従って通行する必要があります。
6. 道路の指定区分について
道路には「重さ指定道路」や「高さ指定道路」などが指定されています。
- 重さ指定道路:総重量25トンまでの車両が通行可能。
- 高さ指定道路:高さ4.1メートルまでの車両が通行可能。
これら指定道路を活用することで、通行許可が不要になる場合もあります。
7. まとめ
特殊車両通行許可は、道路や橋梁の損傷を防ぎ、安全な交通環境を守るために不可欠な制度です。特に重量物や大型貨物の輸送に携わる事業者にとっては、ルールを正しく理解し、適切に申請を行うことが業務の信頼性向上につながります。
事前の計画と正確な情報提供が、円滑な許可取得への第一歩です。特殊車両を安全に、そして確実に走行させるために、この制度を正しく活用していきましょう。
道路を安全に維持し、交通の円滑化を図るために設けられた「特殊車両通行許可制度」。この許可は、一定の車両制限値を超える特殊な車両が公道を通行する際に必要となる重要な制度です。今回は、この制度の概要や申請のポイントについて詳しく解説します。
1. 特殊車両とは?
道路法で定められた基準(一般制限値)を超える車両を「特殊車両」と呼びます。基準を超える項目には次のようなものがあります。
- 長さ:12メートルを超える車両
- 幅:2.5メートルを超える車両
- 高さ:3.8メートルを超える車両(高さ指定道路では4.1メートル)
- 重量:総重量20トン(重さ指定道路では25トン)を超える車両
これらの条件を1つでも超える車両は特殊車両に該当し、通行許可を取得しなければなりません。
2. 特殊車両通行許可制度の目的
この制度の目的は次の3つです。
- 道路構造の保護:過度な重量や大きさが道路に負担をかけ、損傷を引き起こさないようにします。
- 交通安全の確保:特殊車両の通行により、他の車両や歩行者への危険を最小限に抑えます。
- 交通の円滑化:道路の適切な使用を促進し、混雑や事故を防ぎます。
3. 特殊車両通行許可の申請手続き
3-1. 申請のタイミング
特殊車両の通行を計画する際は、事前に許可を取得する必要があります。通行予定日から余裕を持って申請しましょう。
3-2. 申請方法
申請は次の2つの方法で行えます。
- オンライン申請:国土交通省の「特殊車両通行許可オンラインシステム」を利用可能。24時間いつでも申請でき、進捗確認もオンラインで可能です。
- 窓口申請:地方整備局や道路管理者の窓口で申請可能。
3-3. 必要書類
申請時には次の書類を提出します。
- 車両の諸元を示す資料(車検証など)
- 積載する貨物の詳細
- 走行経路を示す図面
4. 許可条件と運行ルール
許可が下りた後も、道路を安全に通行するための条件が課される場合があります。
- 走行ルートの指定:安全性を確保するため、特定の道路のみ通行可能とする場合があります。
- 時間帯の指定:交通量の少ない深夜帯に通行を限定することがあります。
- 誘導車の伴走:大型車両の場合、誘導車を伴走させる必要があります。
これらの条件を遵守しなければ、道路損傷や事故の原因となるため、慎重な運行管理が求められます。
5. 違反時の罰則
許可を得ずに特殊車両を通行させた場合、以下の罰則が科されます。
- 車両の運転者:罰金および行政処分
- 運送会社:事業停止命令や改善命令
道路法や道路交通法に基づき、厳しい取締りが行われるため、必ず許可を取得し、指示に従って通行する必要があります。
6. 道路の指定区分について
道路には「重さ指定道路」や「高さ指定道路」などが指定されています。
- 重さ指定道路:総重量25トンまでの車両が通行可能。
- 高さ指定道路:高さ4.1メートルまでの車両が通行可能。
これら指定道路を活用することで、通行許可が不要になる場合もあります。
7. まとめ
特殊車両通行許可は、道路や橋梁の損傷を防ぎ、安全な交通環境を守るために不可欠な制度です。特に重量物や大型貨物の輸送に携わる事業者にとっては、ルールを正しく理解し、適切に申請を行うことが業務の信頼性向上につながります。
事前の計画と正確な情報提供が、円滑な許可取得への第一歩です。特殊車両を安全に、そして確実に走行させるために、この制度を正しく活用していきましょう。