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第二種利用運送事業許可の取得ガイド

第二種利用運送事業許可の取得ガイド

第二種貨物利用運送事業の許可取得を検討されている皆様へ、行政書士の視点から、その概要と必要な要件、手続きのスケジュールを整理してご紹介します。
1. 第二種貨物利用運送事業とは
第二種貨物利用運送事業は、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業である貨物利用運送事業の一形態です
これは、主に船舶、航空、鉄道の幹線輸送に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックによる貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業を指します。この事業形態により、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供することが可能となります
遠方まで一度に大量輸送が可能で、時間通りに運送できる鉄道運送に関する第二種貨物利用運送事業などは、長距離輸送のトラック運送を鉄道に変更する**「モーダルシフト」**や、国土交通省などが推進する「ホワイト物流」運動の観点からも注目を集めています
なお、第二種貨物利用運送事業を経営するためには、国土交通大臣の許可を得る必要があります
注意点:
集荷先から仕向港までのように、ドア・ツー・ドアの一貫輸送となっていない場合は、第一種貨物利用運送事業に該当します
集貨または配達を軽自動車で行う場合、軽自動車は貨物利用運送事業法の規制を受けないため、幹線部分に係る第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります
貨物利用運送事業者が別の貨物利用運送事業者を使って運送を行う、いわゆる**「利用の利用」**も貨物利用運送事業に該当し、登録または許可が必要です
2. 許可取得に必要な要件と審査基準
第二種貨物利用運送事業の許可要件は、第一種事業の形式審査とは異なり、利用者に対する運送責任を適確に果たすため、事業運営の適切性や事業遂行能力など、実質面についても適確な審査が行われます
(1)許可の基準(法23条)
許可を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります
1. その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること
2. その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
3. その事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること
4. 貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められていること
5. 集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合で、申請者が貨物自動車運送事業法の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること
(2)施設に関する要件
事業遂行に必要な施設についても詳細な基準が設けられています
営業所、店舗等: 使用権原のある営業所、店舗を有していること。これらの施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
保管施設(必要な場合):
    ◦ 使用権原のある保管施設を有していること
    ◦ 保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること
    ◦ 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
    ◦ 基幹保管施設として、仕向地別仕分け、コンテナへの積込み・積卸し、通関のいずれかの業務を行う施設が審査の対象となります
(3)財産的基礎
純資産300万円以上を所有していることが、事業遂行に必要な最低限度の財産的基礎として定められています
この財産的基礎を有することを疎明するために、申請日前直近3事業年度分の貸借対照表の提出が求められます
(4)欠格事由
以下の事由に該当する場合、許可を受けることができません
1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
法人であって、その役員の中に上記の欠格事由に該当する者がいるもの
(国際/国内航空運送等を行う場合)日本国籍を有しない者、外国の法令に基づいて設立された法人、またはこれらの者が役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占める法人など
3. 許可取得のスケジュールと流れ
標準処理期間
申請が受理されてから審査を完了するまでの目安とされる標準処理期間は3ヶ月~4ヶ月とされています
ただし、地方運輸局を経由する事案や、他の地方運輸局へ照会する必要がある事案については、上記期間に1ヶ月追加されます
また、申請内容の修正にかかる時間は、標準処理期間には含まれません。準備開始から開業までには、多くの場合半年以上の日数が必要となるため、早めの準備が推奨されます
許可申請手続きの流れ(例)
一般的な手続きの流れは以下の通りです
1. ご相談
2. お見積り
3. 正式なご依頼・着手金のご入金
4. 許可要件の調査・確認
5. 国土交通省との申請前の調整
6. 必要書類の収集・作成
7. 運輸局への許可申請書類の提出
8. 審査(標準3~4ヶ月)
9. 許可書の交付
10. 登録免許税(1件につき12万円)の納付
11. 運賃料金設定届の提出
12. 事業開始
提出書類のポイント
許可申請の際には、自社の事業計画集配事業計画を合わせた書類を提出します
利用運送事業者との契約書: 申請時までに委託先事業者との契約締結が間に合わなくても申請は可能ですが、その場合は契約書案を提出し、許可日までに契約書の写しを提出する必要があります(新設法人の場合は会社設立後速やかに)
利用運送約款: 標準約款を使用する場合は事業計画に記載します。自社独自の約款を使用する場合は、許可申請と同時に利用運送約款の設定認可申請を行う必要があります
4. 許可取得後に継続的に負う義務
許可を取得した後も、第二種貨物利用運送事業者は継続的な義務を負います
事業概況報告書、事業実績報告書の提出: 毎年一回、報告書を提出することが義務づけられています
    ◦ 事業概況報告書(財務計算に関する諸表を含む):毎事業年度の経過後100日以内に提出
    ◦ 事業実績報告書(4月~3月の実績):毎年7月10日までに提出
変更届出等: 事業計画や集配事業計画の変更、利用運送約款の定立・変更、事業譲渡・合併・相続などについて、国土交通大臣の認可を受ける義務や届出義務があります
掲示義務: 主たる事務所およびその他の営業所に、事業の種類、利用運送機関の種類、運賃及び料金(消費者対象のもの)、利用運送約款、利用運送の区域または区間、業務の範囲、貨物の集配の拠点を公衆に見やすいように掲示しなければなりません
法令遵守: 差別的取扱いの禁止、名義の利用等の禁止、貨物の荷造り等に関する安全確保措置を講じる義務などが定められています
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【留保事項】 この記事は、皆様への一般的な情報提供を目的としており、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、関連する制度は変動する可能性があります。個別の事案への適用については、記載内容のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、具体的な事案をもとに適切な専門家にご相談ください

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