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第一種?第二種?貨物利用運送事業の違いと許可・登録の方法を専門家が徹底解説

第一種?第二種?貨物利用運送事業の違いと許可・登録の方法を専門家が徹底解説

はじめに:わかりにくい「利用運送」、この記事でスッキリ解決します

はじめまして。
運送業専門の Ican行政書士事務所 代表・矢内(やない) です。

「第一種と第二種のどちらで申請すればいいのかわからない」
「自社の事業モデルがどちらに該当するのか判断できない」

こうした相談を、私は日常的に受けています。

貨物利用運送は “仕組みそのものが複雑” で、専門家でなければ判断が難しい分野です。

この記事では、
第一種と第二種の違い・判断基準・必要書類・費用・期間
を専門家の視点から、最も明快な形で徹底解説します。

この記事を読み終える頃には、

  • 自社がどちらに該当するのか

  • 今すぐ何を準備すべきか

がはっきりわかる状態になっています。


1. そもそも「貨物利用運送事業」とは?

まずは基本から。

貨物利用運送事業とは、

「自社の車両や船を持たず、他の運送事業者の輸送を利用して荷主の貨物を運ぶ事業」

のことです。

いわゆる フォワーダー(水屋) がこれに該当します。

  • 自社はトラックを持たない

  • 自社の運転手もいない

  • 他社の運送サービスを組み合わせて輸送する

というビジネスモデルです。


2. 最大の疑問!第一種と第二種の違いはココで決まる

最重要ポイントを最初に言います。

👉 第二種に当てはまらないものは、すべて第一種

つまり、まず 第二種の定義 を正しく理解すれば迷いません。


2.1 第二種貨物利用運送事業

=「トラック集配+海運・航空・鉄道」を組み合わせた 複合一貫輸送(Door-to-Door)

第二種は 特殊なケースだけ に該当します。

特徴は2つ。

✔「複合」輸送(Multimodal)

トラック集配+幹線輸送(海運・航空・鉄道)の組み合わせ。

✔「ドア・ツー・ドア」輸送

出発地から到着地まで、一貫した輸送責任を負う。


▶ 具体例

荷主倉庫(トラック集荷)
 → 港(船で幹線輸送)
 → 目的地港(再びトラック)
 → 納品先(荷主のドアまで)

これが 第二種(許可制) に該当します。


2.2 第一種貨物利用運送事業

= 第二種に該当しない「それ以外のすべて」

非常にシンプルです。

第一種の典型例

  • トラックだけで完結する集配

  • 港−港、空港−空港の幹線部分だけを手配

  • トラック+海上輸送を使うが、責任区間が分断されている
    (例)責任は「日本の港まで」など


【重要】多くの事業者が間違える2つの例外

① 軽貨物(黒ナンバー)で集荷する場合

軽貨物を使うと 第二種にならない
第二種の集配は 緑ナンバー(一般貨物) が大前提。

② 国際輸送は「輸出側だけ」が対象

輸入や三国間輸送は、貨物利用運送事業法の適用外。
→ 許可・登録は不要。


2.3 一目でわかる!第一種・第二種の比較表

比較項目 第一種(登録) 第二種(許可)
輸送の範囲 特定区間のみ(例:トラックのみ) ドア・ツー・ドアの一貫輸送
輸送モード 1つ以上だが責任が区切られる場合 トラック集配+海運/航空/鉄道
手続き 登録制 許可制
難易度 低い 高い(書類多い)
典型例 港から港、集荷のみ等 Door-to-Door複合輸送

3. 第一種・第二種それぞれの申請ステップ

貨物利用運送は
財産的基礎(純資産300万円以上)
が最大のハードルです。

3.1 共通要件:純資産300万円以上

▶ 注意

純資産の計算では下記を控除します。

  • 創業費

  • のれん(営業権)

  • 繰延資産

帳簿上300万円あっても、控除後に割り込むことがあります。


3.1.1 300万円に満たない場合の対処法

  • 増資する(もっとも一般的)

  • 子会社を設立してそちらで申請する


3.2 第一種貨物利用運送事業(登録)

必要書類(例):

  • 登録申請書

  • 事業計画

  • 委託先運送会社との契約書コピー

  • 定款・登記事項証明書

  • 決算書

  • 役員名簿・履歴書

  • 宣誓書(欠格事由・権原など)

比較的スムーズに申請できます。


3.3 第二種貨物利用運送事業(許可)

必要書類は第一種より多く、特に

✔「集配事業計画」が必須

(利用する運送会社、輸送経路、責任区分など)

審査期間も第一種より長めです。


4. 費用と期間の目安

項目 第一種(登録) 第二種(許可)
登録免許税 90,000円 120,000円
行政審査期間 2〜3ヶ月 3〜4ヶ月

※準備期間は別途1〜3ヶ月必要。


5. まとめ:選択の鍵は「複合」+「ドア・ツー・ドア」

✔ Multimodal(複合輸送)

✔ Door-to-Door(一貫責任)

この2つに 両方当てはまる → 第二種
1つでも欠ける → 第一種

これが最もシンプルで誤りのない判断基準です。

判断を誤ると、

  • 不適切な申請で却下

  • 本来できるはずの事業ができない

  • 違法運行のリスク

など事業への影響が極めて大きいため、
必ず専門家に確認することをおすすめします。


6. 貨物利用運送のご相談は Ican行政書士事務所へ

  • 第一種と第二種の判断に迷っている

  • 申請準備にどれだけ時間がかかるか知りたい

  • 本業に集中したいので申請を丸投げしたい

どんな内容でもお気軽にご相談ください。

当事務所は 全国対応初回相談無料 です。

📞 代表・矢内(やない)直通携帯:070-1389-0777

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