第一種?第二種?貨物利用運送事業の違いと許可・登録の方法を専門家が徹底解説
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第一種?第二種?貨物利用運送事業の違いと許可・登録の方法を専門家が徹底解説
はじめに:わかりにくい「利用運送」、この記事でスッキリ解決します
はじめまして。
運送業専門の Ican行政書士事務所 代表・矢内(やない) です。
「第一種と第二種のどちらで申請すればいいのかわからない」
「自社の事業モデルがどちらに該当するのか判断できない」
こうした相談を、私は日常的に受けています。
貨物利用運送は “仕組みそのものが複雑” で、専門家でなければ判断が難しい分野です。
この記事では、
第一種と第二種の違い・判断基準・必要書類・費用・期間
を専門家の視点から、最も明快な形で徹底解説します。
この記事を読み終える頃には、
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自社がどちらに該当するのか
-
今すぐ何を準備すべきか
がはっきりわかる状態になっています。
1. そもそも「貨物利用運送事業」とは?
まずは基本から。
貨物利用運送事業とは、
「自社の車両や船を持たず、他の運送事業者の輸送を利用して荷主の貨物を運ぶ事業」
のことです。
いわゆる フォワーダー(水屋) がこれに該当します。
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自社はトラックを持たない
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自社の運転手もいない
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他社の運送サービスを組み合わせて輸送する
というビジネスモデルです。
2. 最大の疑問!第一種と第二種の違いはココで決まる
最重要ポイントを最初に言います。
👉 第二種に当てはまらないものは、すべて第一種
つまり、まず 第二種の定義 を正しく理解すれば迷いません。
2.1 第二種貨物利用運送事業
=「トラック集配+海運・航空・鉄道」を組み合わせた 複合一貫輸送(Door-to-Door)
第二種は 特殊なケースだけ に該当します。
特徴は2つ。
✔「複合」輸送(Multimodal)
トラック集配+幹線輸送(海運・航空・鉄道)の組み合わせ。
✔「ドア・ツー・ドア」輸送
出発地から到着地まで、一貫した輸送責任を負う。
▶ 具体例
荷主倉庫(トラック集荷)
→ 港(船で幹線輸送)
→ 目的地港(再びトラック)
→ 納品先(荷主のドアまで)
これが 第二種(許可制) に該当します。
2.2 第一種貨物利用運送事業
= 第二種に該当しない「それ以外のすべて」
非常にシンプルです。
第一種の典型例
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トラックだけで完結する集配
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港−港、空港−空港の幹線部分だけを手配
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トラック+海上輸送を使うが、責任区間が分断されている
(例)責任は「日本の港まで」など
【重要】多くの事業者が間違える2つの例外
① 軽貨物(黒ナンバー)で集荷する場合
軽貨物を使うと 第二種にならない。
第二種の集配は 緑ナンバー(一般貨物) が大前提。
② 国際輸送は「輸出側だけ」が対象
輸入や三国間輸送は、貨物利用運送事業法の適用外。
→ 許可・登録は不要。
2.3 一目でわかる!第一種・第二種の比較表
| 比較項目 | 第一種(登録) | 第二種(許可) |
|---|---|---|
| 輸送の範囲 | 特定区間のみ(例:トラックのみ) | ドア・ツー・ドアの一貫輸送 |
| 輸送モード | 1つ以上だが責任が区切られる場合 | トラック集配+海運/航空/鉄道 |
| 手続き | 登録制 | 許可制 |
| 難易度 | 低い | 高い(書類多い) |
| 典型例 | 港から港、集荷のみ等 | Door-to-Door複合輸送 |
3. 第一種・第二種それぞれの申請ステップ
貨物利用運送は
財産的基礎(純資産300万円以上)
が最大のハードルです。
3.1 共通要件:純資産300万円以上
▶ 注意
純資産の計算では下記を控除します。
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創業費
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のれん(営業権)
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繰延資産
帳簿上300万円あっても、控除後に割り込むことがあります。
3.1.1 300万円に満たない場合の対処法
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増資する(もっとも一般的)
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子会社を設立してそちらで申請する
3.2 第一種貨物利用運送事業(登録)
必要書類(例):
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登録申請書
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事業計画
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委託先運送会社との契約書コピー
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定款・登記事項証明書
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決算書
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役員名簿・履歴書
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宣誓書(欠格事由・権原など)
比較的スムーズに申請できます。
3.3 第二種貨物利用運送事業(許可)
必要書類は第一種より多く、特に
✔「集配事業計画」が必須
(利用する運送会社、輸送経路、責任区分など)
審査期間も第一種より長めです。
4. 費用と期間の目安
| 項目 | 第一種(登録) | 第二種(許可) |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 90,000円 | 120,000円 |
| 行政審査期間 | 2〜3ヶ月 | 3〜4ヶ月 |
※準備期間は別途1〜3ヶ月必要。
5. まとめ:選択の鍵は「複合」+「ドア・ツー・ドア」
✔ Multimodal(複合輸送)
✔ Door-to-Door(一貫責任)
この2つに 両方当てはまる → 第二種
1つでも欠ける → 第一種
これが最もシンプルで誤りのない判断基準です。
判断を誤ると、
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不適切な申請で却下
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本来できるはずの事業ができない
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違法運行のリスク
など事業への影響が極めて大きいため、
必ず専門家に確認することをおすすめします。
6. 貨物利用運送のご相談は Ican行政書士事務所へ
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第一種と第二種の判断に迷っている
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申請準備にどれだけ時間がかかるか知りたい
-
本業に集中したいので申請を丸投げしたい
どんな内容でもお気軽にご相談ください。
当事務所は 全国対応、初回相談無料 です。
📞 代表・矢内(やない)直通携帯:070-1389-0777